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課税取引又は免税取引?

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課税取引又は免税取引?

2008/05/20 12:32

ACROSS

ちょい参加

回答数:4

編集

消費税上行った取引は課税になるか又は免税になるか
について教えていただきたいと思います

弊社は海外にある法人のために事業コンサルティングを行い
これによって先方からコンサルティング料をいただきました
このような取引は消費税上課税されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします
お返事お待ちしております

消費税上行った取引は課税になるか又は免税になるか
について教えていただきたいと思います

弊社は海外にある法人のために事業コンサルティングを行い
これによって先方からコンサルティング料をいただきました
このような取引は消費税上課税されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします
お返事お待ちしております

この質問に回答
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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 課税取引又は免税取引?

2008/05/22 15:27

ACROSS

ちょい参加

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遅くまで返事していただいて、ありがとうございます!

結構消費税のことで悩まされている、
もっと勉強しなきゃ

遅くまで返事していただいて、ありがとうございます!

結構消費税のことで悩まされている、
もっと勉強しなきゃ

返信

2. Re: 課税取引又は免税取引?

2008/05/22 15:22

ACROSS

ちょい参加

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詳細な回答ありがとうございました!

載せている資料も読みました、
勉強になりました!

詳細な回答ありがとうございました!

載せている資料も読みました、
勉強になりました!

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3. Re: 課税取引又は免税取引?

2008/05/20 23:38

消費税法

すごい常連さん

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国内取引には該当することは間違いないですね。

輸出取引等の範囲(消費税令17条2項)
免税となる資産の譲渡等は、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ、国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ、国内における飲食又は宿泊
ハ、イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲(消費税基本通達7-2-16)
イ、国内に所在する資産に係る運送や保管
ロ、国内に所在する不動産の管理や修理
ハ、建物の建築請負
ニ、電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
ホ、国内における飲食又は宿泊
ヘ、理容又は美容
ト、医療又は療養
チ、劇場、映画館等の興業場における観劇等の役務の提供
リ、国内間の電話、郵便又は信書便
ヌ、日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供

国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供(消費税基本通達7-2-17)
事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、その非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、その役務の提供はその支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、輸出免税の規定は適用されない。
ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次のすべての要件を満たす場合には、輸出免税の規定が適用されます。
イ、役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
ロ、役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。

以上のことから非居住者の国内支店がない限り輸出証明を要件として輸出免税の規定が適用されると思います。

国内取引には該当することは間違いないですね。

輸出取引等の範囲(消費税令17条2項)
免税となる資産の譲渡等は、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ、国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ、国内における飲食又は宿泊
ハ、イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲(消費税基本通達7-2-16)
イ、国内に所在する資産に係る運送や保管
ロ、国内に所在する不動産の管理や修理
ハ、建物の建築請負
ニ、電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
ホ、国内における飲食又は宿泊
ヘ、理容又は美容
ト、医療又は療養
チ、劇場、映画館等の興業場における観劇等の役務の提供
リ、国内間の電話、郵便又は信書便
ヌ、日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供

国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供(消費税基本通達7-2-17)
事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、その非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、その役務の提供はその支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、輸出免税の規定は適用されない。
ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次のすべての要件を満たす場合には、輸出免税の規定が適用されます。
イ、役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
ロ、役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。

以上のことから非居住者の国内支店がない限り輸出証明を要件として輸出免税の規定が適用されると思います。

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4. Re: 課税取引又は免税取引?

2008/05/20 22:54

karz

すごい常連さん

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間違っているとまずいので確認はしてくださいね

回答
免税として課税される

非居住者に対して行われる役務の提供で課税される場合
→国内において直接便益を享受するもの

海外にある法人は海外で役務の提供を受けるので基本的には免税扱い。

国内に支店等が無い場合は以下の文章は無視してください。

ただしその法人の支店が国内にある場合は異なる取り扱いをする場合があります。(この場合には当てはまらないかもしれませんが記載しておきます)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/11/06.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)

間違っているとまずいので確認はしてくださいね

回答
免税として課税される

非居住者に対して行われる役務の提供で課税される場合
→国内において直接便益を享受するもの

海外にある法人は海外で役務の提供を受けるので基本的には免税扱い。

国内に支店等が無い場合は以下の文章は無視してください。

ただしその法人の支店が国内にある場合は異なる取り扱いをする場合があります。(この場合には当てはまらないかもしれませんが記載しておきます)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/11/06.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)

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