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三角相殺について

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三角相殺について

2008/04/16 17:29

moai

すごい常連さん

回答数:2

編集

下記の内容で相殺したいのですが、その際の領収証の宛名を
教えて下さい。
AとBの関係は、Bが親でAがその子会社です。
100の相殺の領収証の宛名がA又はBのどちらでしょうか?

 当社→(売) A社  100
 当社←(売) B社  1000
---------------------------
差引支払額 900
===========================


下記の内容で相殺したいのですが、その際の領収証の宛名を
教えて下さい。
AとBの関係は、Bが親でAがその子会社です。
100の相殺の領収証の宛名がA又はBのどちらでしょうか?

 当社→(売) A社  100
 当社←(売) B社  1000
---------------------------
差引支払額 900
===========================


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1. Re: 三角相殺について

2008/04/18 09:48

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

御社がB社に対して差引900支払うんですよね。

債権譲渡による三角相殺は、この例では御社に倒産の危機が迫っている場合にB社が債権確保のために使うと言う印象があります。
平時における決済であれば、近頃あんまり一般的ではありませんが教科書的には為替手形を振り出す典型的な場面ですね。

御社がB社に対して差引900支払うんですよね。

債権譲渡による三角相殺は、この例では御社に倒産の危機が迫っている場合にB社が債権確保のために使うと言う印象があります。
平時における決済であれば、近頃あんまり一般的ではありませんが教科書的には為替手形を振り出す典型的な場面ですね。

返信

2. Re: 三角相殺について

2008/04/16 18:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

AとBは別人格なので、そのような状態で
相殺はできません。
色々やり方はあるでしょうがごく一例として、
BからAに貴社への売掛債権100を譲渡した後
Aと貴社間で相殺するなど、何らかの合意を
ワンクッション挟む必要があるでしょう。
証憑がどうなるかは、その介在する合意に
よります。(例えば上の例なら相殺の当事者は
貴社とA社ですから、領収証を発行するなら
A社宛になるでしょう。)

AとBは別人格なので、そのような状態で
相殺はできません。
色々やり方はあるでしょうがごく一例として、
BからAに貴社への売掛債権100を譲渡した後
Aと貴社間で相殺するなど、何らかの合意を
ワンクッション挟む必要があるでしょう。
証憑がどうなるかは、その介在する合意に
よります。(例えば上の例なら相殺の当事者は
貴社とA社ですから、領収証を発行するなら
A社宛になるでしょう。)

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