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傷害保険の科目について

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傷害保険の科目について

2008/09/26 14:00

kiriyan

おはつ

回答数:1

編集

傷害保険を掛けております。
治療が終わり保険金が会社名義の口座に入金されます。
その科目は 雑収入になるのですか?
従業員に払うときは福利厚生になるのですか?

宜しくお願い致します。

傷害保険を掛けております。
治療が終わり保険金が会社名義の口座に入金されます。
その科目は 雑収入になるのですか?
従業員に払うときは福利厚生になるのですか?

宜しくお願い致します。

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1. Re: 傷害保険の科目について

2008/09/30 18:56

yatano

積極参加

編集

基本的におっしゃるとおりで構いません。

まず、会社の口座に入金した保険金の取り扱いですが、「雑収入」で計上しても問題ありません。保険金ですので、消費税は不課税となります。

次に、従業員に支払う金銭ですが、社会通念上相当と認められるものについては、所得税法施行令30条3号に規定する「見舞金」に準ずるものとして、給与課税しなくても構わないです。

よって、数万円程度であれば、お見込みの通り、福利厚生費で処理して構いません。
また、消費税については「見舞金」ですので不課税仕入れとなります。

基本的におっしゃるとおりで構いません。

まず、会社の口座に入金した保険金の取り扱いですが、「雑収入」で計上しても問題ありません。保険金ですので、消費税は不課税となります。

次に、従業員に支払う金銭ですが、社会通念上相当と認められるものについては、所得税法施行令30条3号に規定する「見舞金」に準ずるものとして、給与課税しなくても構わないです。

よって、数万円程度であれば、お見込みの通り、福利厚生費で処理して構いません。
また、消費税については「見舞金」ですので不課税仕入れとなります。

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