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源泉徴収について

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源泉徴収について

2008/09/19 10:49

Rio65

おはつ

回答数:5

編集

税理士さんにお支払する報酬につきまして
法人の税理士事務所なので 自社で源泉を行って
請求書を作成されます
この場合の会計処理は?

報酬 52500 未払金47500
?   5000

通常こちらで源泉の支払をするときは 預かりをたてますが
すでに 自社で納税をされる場合は?は何の勘定科目になるのでしょうか

税理士さんにお支払する報酬につきまして
法人の税理士事務所なので 自社で源泉を行って
請求書を作成されます
この場合の会計処理は?

報酬 52500 未払金47500
?   5000

通常こちらで源泉の支払をするときは 預かりをたてますが
すでに 自社で納税をされる場合は?は何の勘定科目になるのでしょうか

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1. Re: 源泉徴収について

2008/09/19 16:16

かめへん

神の領域

編集

>請求書に源泉分差し引かれ5000少ない請求書になっていて
>納付済源泉の徴収徴収票が入ってきていましたので

確かに、yukim729さんが書かれている通り、おかしいですね。
通常の税理士法人であれば、何も差し引かない請求書が来るはずですし、納付済みの源泉納付書?が来ること自体、不可解ですよね。

税理士法人に、事実関係をご確認されてみた方が良いかと思います。

>請求書に源泉分差し引かれ5000少ない請求書になっていて
>納付済源泉の徴収徴収票が入ってきていましたので

確かに、yukim729さんが書かれている通り、おかしいですね。
通常の税理士法人であれば、何も差し引かない請求書が来るはずですし、納付済みの源泉納付書?が来ること自体、不可解ですよね。

税理士法人に、事実関係をご確認されてみた方が良いかと思います。

返信

2. Re: 源泉徴収について

2008/09/19 15:36

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

ちょっと話の辻褄が合いません。mrenさんやkamehenさんのご教授にあるような通常の処理ではないような気がします。
どうして「税理士法人」がそんな変則的な事をするのかわかりませんが、一度事実関係を確認なさった方がよいと思います。

ちょっと話の辻褄が合いません。mrenさんやkamehenさんのご教授にあるような通常の処理ではないような気がします。
どうして「税理士法人」がそんな変則的な事をするのかわかりませんが、一度事実関係を確認なさった方がよいと思います。

返信

3. Re: 源泉徴収について

2008/09/19 15:25

Rio65

おはつ

編集

納得です
請求の通りに支払えばよいんですよね
請求書に源泉分差し引かれ5000少ない請求書になっていて
納付済源泉の徴収徴収票が入ってきていましたので
色々考えすぎてしましました。

ありがとうございました。 :lol:

納得です
請求の通りに支払えばよいんですよね
請求書に源泉分差し引かれ5000少ない請求書になっていて
納付済源泉の徴収徴収票が入ってきていましたので
色々考えすぎてしましました。

ありがとうございました。 :lol:

返信

4. Re: 源泉徴収について

2008/09/19 14:20

かめへん

神の領域

編集

既にご回答がある通りですが、少しだけ補足してみます。

>法人の税理士事務所なので 自社で源泉を行って

法人の税理士事務所ですから、源泉徴収の必要はありませんし、先方で源泉すると言う訳ではなく、単に先方で収入にカウントして申告するのみとなります。
(誤解を招くといけないので書いておきますと、源泉された場合でも、収入にカウントする事自体は変わりありません)

ですから、Rio65さんの会社で、売上が発生した時に、源泉等は関係なく単に収入にカウントするのと全く一緒で、先方でも源泉自体は全く発生しない事となります。

既にご回答がある通りですが、少しだけ補足してみます。

>法人の税理士事務所なので 自社で源泉を行って

法人の税理士事務所ですから、源泉徴収の必要はありませんし、先方で源泉すると言う訳ではなく、単に先方で収入にカウントして申告するのみとなります。
(誤解を招くといけないので書いておきますと、源泉された場合でも、収入にカウントする事自体は変わりありません)

ですから、Rio65さんの会社で、売上が発生した時に、源泉等は関係なく単に収入にカウントするのと全く一緒で、先方でも源泉自体は全く発生しない事となります。

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5. Re: 源泉徴収について

2008/09/19 11:12

mren

積極参加

編集

報酬の支払先が税理士法人なのであれば、源泉する必要はないです。
なので、52,500円の報酬で契約をしているのであれば、
52,500円を税理士法人へ支払いますよね?

仕訳を起こすなら
報酬 52,500 / 未払金 52,500
ではないでしょうか。

報酬の支払先が税理士法人なのであれば、源泉する必要はないです。
なので、52,500円の報酬で契約をしているのであれば、
52,500円を税理士法人へ支払いますよね?

仕訳を起こすなら
報酬 52,500 / 未払金 52,500
ではないでしょうか。

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