弊社は建設業です。
個別工事の都度、元請会社と下請である弊社の間で、注文書と請書の
取り交わしがあり、課税文書となる請書に、弊社が印紙を貼っています。
(事前に取引基本契約が交わされています。)
現在、取引基本契約を交わしていない業者の下請となり
工事進行中なのですが、その元請さんは「注文書は発行しない
けど、そちらがどうしても必要で作ってきた場合にはハンコは
押すから!」といった感じの事を言ってます。そもそも
建設業法等の事を考えると、この発言にも問題アリですが
ここは逆らわず、弊社で注文書を作ることにしました。
そこで、色々調べているんですが、
今回弊社では「見積書等に基づく工事注文書」を
作成しようと思っています。(弊社が作成することに問題が・・・
はおいておくとして。)
弊社は、請負金額分の印紙負担はするつもりですので、
(1)注文書には、「別途 請書を作成すること」という文言を
入れるつもりです。
が、元請さんが「請書いらないよ」と言った場合、どうしたらいいんでしょうか。
(2)注文書のみで請負契約が成立するものを作ったら、それが課税文書となって、元請側で印紙負担になると思います。
(1)の注文書で、相手がいらないって言うんだからうちは請書は作らない。
または、
(2)の注文書で、印紙は弊社が負担する。
どっちの考え方も間違ってますか?
どうしたらいいんでしょう〜!!
アドバイスお願いします。
弊社は建設業です。
個別工事の都度、元請会社と下請である弊社の間で、注文書と請書の
取り交わしがあり、課税文書となる請書に、弊社が印紙を貼っています。
(事前に取引基本契約が交わされています。)
現在、取引基本契約を交わしていない業者の下請となり
工事進行中なのですが、その元請さんは「注文書は発行しない
けど、そちらがどうしても必要で作ってきた場合にはハンコは
押すから!」といった感じの事を言ってます。そもそも
建設業法等の事を考えると、この発言にも問題アリですが
ここは逆らわず、弊社で注文書を作ることにしました。
そこで、色々調べているんですが、
今回弊社では「見積書等に基づく工事注文書」を
作成しようと思っています。(弊社が作成することに問題が・・・
はおいておくとして。)
弊社は、請負金額分の印紙負担はするつもりですので、
(1)注文書には、「別途 請書を作成すること」という文言を
入れるつもりです。
が、元請さんが「請書いらないよ」と言った場合、どうしたらいいんでしょうか。
(2)注文書のみで請負契約が成立するものを作ったら、それが課税文書となって、元請側で印紙負担になると思います。
(1)の注文書で、相手がいらないって言うんだからうちは請書は作らない。
または、
(2)の注文書で、印紙は弊社が負担する。
どっちの考え方も間違ってますか?
どうしたらいいんでしょう〜!!
アドバイスお願いします。