•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

所得税の扶養家族について

質問 回答受付中

所得税の扶養家族について

2008/05/08 15:44

mako

積極参加

回答数:3

編集

こんにちは

教えてください

給与計算の所得税のことで質問なのですが

奥様と75歳以上の扶養家族がいる方の給与の所得税を
今までは扶養家族を2人として計算していましたが

政府管掌健康保険より国民健康保険に加入となり
社会保険の資格をなくされた75歳以上の方を
今までどおりに扶養家族として所得税の対象として計算して
良いのでしょうか?

こんにちは

教えてください

給与計算の所得税のことで質問なのですが

奥様と75歳以上の扶養家族がいる方の給与の所得税
今までは扶養家族を2人として計算していましたが

政府管掌健康保険より国民健康保険に加入となり
社会保険の資格をなくされた75歳以上の方を
今までどおりに扶養家族として所得税の対象として計算して
良いのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 所得税の扶養家族について

2008/05/08 23:54

かめへん

神の領域

編集

別居であっても、生活費等を仕送りしていて、生計を一にしているのであれば、所得金額の要件も満たしていれば、扶養親族とする事はできますし、所得税法上では、特に証明書類は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

あくまでも、生計を一にしているとの前提で、扶養控除等申告書により、会社を経由して税務署に申告する事で事足りる事となります。
(実務上では、税務署には提出せず、会社に保管されるべきものですが)

ただ、会社としての管理の上で、そのような書類を求める所もあるとは思いますが、それは、それぞれの会社ごとの対応かと思います。

別居であっても、生活費等を仕送りしていて、生計を一にしているのであれば、所得金額の要件も満たしていれば、扶養親族とする事はできますし、所得税法上では、特に証明書類は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

あくまでも、生計を一にしているとの前提で、扶養控除等申告書により、会社を経由して税務署に申告する事で事足りる事となります。
(実務上では、税務署には提出せず、会社に保管されるべきものですが)

ただ、会社としての管理の上で、そのような書類を求める所もあるとは思いますが、それは、それぞれの会社ごとの対応かと思います。

返信

2. Re: 所得税の扶養家族について

2008/05/08 16:29

mako

積極参加

編集

お返事ありがとうございます

同居の親族でなく(遠方)に住んでいる親を
扶養家族にしている場合は
生計を一にすることを証明する書類とかは
必要ないのでしょうか?

お返事ありがとうございます

同居の親族でなく(遠方)に住んでいる親を
扶養家族にしている場合は
生計を一にすることを証明する書類とかは
必要ないのでしょうか?

返信

3. Re: 所得税の扶養家族について

2008/05/08 16:02

かめへん

神の領域

編集

つい最近に過去ログもありますが、健康保険と所得税の扶養の認定基準は違いますので、健康保険の扶養から外れたとしても、所得税の扶養に該当するのであれば、今まで通り、所得税法上は扶養家族として計算して問題ない事となります。
ご参考までに、過去ログも掲げておきます。
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=13814&forum=2

つい最近に過去ログもありますが、健康保険と所得税の扶養の認定基準は違いますので、健康保険の扶養から外れたとしても、所得税の扶養に該当するのであれば、今まで通り、所得税法上は扶養家族として計算して問題ない事となります。
ご参考までに、過去ログも掲げておきます。
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=13814&forum=2

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています