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助け合い

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社用バスを社員が預かってますが・・

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社用バスを社員が預かってますが・・

2008/06/03 09:34

rannmaru

おはつ

回答数:4

編集

おはようございます。初めて投稿します。
早速ですが質問に入らせていただきます。弊社には商用のマイクロバスがありますが春時期は使わないので邪魔になるということで4月、5月、6月と社員の一人が「ちゃんとお礼はするから」と社長に言われ自宅敷地内に置かせてもらう事になりました。

お礼は「商品券」ないし「現金」で金額的には十万円ぐらいまでを考えてるようですが、これは会社が社員に「現物支給」した「給与」になるのか、ただ交通費の費用として考えたらいいのか分かりません。

まだ会社の経理を担当にする事になって日が浅く、とんちんかんな質問をしてるのかもしれませんが、諸先輩方に教えていただきたくこのサイトを訪れました。宜しくお願いします。

おはようございます。初めて投稿します。
早速ですが質問に入らせていただきます。弊社には商用のマイクロバスがありますが春時期は使わないので邪魔になるということで4月、5月、6月と社員の一人が「ちゃんとお礼はするから」と社長に言われ自宅敷地内に置かせてもらう事になりました。

お礼は「商品券」ないし「現金」で金額的には十万円ぐらいまでを考えてるようですが、これは会社が社員に「現物支給」した「給与」になるのか、ただ交通費の費用として考えたらいいのか分かりません。

まだ会社の経理を担当にする事になって日が浅く、とんちんかんな質問をしてるのかもしれませんが、諸先輩方に教えていただきたくこのサイトを訪れました。宜しくお願いします。

この質問に回答
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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. 丁寧な対応本当にありがとうございます。

2008/06/05 09:06

rannmaru

おはつ

編集

丁寧な対応、指導、アフターフォローまで本当に有り難うございます。

今回頂いたご意見から自分が仕事を点でしか捉えていない事、また心遣いの足りなさに気づけ、総務、経理の責任者として貴重な場となりました。

入社1年足らずで、全責任者の急な退職により、このポジションにつく事になり力不足で悪戦苦闘の日々を送っています。今後もご指導していただければ幸いです。m(−−)m

丁寧な対応、指導、アフターフォローまで本当に有り難うございます。

今回頂いたご意見から自分が仕事を点でしか捉えていない事、また心遣いの足りなさに気づけ、総務、経理の責任者として貴重な場となりました。

入社1年足らずで、全責任者の急な退職により、このポジションにつく事になり力不足で悪戦苦闘の日々を送っています。今後もご指導していただければ幸いです。m(−−)m

返信

2. Re: 返事ありがとうございました。

2008/06/04 11:13

かめへん

神の領域

編集

なるほど、そういう事だったのですね。

それと、ついでに補足しておきますと、もらった従業員の方の処理ですが、その金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありませんが、20万円を超える場合には、その分は不動産所得として確定申告すべき事になるとは思います。
(但し、他に所得があったり、医療費控除等でひとたび確定申告することとなる場合には、20万円以下であっても、その所得も申告しなければならない事となります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

それと、もしもその方が、その会社(同族会社が前提)の役員である場合には、金額に関わらず、確定申告しなければならない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1901.htm

もしも確定申告しなければならない場合には、自宅の固定資産税ぐらいは、面積按分及び期間按分により、対応する部分について経費とする事はできるものと思います。

なるほど、そういう事だったのですね。

それと、ついでに補足しておきますと、もらった従業員の方の処理ですが、その金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありませんが、20万円を超える場合には、その分は不動産所得として確定申告すべき事になるとは思います。
(但し、他に所得があったり、医療費控除等でひとたび確定申告することとなる場合には、20万円以下であっても、その所得も申告しなければならない事となります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

それと、もしもその方が、その会社(同族会社が前提)の役員である場合には、金額に関わらず、確定申告しなければならない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1901.htm

もしも確定申告しなければならない場合には、自宅の固定資産税ぐらいは、面積按分及び期間按分により、対応する部分について経費とする事はできるものと思います。

返信

3. 返事ありがとうございました。

2008/06/04 08:02

rannmaru

おはつ

編集

ご指導ありがとうございました。早速この意見を参考に処理にあたります。m(−−)m

ちなみにこのバスは普段は自社ビルの敷地内にとめてあります。

ただ、春時期は業者をあわせ30台近い車が出入りするのでバスがあると邪魔なんです。結果路上駐車をしてしまい昔、近隣の住民さんとトラブルになったようなのでこの時期の使わないバスはネックだったようです。

ご指導ありがとうございました。早速この意見を参考に処理にあたります。m(−−)m

ちなみにこのバスは普段は自社ビルの敷地内にとめてあります。

ただ、春時期は業者をあわせ30台近い車が出入りするのでバスがあると邪魔なんです。結果路上駐車をしてしまい昔、近隣の住民さんとトラブルになったようなのでこの時期の使わないバスはネックだったようです。

返信

4. Re: 社用バスを社員が預かってますが・・

2008/06/03 15:14

かめへん

神の領域

編集

取引の内容からすると、月極めの駐車料のようなものでしょうから、現物給与となる可能性は低いものと思います。

もちろん、近隣の相場より高い金額を支払っていれば、給与とされる可能性も出てきますが、そうでなければ、マイクロバスの置き場所として自宅の敷地を提供しているのでしょうから、実態としては給与ではなく地代という感じになるものと思います。
(駐車場を借りている相手がたまたま従業員だった、という感じで)

できれば、賃貸借契約を結ぶぐらいが良いのかも知れませんが、それも大げさな気はしますが、たとえば、その自宅敷地内にマイクロバスを駐車している写真を撮っておくとか、後々で客観的に説明できるような資料はあった方が良いと思います、あらぬ疑いをかけられないためにも。

ただ、その春の時期以外は一体どこに停めているのか?、というのも気になりますが(^^;

取引の内容からすると、月極めの駐車料のようなものでしょうから、現物給与となる可能性は低いものと思います。

もちろん、近隣の相場より高い金額を支払っていれば、給与とされる可能性も出てきますが、そうでなければ、マイクロバスの置き場所として自宅の敷地を提供しているのでしょうから、実態としては給与ではなく地代という感じになるものと思います。
(駐車場を借りている相手がたまたま従業員だった、という感じで)

できれば、賃貸借契約を結ぶぐらいが良いのかも知れませんが、それも大げさな気はしますが、たとえば、その自宅敷地内にマイクロバスを駐車している写真を撮っておくとか、後々で客観的に説明できるような資料はあった方が良いと思います、あらぬ疑いをかけられないためにも。

ただ、その春の時期以外は一体どこに停めているのか?、というのも気になりますが(^^;

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