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大いに問題があります。
そもそも減価償却とは、費用収益対応の原則に基づいた処理を行うためのものです。
その機械設備を用いて営業活動(生産活動)を行った結果会社の収益が向上するわけで、その収益が向上した分だけ費用として処理することを認めましょうということです。固定資産はたいてい数年以上に渡って使用しますから、収益も数年に渡って向上すると考えられるわけで、そういう面から、例えば使用を開始した期に全額を費用として処理するなどということは認められていないわけです。
購入した固定資産を業務に使用しないうちから減価償却を始めることが可能となってしまうと、収益に対して費用が先行してしまうことになります。
そうすると作成される損益計算書に会社の恣意性が介入することとなり、粉飾決算と言わざるを得ません。
もしそのようなことが税務調査で発覚した場合、厳しい処罰を加えられることも考えられます。
使用を開始していない固定資産を、固定資産勘定に計上することは許容範囲かなという気もしますが(好ましくはありません。貯蔵品勘定あたりが適当かと思います)、減価償却を開始するのは税務的にも会計的にもNGです。
大いに問題があります。
そもそも減価償却とは、費用収益対応の原則に基づいた処理を行うためのものです。
その機械設備を用いて営業活動(生産活動)を行った結果会社の収益が向上するわけで、その収益が向上した分だけ費用として処理することを認めましょうということです。固定資産はたいてい数年以上に渡って使用しますから、収益も数年に渡って向上すると考えられるわけで、そういう面から、例えば使用を開始した期に全額を費用として処理するなどということは認められていないわけです。
購入した固定資産を業務に使用しないうちから減価償却を始めることが可能となってしまうと、収益に対して費用が先行してしまうことになります。
そうすると作成される損益計算書に会社の恣意性が介入することとなり、粉飾決算と言わざるを得ません。
もしそのようなことが税務調査で発覚した場合、厳しい処罰を加えられることも考えられます。
使用を開始していない固定資産を、固定資産勘定に計上することは許容範囲かなという気もしますが(好ましくはありません。貯蔵品勘定あたりが適当かと思います)、減価償却を開始するのは税務的にも会計的にもNGです。
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