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合併時の償却方法

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合併時の償却方法

2008/05/08 12:14

thayashi

ちょい参加

回答数:4

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合併法人と被合併法人で償却方法が違った場合には、償却方法の変更承認申請書を税務署へ提出しなければいけないのでしょうか?
被合併法人で定率法で計算していた資産を、合併法人が引き継ぐのですが、合併法人では定額法を使って減価償却をしています。

この様な場合には、引き継ぐ資産を単純に償却方法だけを変えて処理すれば良いのか?
それとも変更承認申請書を税務署へ提出し、更に法人税基本通達7-4-4にある様な計算によって新しい取得価額、耐用年数を見積り直す必要があるのでしょうか?
合併法人自体は償却方法を変えてはおらず、受け入れる資産だけの問題なのですが、どなたか教えてください。

合併法人と被合併法人で償却方法が違った場合には、償却方法の変更承認申請書を税務署へ提出しなければいけないのでしょうか?
被合併法人で定率法で計算していた資産を、合併法人が引き継ぐのですが、合併法人では定額法を使って減価償却をしています。

この様な場合には、引き継ぐ資産を単純に償却方法だけを変えて処理すれば良いのか?
それとも変更承認申請書を税務署へ提出し、更に法人税基本通達7-4-4にある様な計算によって新しい取得価額、耐用年数を見積り直す必要があるのでしょうか?
合併法人自体は償却方法を変えてはおらず、受け入れる資産だけの問題なのですが、どなたか教えてください。

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1. Re: 合併時の償却方法

2008/05/15 13:14

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>被合併法人で定率法を採用して償却していた資産を、合併後に合併法人の採用している定額法に切り替えると、随分と都合が良い償却になってしまう気がして・・・

実は私も同じ事を感じていますが、それを否とする規定にたずね当たりませんでした。定率→定額の変更は合併時に限らずそう言う問題を生じるので、合併にまつわる問題としては語られていないと言う事でしょうか。

なお、取得価額、耐用年数、残高がどうなるかと言う問題は今後の償却方法如何とは別問題で、合併の態様により検討が必要かと思います。

>被合併法人で定率法を採用して償却していた資産を、合併後に合併法人の採用している定額法に切り替えると、随分と都合が良い償却になってしまう気がして・・・

実は私も同じ事を感じていますが、それを否とする規定にたずね当たりませんでした。定率→定額の変更は合併時に限らずそう言う問題を生じるので、合併にまつわる問題としては語られていないと言う事でしょうか。

なお、取得価額、耐用年数、残高がどうなるかと言う問題は今後の償却方法如何とは別問題で、合併の態様により検討が必要かと思います。

返信

2. Re: 合併時の償却方法

2008/05/14 18:27

karz

すごい常連さん

編集

確実な回答ではないのですが・・・

1.通達による変更(届出は不要ですが、計算のみ必要?)
2.耐用年数を見積もって計算する方法

どちらかで計算する必要があるかもしれません。

1か2か、はたまた何もしないのか、どれが正しいかはわかりませんが、旧定率から旧定額に変更すると都合が悪い償却になります。

2は合併法人が耐用年数を見積もった場合は、帳簿価額を基礎として減価償却ができます。


詳しいことは税務署にお尋ねください

確実な回答ではないのですが・・・

1.通達による変更(届出は不要ですが、計算のみ必要?)
2.耐用年数を見積もって計算する方法

どちらかで計算する必要があるかもしれません。

1か2か、はたまた何もしないのか、どれが正しいかはわかりませんが、旧定率から旧定額に変更すると都合が悪い償却になります。

2は合併法人が耐用年数を見積もった場合は、帳簿価額を基礎として減価償却ができます。


詳しいことは税務署にお尋ねください

返信

3. Re: 合併時の償却方法

2008/05/14 12:17

thayashi

ちょい参加

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> yukim729さん
ご回答ありがとうございます。

そうですよね・・・税務署へ「償却方法の変更承認」を出すのは、その法人が昨年までと違う償却方法を採用するからで、合併しても、その合併法人じたいの償却方法は変わらない訳ですから、何も必要はないですよね!

ただ気になるのは、被合併法人で定率法を採用して償却していた資産を、合併後に合併法人の採用している定額法に切り替えると、随分と都合が良い償却になってしまう気がして・・・

ただ、書籍にも「被合併法人の財産を自動的に引き継ぐ・・・中古取得には該当しない・・・残存耐用年数により償却することは認めない・・・」などと記述されているので、そのままの取得価額、耐用年数、残高で合併後は定額法で計算していくしかないのかなとは考えています。

なんとなく、背中を押してもらえた様で気が楽になりました。

> yukim729さん
ご回答ありがとうございます。

そうですよね・・・税務署へ「償却方法の変更承認」を出すのは、その法人が昨年までと違う償却方法を採用するからで、合併しても、その合併法人じたいの償却方法は変わらない訳ですから、何も必要はないですよね!

ただ気になるのは、被合併法人で定率法を採用して償却していた資産を、合併後に合併法人の採用している定額法に切り替えると、随分と都合が良い償却になってしまう気がして・・・

ただ、書籍にも「被合併法人の財産を自動的に引き継ぐ・・・中古取得には該当しない・・・残存耐用年数により償却することは認めない・・・」などと記述されているので、そのままの取得価額、耐用年数、残高で合併後は定額法で計算していくしかないのかなとは考えています。

なんとなく、背中を押してもらえた様で気が楽になりました。

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4. Re: 合併時の償却方法

2008/05/13 12:23

yukim729

さらにすごい常連さん

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取得価額と耐用年数が正しく決まれば、あとは合併法人の採用する償却方法に従います。敢えて特別な処理をするつもりがないのなら何の届もいりません。

取得価額と耐用年数が正しく決まれば、あとは合併法人の採用する償却方法に従います。敢えて特別な処理をするつもりがないのなら何の届もいりません。

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