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2. Re: 四半期決算について
2008/08/07 07:44
コピペですみません。
証券取引法は、発展的解消?で、金融証券取引法に変わりました。
金融商品取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)
最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号
(四半期報告書の提出)
第二十四条の四の七 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が三月を超える場合は、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後四十五日以内の政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後六十日以内の政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
まあ、昨年までの、半期報告書レベルのものを年3回作れと言うことですね。
また、証券取引所の規則は、以下のようになっています。
(厳密に言えば、金融商品取引所と改名しなければならないのですが・・・)
http://www.tse.or.jp/rules/kessan/tanshin/k-yoryo/yoryo1-3.pdf
コピペですみません。
証券取引法は、発展的解消?で、金融証券取引法に変わりました。
金融商品取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)
最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号
(四半期報告書の提出)
第二十四条の四の七 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が三月を超える場合は、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後四十五日以内の政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後六十日以内の政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
まあ、昨年までの、半期報告書レベルのものを年3回作れと言うことですね。
また、証券取引所の規則は、以下のようになっています。
(厳密に言えば、金融商品取引所と改名しなければならないのですが・・・)
http://www.tse.or.jp/rules/kessan/tanshin/k-yoryo/yoryo1-3.pdf
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