•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

賞与の取り扱いについて

質問 回答受付中

賞与の取り扱いについて

2008/10/14 11:36

chuchumin

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

賞与の取扱いについて教えてください。

弊社は12月決算なのですが、、賞与は7月(支給対象期間1月〜6月)と1月(支給対象期間7月〜12月)として扱っております。この1月分の賞与は、当期の費用として取り扱うことはできるのでしょうか?

教えていただけましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

賞与の取扱いについて教えてください。

弊社は12月決算なのですが、、賞与は7月(支給対象期間1月〜6月)と1月(支給対象期間7月〜12月)として扱っております。この1月分の賞与は、当期の費用として取り扱うことはできるのでしょうか?

教えていただけましたら幸いです。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 賞与の取り扱いについて

2008/10/14 12:40

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様

ご意見ありがとうございました。
私も1月に支払うと就業規則に明記しましたので、おそらくそうなるのではないかと思っておりましたが、支給対象期間が年内と言うこともありましたので、そのあたりはいかがなものかな?と思い、ご質問させていただきました。

賞与を費用として扱う場合は、決算賞与の要件を満たす必要があるのですね。

ただ、弊社の場合、新事業もスタートしますし、法人税の支払などもありますので、イロハの中の『ロ』を満たすというのは、難しいのかもしれません。(前回のように分割支払になる可能性も否定できません、現金が足りるかどうかいつも月末は、ドキドキです。)

実際に賞与を計上するのかどうかは、税理士さんと話し合った上で結論付けたいと考えることにします。

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

kaibashira様

ご意見ありがとうございました。
私も1月に支払うと就業規則に明記しましたので、おそらくそうなるのではないかと思っておりましたが、支給対象期間が年内と言うこともありましたので、そのあたりはいかがなものかな?と思い、ご質問させていただきました。

賞与を費用として扱う場合は、決算賞与の要件を満たす必要があるのですね。

ただ、弊社の場合、新事業もスタートしますし、法人税の支払などもありますので、イロハの中の『ロ』を満たすというのは、難しいのかもしれません。(前回のように分割支払になる可能性も否定できません、現金が足りるかどうかいつも月末は、ドキドキです。)

実際に賞与を計上するのかどうかは、税理士さんと話し合った上で結論付けたいと考えることにします。

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

返信

2. Re: 賞与の取り扱いについて

2008/10/14 12:17

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

就業規則等の上での支払期日が1月で、
現実の支払日も1月なので、原則は1月の属する期、
つまり翌期ということになると思います。
税務上の賞与引当金もずいぶん昔に廃止されてしまいました。

そういうわけで、以下は実体験上の裏づけの無い
私見になって申し訳ないのですが、
お考えのケースで当期の損金とする余地があるとすれば
いわゆる決算賞与の要件に当てはまるよう
ことを運ぶくらいしかないように思います(使用人賞与に限る)。

いわゆる決算賞与の要件は、

イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して当期中に通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を、当該通知をしたすべての使用人に対し、当期の終了月の翌月までに支払つていること。
ハ その支給額につき当期中に損金経理をしていること。

の3つを満たすことです。従って1月中に支給できなかったり
すると要件を外れてしまいます。

定期の賞与に決算賞与の要件を当てはめることに
若干の不安があり、また決算賞与一般の問題としても
事実認定が煩いというような話も聞きますので、
件の税理士先生に当期の損金計上の可能性を
調査してもらってから、どうするかを決められれば
よいのではないでしょうか。

就業規則等の上での支払期日が1月で、
現実の支払日も1月なので、原則は1月の属する期、
つまり翌期ということになると思います。
税務上の賞与引当金もずいぶん昔に廃止されてしまいました。

そういうわけで、以下は実体験上の裏づけの無い
私見になって申し訳ないのですが、
お考えのケースで当期の損金とする余地があるとすれば
いわゆる決算賞与の要件に当てはまるよう
ことを運ぶくらいしかないように思います(使用人賞与に限る)。

いわゆる決算賞与の要件は、

イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して当期中に通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を、当該通知をしたすべての使用人に対し、当期の終了月の翌月までに支払つていること。
ハ その支給額につき当期中に損金経理をしていること。

の3つを満たすことです。従って1月中に支給できなかったり
すると要件を外れてしまいます。

定期の賞与に決算賞与の要件を当てはめることに
若干の不安があり、また決算賞与一般の問題としても
事実認定が煩いというような話も聞きますので、
件の税理士先生に当期の損金計上の可能性を
調査してもらってから、どうするかを決められれば
よいのではないでしょうか。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています