経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: ゴルフ会員権の評価替え
2008/10/16 13:47
reiko3様
sika-sika様
さっそくのご回答有難うございます。
評価替えより売却が一番なんですね。
参考にさせていただきます。
PS.
今、社長が
「法人から、個人の名義の書換えには60万もかかる!!
5万円の会員権に60万もかかるなら、やめだ!!」
と、どなりながら、入ってきました。
reiko3様
sika-sika様
さっそくのご回答有難うございます。
評価替えより売却が一番なんですね。
参考にさせていただきます。
PS.
今、社長が
「法人から、個人の名義の書換えには60万もかかる!!
5万円の会員権に60万もかかるなら、やめだ!!」
と、どなりながら、入ってきました。
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2. Re: ゴルフ会員権の評価替え
2008/10/16 06:47
ゴルフ会員権の評価損が生じている場合、その評価損を決算に反映させたいのでしたら、ゴルフ会員権業者を通じて売却することです。
そしてそのゴルフ会員権をこっそり社長が個人的にまた買って保有しておけば、実質的には会社が保有しているのと同じです。
(会社の接待用にプレーするといった使い方は今までどおりできるわけですから。)
相対取引(会社と社長が直接売買する取引)だと、税務署にあとあとダメだといわれる危険性が高いです。
単に「損だし」を目的とする取引は認められない云々といわれますのでやめたほうがよいです。
コツは決算日前に、市場を通して(つまりゴルフ会員権業者を通して)ゴルフ会員権を売却するのです。
もちろん会社の帳簿には、業者にゴルフ会員権を売却した事実しか記録しませんし、税務調査があったときは、「そのゴルフ会員権はゴルフ会員権業者に売却したのでもう会社は持っていません。」と言うのです。
社長が持っている、などと余計な事は言ってはいけません。
よっぽど税務署ににらまれていない限り、それで調査はおしまいになります。
参考になれば幸いです。
P.S.
こういった手法は、あまり有名になってみんながマネするようになると、税務署側も通達を改正する等々の方法で対抗してきます。
というわけで、将来使えなくなってしまう危険性はあります。
(そんなわけですので、あまりあちこちで言わないでくださいね。笑)
ですので、先にやったもの勝ち、というわけです。
ゴルフ会員権の評価損が生じている場合、その評価損を決算に反映させたいのでしたら、ゴルフ会員権業者を通じて売却することです。
そしてそのゴルフ会員権をこっそり社長が個人的にまた買って保有しておけば、実質的には会社が保有しているのと同じです。
(会社の接待用にプレーするといった使い方は今までどおりできるわけですから。)
相対取引(会社と社長が直接売買する取引)だと、税務署にあとあとダメだといわれる危険性が高いです。
単に「損だし」を目的とする取引は認められない云々といわれますのでやめたほうがよいです。
コツは決算日前に、市場を通して(つまりゴルフ会員権業者を通して)ゴルフ会員権を売却するのです。
もちろん会社の帳簿には、業者にゴルフ会員権を売却した事実しか記録しませんし、税務調査があったときは、「そのゴルフ会員権はゴルフ会員権業者に売却したのでもう会社は持っていません。」と言うのです。
社長が持っている、などと余計な事は言ってはいけません。
よっぽど税務署ににらまれていない限り、それで調査はおしまいになります。
参考になれば幸いです。
P.S.
こういった手法は、あまり有名になってみんながマネするようになると、税務署側も通達を改正する等々の方法で対抗してきます。
というわけで、将来使えなくなってしまう危険性はあります。
(そんなわけですので、あまりあちこちで言わないでくださいね。笑)
ですので、先にやったもの勝ち、というわけです。
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3. Re: ゴルフ会員権の評価替え
2008/10/15 22:07
ゴルフ会員権には、株式方式と預託金方式があります。
株式方式の会員権は、時価が下がると会計面では、財務諸表の適正な表示のため評価損を計上しなくてはなりません。同時に税務面でも評価損は損金と認められます。
ところが、預託金方式の会員権は、時価が下がった場合、会計面では評価損を計上することになっておりますが、税務面では、その評価損は損金とは認められません。
この理由は、預託金方式の会員権は、損金処理の対象となる「債権」ではなく、それを持っていればゴルフができる権利、「プレー権」にすぎないということらしく、私には理解できない理屈です。税収確保のための政策的な扱いでしょうか。
次のURLを参照ください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~teruboko/golf.htm
なお、業績不振の私の会社(零細企業)では、ゴルフの会員権はありませんが、あっても250万円程度の評価損を計上する勇気はありませんので、しばらくは、そのままにしておきます。
ゴルフ会員権には、株式方式と預託金方式があります。
株式方式の会員権は、時価が下がると会計面では、財務諸表の適正な表示のため評価損を計上しなくてはなりません。同時に税務面でも評価損は損金と認められます。
ところが、預託金方式の会員権は、時価が下がった場合、会計面では評価損を計上することになっておりますが、税務面では、その評価損は損金とは認められません。
この理由は、預託金方式の会員権は、損金処理の対象となる「債権」ではなく、それを持っていればゴルフができる権利、「プレー権」にすぎないということらしく、私には理解できない理屈です。税収確保のための政策的な扱いでしょうか。
次のURLを参照ください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~teruboko/golf.htm
なお、業績不振の私の会社(零細企業)では、ゴルフの会員権はありませんが、あっても250万円程度の評価損を計上する勇気はありませんので、しばらくは、そのままにしておきます。
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