•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

みなし譲渡とみなし贈与の関係について

質問 回答受付中

みなし譲渡とみなし贈与の関係について

2008/08/05 20:12

pop

積極参加

回答数:2

編集

どなたか教えてください。
親族が経営する会社に土地付建物を(時価6000万くらいです)1000万くらいで譲渡すると譲渡者の私に「みなし譲渡」の適用で譲渡所得税が、買い取った会社が時価で受入たことになり収益が発生し、税金を払うことになるのでしょうか?
教えてください

どなたか教えてください。
親族が経営する会社に土地付建物を(時価6000万くらいです)1000万くらいで譲渡すると譲渡者の私に「みなし譲渡」の適用で譲渡所得税が、買い取った会社が時価で受入たことになり収益が発生し、税金を払うことになるのでしょうか?
教えてください

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re:回答ありがとうございます

2008/08/06 23:52

pop

積極参加

編集

回答ありがとうございました。
了解いたしました

回答ありがとうございました。
了解いたしました

返信

2. Re: みなし譲渡とみなし贈与の関係について

2008/08/05 21:35

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まったくそのとおりです。

会社に不動産を譲り渡した貴殿は、所得税の計算上は、あくまでも時価6,000万円で不動産を会社に売却したことになりますので、これを不動産の譲渡所得として来年3月15日までに確定申告と税金の納付をしなければなりません。

会社側は、時価6,000万円の価値がある不動産をたった1,000万円で取得できたわけですから、差額の5,000万円部分については、ただで資産をもらえてラッキーということになりますので、受贈益(収益)5,000万円を忘れずに計上してください。
黒字会社であれば、その受贈益5,000万円に対して法人税がかかることになりますので、その会社の法人税の確定申告期限までに頑張って納税しましょう。

本来であれば、適正な時価で売買するのが基本ですが(私だったらそうしますが)、そうではなくてなぜか著しく低い価額で売買してしまったのですから、日本の税法の定めるところにより時価で売買があったものとして適正に計算して申告納税するしかないでしょう。

取引そのものは民法上自由ですし、契約として有効です。
そういう取引をしたいのであればもちろんしてかまいませんし、そのこと自体は違法なことでもなんでもありません。
ただ単に、税金さえ払えばすむ話です。

まったくそのとおりです。

会社に不動産を譲り渡した貴殿は、所得税の計算上は、あくまでも時価6,000万円で不動産を会社に売却したことになりますので、これを不動産の譲渡所得として来年3月15日までに確定申告と税金の納付をしなければなりません。

会社側は、時価6,000万円の価値がある不動産をたった1,000万円で取得できたわけですから、差額の5,000万円部分については、ただで資産をもらえてラッキーということになりますので、受贈益(収益)5,000万円を忘れずに計上してください。
黒字会社であれば、その受贈益5,000万円に対して法人税がかかることになりますので、その会社の法人税の確定申告期限までに頑張って納税しましょう。

本来であれば、適正な時価で売買するのが基本ですが(私だったらそうしますが)、そうではなくてなぜか著しく低い価額で売買してしまったのですから、日本の税法の定めるところにより時価で売買があったものとして適正に計算して申告納税するしかないでしょう。

取引そのものは民法上自由ですし、契約として有効です。
そういう取引をしたいのであればもちろんしてかまいませんし、そのこと自体は違法なことでもなんでもありません。
ただ単に、税金さえ払えばすむ話です。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています