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法人税の修正申告の書き方が分かりません

質問 回答受付中

法人税の修正申告の書き方が分かりません

2008/09/02 17:03

osietty

おはつ

回答数:4

編集

法人税の申告書を提出した後に、
繰越欠損金の控除額が誤っているのに
気づいたため、修正申告することになりました。

この場合、修正申告書(別表1(1))に別表4、別表7の
訂正したものを添付して提出すれば宜しいでしょうか。

修正理由は、別表7の繰越欠損金の記載誤りのため、
控除額が過大となっていたことです。

また、修正申告で納付することとなった本税は、
今期発生の税金として、来年申告時に別表5で調整すれば
いいのでしょうか。?

法人税の申告書を提出した後に、
繰越欠損金の控除額が誤っているのに
気づいたため、修正申告することになりました。

この場合、修正申告書(別表1(1))に別表4、別表7の
訂正したものを添付して提出すれば宜しいでしょうか。

修正理由は、別表7の繰越欠損金の記載誤りのため、
控除額が過大となっていたことです。

また、修正申告で納付することとなった本税は、
今期発生の税金として、来年申告時に別表5で調整すれば
いいのでしょうか。?

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1. Re: 法人税の修正申告の書き方が分かりません

2008/09/03 18:52

osietty

おはつ

編集

dodoさん、回答ありがとうございました。

とりあえず、今回のdodoさんの指導を参考に
させてもらい、修正申告書と別表を作成して
税務署に持参してチェックしてもらいます。

dodoさん、回答ありがとうございました。

とりあえず、今回のdodoさんの指導を参考に
させてもらい、修正申告書と別表を作成して
税務署に持参してチェックしてもらいます。

返信

2. Re: 法人税の修正申告の書き方が分かりません

2008/09/03 17:57

dodo

常連さん

編集

>別表5の1と2も修正するということは、
>別表5の確定欄の税額も修正後の金額に
>直すようになるのでしょうか。
その通りだと思います。
一般的には税額が増加することにより、別表5の2の当期発生税額の増加、別表5の1の未納法人税等の増加という形になると思います。

>また、別表4の納税充当金も修正後の金額に
>訂正するということでしょうか。?
別表4の損金算入納税充当金は、決算で、例えば
法人税等 /未払法人税等
といった仕訳を切った場合ですから、
修正申告書では数字は変わらないと思います。
(修正申告書は過去の誤った申告の修正ですから、確定した決算に係る数字は変わらないと思います。)

>別表5の1と2も修正するということは、
>別表5の確定欄の税額も修正後の金額に
>直すようになるのでしょうか。
その通りだと思います。
一般的には税額が増加することにより、別表5の2の当期発生税額の増加、別表5の1の未納法人税等の増加という形になると思います。

>また、別表4の納税充当金も修正後の金額に
>訂正するということでしょうか。?
別表4の損金算入納税充当金は、決算で、例えば
法人税等 /未払法人税
といった仕訳を切った場合ですから、
修正申告書では数字は変わらないと思います。
修正申告書は過去の誤った申告の修正ですから、確定した決算に係る数字は変わらないと思います。)

返信

3. Re: 法人税の修正申告の書き方が分かりません

2008/09/03 17:39

osietty

おはつ

編集

dodoさん、回答ありがとうございました。

別表5の1と2も修正するということは、
別表5の確定欄の税額も修正後の金額に
直すようになるのでしょうか。

また、別表4の納税充当金も修正後の金額に
訂正するということでしょうか。?
修正後の充当金と決算書の未払法人税の額が
変わっても、修正申告があった場合は
構わないのかな?など、悩んでおります。

dodoさん、回答ありがとうございました。

別表5の1と2も修正するということは、
別表5の確定欄の税額も修正後の金額に
直すようになるのでしょうか。

また、別表4の納税充当金も修正後の金額に
訂正するということでしょうか。?
修正後の充当金と決算書の未払法人税の額が
変わっても、修正申告があった場合は
構わないのかな?など、悩んでおります。

返信

4. Re: 法人税の修正申告の書き方が分かりません

2008/09/03 16:48

dodo

常連さん

編集

修正申告書は、修正箇所のある別表のみ添付すれば良いようです。(修正申告を行うと所得金額や税額が変更になりますから、別表1、別表4・5は添付することになります。)

修正申告は、確定申告書の「作り直し」ですから、翌期の申告書は、修正申告書で修正した利益積立金額や期首未納税額をスタートにして作成することになります。

(一般的に、法人税額が変更になると地方税の金額も変わってしまうので、地方税の修正申告書も提出する必要があります。)

修正申告書は、修正箇所のある別表のみ添付すれば良いようです。(修正申告を行うと所得金額や税額が変更になりますから、別表1、別表4・5は添付することになります。)

修正申告は、確定申告書の「作り直し」ですから、翌期の申告書は、修正申告書で修正した利益積立金額や期首未納税額をスタートにして作成することになります。

(一般的に、法人税額が変更になると地方税の金額も変わってしまうので、地方税の修正申告書も提出する必要があります。)

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