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キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

質問 回答受付中

キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/05/30 16:48

boo

積極参加

回答数:9

編集

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

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1. Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/05 19:45

yatano

積極参加

編集

こんばんは、boo様。

>キャッシュバックはかなりの金額で、仮に5年分修正となると結構な金額になるなと考えていました。

なにか勝手に少額と決めつけてました。申しわけないです。

雑収入に計上しているとのことですが、雑収入は結構目立つ勘定科目なんですよね。申告時の内訳書に雑収入の明細は書きますので、当然税務署は把握しているわけです。少額なら問題ないですが、それなりの金額となりますと。

もちろん、調査官に指摘されるかは誰にも分かりません。その代わりといっては何ですが、税務調査に関する実務集を確認してみました。調査時にはキャッシュバックをきちんと課税仕入から控除しているか、その時期が妥当かは調査項目のようです。

ですので、調査官に指摘される可能性は捨てきれないと思います。私としてはしっかりとした税理士に相談することをお勧めしますが、税理士さんの報酬も安いものでもないですし、なかなか相談だけというのも難しいと思います。

以前、税務相談室に相談されたことがあるとのことですが、結構前の話ですか?

ご存じかもしれませんが、現在は税務相談室は廃止され、原則として各税務署で電話相談は取り扱わないことになりました(現在でも直接税務署に出向いた場合は相談を受け付けてくれます)。

そのかわり、税務署に電話すると音声案内で電話相談センターにつなげることができることとなりました。

税務署の職員は基本的に相談を受け付けるのが仕事ではないので、なかなか明確な回答を得られないこともありましたが、新しくできた電話相談センターのオペレターは専門の方ですので、結構良い回答を得られ・・・るかも。

まあ、もちろん無料で電話一本ですむので、ご検討されてみてはどうでしょう?下記は相談センターのリンクです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

こんばんは、boo様。

>キャッシュバックはかなりの金額で、仮に5年分修正となると結構な金額になるなと考えていました。

なにか勝手に少額と決めつけてました。申しわけないです。

雑収入に計上しているとのことですが、雑収入は結構目立つ勘定科目なんですよね。申告時の内訳書に雑収入の明細は書きますので、当然税務署は把握しているわけです。少額なら問題ないですが、それなりの金額となりますと。

もちろん、調査官に指摘されるかは誰にも分かりません。その代わりといっては何ですが、税務調査に関する実務集を確認してみました。調査時にはキャッシュバックをきちんと課税仕入から控除しているか、その時期が妥当かは調査項目のようです。

ですので、調査官に指摘される可能性は捨てきれないと思います。私としてはしっかりとした税理士に相談することをお勧めしますが、税理士さんの報酬も安いものでもないですし、なかなか相談だけというのも難しいと思います。

以前、税務相談室に相談されたことがあるとのことですが、結構前の話ですか?

ご存じかもしれませんが、現在は税務相談室は廃止され、原則として各税務署で電話相談は取り扱わないことになりました(現在でも直接税務署に出向いた場合は相談を受け付けてくれます)。

そのかわり、税務署に電話すると音声案内で電話相談センターにつなげることができることとなりました。

税務署の職員は基本的に相談を受け付けるのが仕事ではないので、なかなか明確な回答を得られないこともありましたが、新しくできた電話相談センターのオペレターは専門の方ですので、結構良い回答を得られ・・・るかも。

まあ、もちろん無料で電話一本ですむので、ご検討されてみてはどうでしょう?下記は相談センターのリンクです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

返信

2. Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/05 11:42

neko_mii

積極参加

編集

横から参加しましたneko_miiです。
yatanoさま、ご回答ありがとうございます。
雑収入の不課税とします。
非課税・不課税の区別はいつも悩むのですが、
消費税法の別表第1ですね、見てみます。

booさま、横から参加すみませんでした。
当社ではキャッシュバックされるのはほんの少額ですが、
おかげで、すっきりしました。
ありがとうございました。

横から参加しましたneko_miiです。
yatanoさま、ご回答ありがとうございます。
雑収入の不課税とします。
非課税・不課税の区別はいつも悩むのですが、
消費税法の別表第1ですね、見てみます。

booさま、横から参加すみませんでした。
当社ではキャッシュバックされるのはほんの少額ですが、
おかげで、すっきりしました。
ありがとうございました。

返信

3. Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/05 08:43

boo

積極参加

編集

皆様、色々なご意見ありがとうございました。
現在の処理は、カード会社からのキャッシュバックとして、雑収入に計上し消費税は不課税扱いの処理をしています。
だだ、カード明細を見るとキャッシュバック、値引きの両方の記載がありどちらともとれるような感じがしています。
損益は、雑収入であれ仕入値引きであれどちらでも構わないのですが、消費税は違ってきます。仕入値引きであれば仕入税額控除が減りますので会社の納税額は増える結果になります。会社としては当然のことながら納税額を減らしたいと考えています。
キャッシュバックはかなりの金額で、仮に5年分修正となると結構な金額になるなと考えていました。
以前、税務相談室に相談した時は、訳のわからない回答しか得られませんでした。(はじめからわかってはいましたが…)
結局は、調査時の調査員の判断になるのでしょうかね?

皆様、色々なご意見ありがとうございました。
現在の処理は、カード会社からのキャッシュバックとして、雑収入に計上し消費税は不課税扱いの処理をしています。
だだ、カード明細を見るとキャッシュバック、値引きの両方の記載がありどちらともとれるような感じがしています。
損益は、雑収入であれ仕入値引きであれどちらでも構わないのですが、消費税は違ってきます。仕入値引きであれば仕入税額控除が減りますので会社の納税額は増える結果になります。会社としては当然のことながら納税額を減らしたいと考えています。
キャッシュバックはかなりの金額で、仮に5年分修正となると結構な金額になるなと考えていました。
以前、税務相談室に相談した時は、訳のわからない回答しか得られませんでした。(はじめからわかってはいましたが…)
結局は、調査時の調査員の判断になるのでしょうかね?

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4. Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/05 03:07

yatano

積極参加

編集

追加で失礼します。

おっしゃるとおり、今回はポイントによる値下げ販売ではなく、キャッシュバックに当たると思います。

ガソリン給油時に受ける値引きではなく、後日値引きを受けるもの・・・そのとおりです。間違えました。ご指摘ありがとうございます。

追加で失礼します。

おっしゃるとおり、今回はポイントによる値下げ販売ではなく、キャッシュバックに当たると思います。

ガソリン給油時に受ける値引きではなく、後日値引きを受けるもの・・・そのとおりです。間違えました。ご指摘ありがとうございます。

返信

5. Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/05 02:12

yatano

積極参加

編集

こんばんは。

前回に横レスをしてしまった上に生意気をいって申し訳なかったです。

説明が大変不足していまして、boo様やDISKY様の考えが間違っているといったつもりではありませんでした。

通常のクレジットカード会社からのキャッシュバックは、ガソリン代に対するキャッシュバックではなく、「クレジットカードの利用」に対するキャッシュバックですので、おっしゃるとおり、対価性がなく不課税となります。

これに対して今回のキャッシュバックは、一定額以上のガソリン代の購入に対して受け取るキャッシュバックです。boo様が疑問に思われたのは、これに対価性があるのではないか、ということだと思います。

この点、消費税法は32条で値引き等を受けたときの取り扱いを規定しているわけですが、必ずしもその相手方を課税仕入れの直接の相手(ここではガソリンスタンド)に限定しているわけではありません。

例えば、よく言われるのが飛越しリベートです(消基通12−1−2)。
販売店ではなくメーカー(ここでは新出光)から受け取ったキャッシュバックも仕入割戻しになるというものです。

あくまでも、32条で規定しているのは、自分が行った課税仕入れについて値引き等を受けたときに、この規定を適用するとしています。つまり、課税仕入れとそれに対する値引き等の対応を考えています。現金として返してもらった以上、値引き後の金額が当初からの取引金額である、としているわけです。

ただ、実務として、このような処理を区別するのは大変な手間になります。そこで私は値引き等は純額処理をしています(消基通12−1−12)。仕分けとしては、上記の現金受取時の仕分けでいうと、

(現金預金)  1(旅費交通費)【課】  1

としています。会計上は値引き等は純額で処理するのが一般的ですし、金額が少額なこと、雑収入等に計上して課税か否か判断するのも大変なことなどの理由からです。


> そこで、雑収入の非課税としていましたが、
> もしかして不課税の誤りでしょうか?

neko_mii様。シェルがお伝えしたかったのは、おそらく不課税で処理してください、ということだと思いますよ。

非課税売上と不課税売上の実務上での分け方ですが、消費税法の別表第1に載っているが「非課税」です。それ以外の、国内における通常の取引で、消費税のかからないものを「不課税」としていただくのがよろしいかと。

以上、拙い説明の上に、さらに生意気言って申し訳ありませんでした。

こんばんは。

前回に横レスをしてしまった上に生意気をいって申し訳なかったです。

説明が大変不足していまして、boo様やDISKY様の考えが間違っているといったつもりではありませんでした。

通常のクレジットカード会社からのキャッシュバックは、ガソリン代に対するキャッシュバックではなく、「クレジットカードの利用」に対するキャッシュバックですので、おっしゃるとおり、対価性がなく不課税となります。

これに対して今回のキャッシュバックは、一定額以上のガソリン代の購入に対して受け取るキャッシュバックです。boo様が疑問に思われたのは、これに対価性があるのではないか、ということだと思います。

この点、消費税法は32条で値引き等を受けたときの取り扱いを規定しているわけですが、必ずしもその相手方を課税仕入れの直接の相手(ここではガソリンスタンド)に限定しているわけではありません。

例えば、よく言われるのが飛越しリベートです(消基通12−1−2)。
販売店ではなくメーカー(ここでは新出光)から受け取ったキャッシュバックも仕入割戻しになるというものです。

あくまでも、32条で規定しているのは、自分が行った課税仕入れについて値引き等を受けたときに、この規定を適用するとしています。つまり、課税仕入れとそれに対する値引き等の対応を考えています。現金として返してもらった以上、値引き後の金額が当初からの取引金額である、としているわけです。

ただ、実務として、このような処理を区別するのは大変な手間になります。そこで私は値引き等は純額処理をしています(消基通12−1−12)。仕分けとしては、上記の現金受取時の仕分けでいうと、

(現金預金)  1(旅費交通費)【課】  1

としています。会計上は値引き等は純額で処理するのが一般的ですし、金額が少額なこと、雑収入等に計上して課税か否か判断するのも大変なことなどの理由からです。


> そこで、雑収入の非課税としていましたが、
> もしかして不課税の誤りでしょうか?

neko_mii様。シェルがお伝えしたかったのは、おそらく不課税で処理してください、ということだと思いますよ。

非課税売上と不課税売上の実務上での分け方ですが、消費税法の別表第1に載っているが「非課税」です。それ以外の、国内における通常の取引で、消費税のかからないものを「不課税」としていただくのがよろしいかと。

以上、拙い説明の上に、さらに生意気言って申し訳ありませんでした。

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6. Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/04 12:14

DISKY

すごい常連さん

編集

前回はレスを一言で済ませてしまったので混乱を招いたかと思いますが、今回の場合私は以下のように解釈いたしました。

例えばヨドバシカメラのポイントカードのようなもの、即ち以前に購入した金額によってポイントが蓄積され、1ポイントあたりいくら、という感じでキャッシュバックを受けるもの。これはすなわち商品代金の値引きであると考えることが妥当であると思いますので、そのポイントを使って買い物をした時に、本来の金額からポイント分を引いた金額、実際支払った金額を課税仕入とすればよいと思います。

今回の場合、ガソリンを給油したのは出光グループのガソリンスタンドですが、キャッシュバックを行うのはセントラルファイナンス社になるかと思います。ガソリン代を支払うのは出光ですが、キャッシュバックを受けるのは出光ではない別の会社からということになりますから、これをガソリン代の値引きと捉えるのは少々無理があるのではないかと思います。またセントラルファイナンス社に対してキャッシュバックの対価の提供があるわけでもないので、不課税(?)になるのではないかと思います。
#booさんが一番最初に提示した考え方そのものです。

もっとも単純にガソリン代の値引きとした場合、仮払消費税の金額が少なくなることになりますから税務署からクレームが付くことは考えにくい、つまり許容されるのかなという気もします。

前回はレスを一言で済ませてしまったので混乱を招いたかと思いますが、今回の場合私は以下のように解釈いたしました。

例えばヨドバシカメラのポイントカードのようなもの、即ち以前に購入した金額によってポイントが蓄積され、1ポイントあたりいくら、という感じでキャッシュバックを受けるもの。これはすなわち商品代金の値引きであると考えることが妥当であると思いますので、そのポイントを使って買い物をした時に、本来の金額からポイント分を引いた金額、実際支払った金額を課税仕入とすればよいと思います。

今回の場合、ガソリンを給油したのは出光グループのガソリンスタンドですが、キャッシュバックを行うのはセントラルファイナンス社になるかと思います。ガソリン代を支払うのは出光ですが、キャッシュバックを受けるのは出光ではない別の会社からということになりますから、これをガソリン代の値引きと捉えるのは少々無理があるのではないかと思います。またセントラルファイナンス社に対してキャッシュバックの対価の提供があるわけでもないので、不課税(?)になるのではないかと思います。
#booさんが一番最初に提示した考え方そのものです。

もっとも単純にガソリン代の値引きとした場合、仮払消費税の金額が少なくなることになりますから税務署からクレームが付くことは考えにくい、つまり許容されるのかなという気もします。

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7. Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/04 10:00

neko_mii

積極参加

編集

同じことで、以前悩みました。
当社はシェルでJCB扱いなのですが同じようにキャッシュバックがあります。
明細書には消費税のかかる物には消費税が明記されていますが、
キャッシュバックには消費税が書かれておらず、
問い合わせたところ消費税抜きという回答でした。
そこで、雑収入の非課税としていましたが、
もしかして不課税の誤りでしょうか?
横からすみません・・・宜しくお願いします。

同じことで、以前悩みました。
当社はシェルでJCB扱いなのですが同じようにキャッシュバックがあります。
明細書には消費税のかかる物には消費税が明記されていますが、
キャッシュバックには消費税が書かれておらず、
問い合わせたところ消費税抜きという回答でした。
そこで、雑収入の非課税としていましたが、
もしかして不課税の誤りでしょうか?
横からすみません・・・宜しくお願いします。

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8. Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/03 23:23

yatano

積極参加

編集

横から失礼します。

まず、値引きで代表的ものは「ポイントカードによる値引き等」と「キャッシュバック」などがあります。

ここで「ポイントカードによる値引き等」とは、例えばヨドバシカメラなど商品購入時に割安で購入できる場合です。

一方「キャッシュバック」とは、商品購入後に、現金で受け取る値引き等です。

このように両者似ていますが、消費税法上で問題となるのは「キャッシュバック」の場合だけとなります。これを仕分けで示してみます。

【前提】 1万円のガソリンを購入し1円の値引きを受けた。

1 キャッシュバックの場合

(1)支払時

(旅費交通費)【課】 10,000(現金預金) 10,000

(2)値引き時

(現金預金)    1(仕入値引)【課】   1

2 ポイントカードによる値引きの場合

 支払時

(旅費交通費)【課】 9,999(現金預金) 9,999

*値引きの処理は不要


このように今回は「ポイントカードによる値引き等」に当たると思われます。違っていたらごめんなさい。

なお、仮にキャッシュバックであるならば、いわゆる「飛越しリベート」にあたり、仕入に係る消費税額からマイナスするものとなります。

以上、長々と申し訳ありませんでした。

横から失礼します。

まず、値引きで代表的ものは「ポイントカードによる値引き等」と「キャッシュバック」などがあります。

ここで「ポイントカードによる値引き等」とは、例えばヨドバシカメラなど商品購入時に割安で購入できる場合です。

一方「キャッシュバック」とは、商品購入後に、現金で受け取る値引き等です。

このように両者似ていますが、消費税法上で問題となるのは「キャッシュバック」の場合だけとなります。これを仕分けで示してみます。

【前提】 1万円のガソリンを購入し1円の値引きを受けた。

1 キャッシュバックの場合

(1)支払時

旅費交通費)【課】 10,000(現金預金) 10,000

(2)値引き時

現金預金)    1(仕入値引)【課】   1

2 ポイントカードによる値引きの場合

 支払時

旅費交通費)【課】 9,999(現金預金) 9,999

*値引きの処理は不要


このように今回は「ポイントカードによる値引き等」に当たると思われます。違っていたらごめんなさい。

なお、仮にキャッシュバックであるならば、いわゆる「飛越しリベート」にあたり、仕入に係る消費税額からマイナスするものとなります。

以上、長々と申し訳ありませんでした。

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9. Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/03 17:17

DISKY

すごい常連さん

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カード会社からのキャッシュバックでよいと思います。

カード会社からのキャッシュバックでよいと思います。

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