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事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

質問 回答受付中

事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/18 19:02

junsan

ちょい参加

回答数:9

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教えて下さい。

事前確定届出給与の届出を期限内に提出し忘れた場合、支給するはずだった役員賞与を月割して来年の定期同額給与として上乗せして払えば全額損金算入できるんでしょうか?

また事前確定にする事と定期同額にする事でどのような違いがあるかも教えていただけると助かります。

何か救済措置はないか考えていましたがこれしか思いつきません・・・。

よろしくお願いします。

教えて下さい。

事前確定届出給与の届出を期限内に提出し忘れた場合、支給するはずだった役員賞与を月割して来年の定期同額給与として上乗せして払えば全額損金算入できるんでしょうか?

また事前確定にする事と定期同額にする事でどのような違いがあるかも教えていただけると助かります。

何か救済措置はないか考えていましたがこれしか思いつきません・・・。

よろしくお願いします。

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1. Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/22 14:29

yukim729

さらにすごい常連さん

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「来年」、「来年度」、「今期」などの言葉の意味が錯綜しているので齟齬を来たしているんだと思います。
はじめの構想と事の経緯を、具体的な金額と日付で整理すればすっきりすると思います。

「来年」、「来年度」、「今期」などの言葉の意味が錯綜しているので齟齬を来たしているんだと思います。
はじめの構想と事の経緯を、具体的な金額と日付で整理すればすっきりすると思います。

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2. Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/22 10:47

junsan

ちょい参加

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回答ありがとうございます。

今日税理士に相談しましたが、「来年度(株主総会後)に支給する賞与の事前確定届出を忘れた場合、来年度に支給する定期同額給与にはできない」と言われました。

理由は「来年度に支給する賞与を12分割して給与に含めるのであれば、今期の株主総会後の給与からそうしないといけないのではないか。遡及して計算することもできないし、どうしようもないでしょ」との事でした。

そう言われればそうなのかなぁ・・・と思いましたが、自分の中でもゴチャゴチャしてきてよく分からなくなってきましたが皆さんありがとうございました。

回答ありがとうございます。

今日税理士に相談しましたが、「来年度(株主総会後)に支給する賞与の事前確定届出を忘れた場合、来年度に支給する定期同額給与にはできない」と言われました。

理由は「来年度に支給する賞与を12分割して給与に含めるのであれば、今期の株主総会後の給与からそうしないといけないのではないか。遡及して計算することもできないし、どうしようもないでしょ」との事でした。

そう言われればそうなのかなぁ・・・と思いましたが、自分の中でもゴチャゴチャしてきてよく分からなくなってきましたが皆さんありがとうございました。

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3. Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/19 17:51

karz

すごい常連さん

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yukim729さん、ありがとうございます。

junsanさん
来年条件を満たしていればと別の規定があるような書き方になっていますが、特別な規定がある訳ではありません。

当期120万の事前確定届出給与を支給しない代わりに、来期の定期同額給与を各月10万上乗せして決議すればいいだけです。

待ってもらう代わりに+α(10万円以上上乗せしたり)とかでもいいかもしれませんね。

>限度額の範囲内であれば損金算入できるということでしょうか?
事前確定の場合はできません。あくまでも決議&届出の提出&届出通りの支給の3セットを満たす必要があります。

以下参考です
限度額は法人税34条2項(適正な金額か否か)の判定で使用するので、届出通り支給しても限度額を超えると超えた分は損金不算入となる場合もあります。

yukim729さん、ありがとうございます。

junsanさん
来年条件を満たしていればと別の規定があるような書き方になっていますが、特別な規定がある訳ではありません。

当期120万の事前確定届出給与を支給しない代わりに、来期の定期同額給与を各月10万上乗せして決議すればいいだけです。

待ってもらう代わりに+α(10万円以上上乗せしたり)とかでもいいかもしれませんね。

>限度額の範囲内であれば損金算入できるということでしょうか?
事前確定の場合はできません。あくまでも決議&届出の提出&届出通りの支給の3セットを満たす必要があります。

以下参考です
限度額は法人税34条2項(適正な金額か否か)の判定で使用するので、届出通り支給しても限度額を超えると超えた分は損金不算入となる場合もあります。

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4. Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/19 11:46

junsan

ちょい参加

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回答ありがとうございます。

>来年の分はまた来年の時に決議するので、来年条件を満たしていれば損金算入できます。

今回来年支給する賞与分の事前確定届出を忘れたのですが、「来年条件を満たしていれば損金算入できる」というのは税法上どういう条件なんでしょうか?
定期同額給与として支払えばOKという事ですか?

損金算入できないのであれば賞与を支給しない事も当然検討しますが、もし損金算入できる方法があるのであればそちらの方も検討する必要があるのでよろしければ教えて下さい。

質問ばかりですみません・・・。

回答ありがとうございます。

>来年の分はまた来年の時に決議するので、来年条件を満たしていれば損金算入できます。

今回来年支給する賞与分の事前確定届出を忘れたのですが、「来年条件を満たしていれば損金算入できる」というのは税法上どういう条件なんでしょうか?
定期同額給与として支払えばOKという事ですか?

損金算入できないのであれば賞与を支給しない事も当然検討しますが、もし損金算入できる方法があるのであればそちらの方も検討する必要があるのでよろしければ教えて下さい。

質問ばかりですみません・・・。

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5. Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/19 11:31

junsan

ちょい参加

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ありがとうございます。


yukim729さんは書きました:
私の発言はkarzさんの「(会社法など)で問題があるかもしれません」とのご発言に呼応するもので、税務の話ではありません。
「言えないもので・・・。」ったって届出を出し忘れた事実を隠すわけにもいきますまい。どう対処するのか、それはもう役員の経営判断でしょう。納得も何も、役員自身が決めるべきことです。

届出を出し忘れている事は既に報告していますが、役員が賞与の支給、不支給を検討するにあたって損金算入する方法があるのかどうかをこちらとしても知っておく必要があると思った上での質問でした。失礼しました。

ありがとうございます。


yukim729さんは書きました:
私の発言はkarzさんの「(会社法など)で問題があるかもしれません」とのご発言に呼応するもので、税務の話ではありません。
「言えないもので・・・。」ったって届出を出し忘れた事実を隠すわけにもいきますまい。どう対処するのか、それはもう役員の経営判断でしょう。納得も何も、役員自身が決めるべきことです。

届出を出し忘れている事は既に報告していますが、役員賞与の支給、不支給を検討するにあたって損金算入する方法があるのかどうかをこちらとしても知っておく必要があると思った上での質問でした。失礼しました。

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6. Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/19 10:55

yukim729

さらにすごい常連さん

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私の発言はkarzさんの「(会社法など)で問題があるかもしれません」とのご発言に呼応するもので、税務の話ではありません。
「言えないもので・・・。」ったって届出を出し忘れた事実を隠すわけにもいきますまい。どう対処するのか、それはもう役員の経営判断でしょう。納得も何も、役員自身が決めるべきことです。

私の発言はkarzさんの「(会社法など)で問題があるかもしれません」とのご発言に呼応するもので、税務の話ではありません。
「言えないもので・・・。」ったって届出を出し忘れた事実を隠すわけにもいきますまい。どう対処するのか、それはもう役員の経営判断でしょう。納得も何も、役員自身が決めるべきことです。

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7. Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/19 10:26

junsan

ちょい参加

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ご回答ありがとうございます。

定款又は株主総会の決議では上限だけ定めて、具体的な金額などについては取締役(会)に委ねているような場合は、取締役(会)で不支給と定めればいいだけです。

当社の場合、株主総会で報酬限度額のみ定めていますが、限度額の範囲内であれば損金算入できるということでしょうか?

不支給なら何も問題ない事は知っているので支給しなければいい話だと思いますが、「事前確定の届出を出し忘れたので役員の方に賞与の支給はできません」とは言えないもので・・・。

仮に定期同額給与として損金算入できるとしても、支給額の増加に伴い、再来年の社会保険料の増加等もあると思うので納得してもらえるか不安です・・・。

ご回答ありがとうございます。

定款又は株主総会の決議では上限だけ定めて、具体的な金額などについては取締役(会)に委ねているような場合は、取締役(会)で不支給と定めればいいだけです。

当社の場合、株主総会で報酬限度額のみ定めていますが、限度額の範囲内であれば損金算入できるということでしょうか?

不支給なら何も問題ない事は知っているので支給しなければいい話だと思いますが、「事前確定の届出を出し忘れたので役員の方に賞与の支給はできません」とは言えないもので・・・。

仮に定期同額給与として損金算入できるとしても、支給額の増加に伴い、再来年の社会保険料の増加等もあると思うので納得してもらえるか不安です・・・。

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8. Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/19 09:36

yukim729

さらにすごい常連さん

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役員報酬は定款又は株主総会の決議によって定められます(会社法361条1項)が、その定め振りが具体的な金額までぎちぎちに決めてしまっているのなら、これを変更する手続をとっておいた方が安全ではあります。役員には具体的な金額の報酬を請求する権利が生じていますから、放って置くと解任や死亡などの不測の事態が起こったときに厄介な事になる恐れがなくもありません。
定款又は株主総会の決議では上限だけ定めて、具体的な金額などについては取締役(会)に委ねているような場合は、取締役(会)で不支給と定めればいいだけです。

役員報酬は定款又は株主総会の決議によって定められます(会社法361条1項)が、その定め振りが具体的な金額までぎちぎちに決めてしまっているのなら、これを変更する手続をとっておいた方が安全ではあります。役員には具体的な金額の報酬を請求する権利が生じていますから、放って置くと解任や死亡などの不測の事態が起こったときに厄介な事になる恐れがなくもありません。
定款又は株主総会の決議では上限だけ定めて、具体的な金額などについては取締役(会)に委ねているような場合は、取締役(会)で不支給と定めればいいだけです。

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9. Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/18 20:36

karz

すごい常連さん

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税法の考え方だと、届出通りに支給しなければ全額損金不算入となります。ただし、届出通りに支給しなかった分が損金不算入となるので、支給しなかったら損金不算入は0円となります。

ただし税法以外の法律(会社法など)で問題があるかもしれません。(この辺は詳しくないので、フォローがあると助かります)

来年の分はまた来年の時に決議するので、来年条件を満たしていれば損金算入できます。


事前確定と定期同額の違いってあまり無いように思います。
中身は全然違うものですが、役員に対する定期給与と賞与(定期以外)に合わせて2つ規定を設けているだけです。損得はありません。

事前確定は定期同額より利益操作に使えるので、届出書の提出と届出通りの支給と言う定期同額に無い規定が設けられています。

税法の考え方だと、届出通りに支給しなければ全額損金不算入となります。ただし、届出通りに支給しなかった分が損金不算入となるので、支給しなかったら損金不算入は0円となります。

ただし税法以外の法律(会社法など)で問題があるかもしれません。(この辺は詳しくないので、フォローがあると助かります)

来年の分はまた来年の時に決議するので、来年条件を満たしていれば損金算入できます。


事前確定と定期同額の違いってあまり無いように思います。
中身は全然違うものですが、役員に対する定期給与と賞与(定期以外)に合わせて2つ規定を設けているだけです。損得はありません。

事前確定は定期同額より利益操作に使えるので、届出書の提出と届出通りの支給と言う定期同額に無い規定が設けられています。

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