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特別手当について

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特別手当について

2008/04/15 14:24

レウコメラス

おはつ

回答数:4

編集

今回、ある従業員一人に、臨時の仕事をしてもらった為
今月の給与の時に特別手当として¥200.000支給するのですが
(今回だけです)
このような時は、給与明細の欄に特別支給として¥200.000計上し
加算した金額で雇用保険・所得税の計算で大丈夫でしょうか??

社会保険は、固定給の変動ではないので、随時改定は不要になりますか??

7月の報酬月額算定基礎届けではどのように処理すればよいのでしょうか?? この¥200.000も含んだ金額で基礎算定を計算
しないといけないのですか??

いろいろ質問してますが、よろしくお願いします。


今回、ある従業員一人に、臨時の仕事をしてもらった為
今月の給与の時に特別手当として¥200.000支給するのですが
(今回だけです)
このような時は、給与明細の欄に特別支給として¥200.000計上し
加算した金額で雇用保険・所得税の計算で大丈夫でしょうか??

社会保険は、固定給の変動ではないので、随時改定は不要になりますか??

7月の報酬月額算定基礎届けではどのように処理すればよいのでしょうか?? この¥200.000も含んだ金額で基礎算定を計算
しないといけないのですか??

いろいろ質問してますが、よろしくお願いします。


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1. Re: 特別手当について

2008/04/16 17:43

編集

回答ありがとう御座います。

今回のような支給は、今までなかったので、恒常的には出てこないと思います。
ただ、ちょっと気にかかったので質問させて頂きました。

今回、初めて投稿したのですが・・・
大変、勉強になりました。
本当にありがとうございます。

回答ありがとう御座います。

今回のような支給は、今までなかったので、恒常的には出てこないと思います。
ただ、ちょっと気にかかったので質問させて頂きました。

今回、初めて投稿したのですが・・・
大変、勉強になりました。
本当にありがとうございます。

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2. Re: 特別手当について

2008/04/16 12:47

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

『賞与支給が年間3回以下なら・・・』と言うのは
社員一人一人でみて、3回以下なら・・・と言う意味です。
しかし今回だけの特別手当でなく、恒常的に発生するようなものであれば、賞与でなく報酬月額に含まれると認定される場合もあります。

賞与支給が年間3回以下なら・・・』と言うのは
社員一人一人でみて、3回以下なら・・・と言う意味です。
しかし今回だけの特別手当でなく、恒常的に発生するようなものであれば、賞与でなく報酬月額に含まれると認定される場合もあります。

返信

3. Re: 特別手当について

2008/04/16 10:26

編集

早速の回答ありがとうございます。
なんとなく、賞与とは社員全員に支給するものだと思い込んでいて、賞与とは考えなかったです。

賞与の支給は今回を含めても3回以下なので通常の賞与の計算で
社会保険・所得税を計算したいと思います。

すいません、それともう一つ質問です。
この『賞与支給が年間3回以下なら・・・』って
会社の支給が年間3回ってことですか??
それとも、社員一人一人でみて、3回支給されたらですか??
会社の支給がとすると、もし年内、もう一度同じうような
手当を違う人に出すとなると、今度は4回以上の支給になり
報酬月額に含まれてしまうのですか??

なんども、質問してすいません

早速の回答ありがとうございます。
なんとなく、賞与とは社員全員に支給するものだと思い込んでいて、賞与とは考えなかったです。

賞与の支給は今回を含めても3回以下なので通常の賞与の計算で
社会保険・所得税を計算したいと思います。

すいません、それともう一つ質問です。
この『賞与支給が年間3回以下なら・・・』って
会社の支給が年間3回ってことですか??
それとも、社員一人一人でみて、3回支給されたらですか??
会社の支給がとすると、もし年内、もう一度同じうような
手当を違う人に出すとなると、今度は4回以上の支給になり
報酬月額に含まれてしまうのですか??

なんども、質問してすいません

返信

4. Re: 特別手当について

2008/04/15 20:33

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

臨時の仕事をしてもらったことによる今回だけの特別手当となると賞与となるでしょう。
雇用保険はいずれにしても変わりはありませんからことさらに考慮の必要はありません。
所得税は賞与の表を用います。
社会保険は、賞与支給が今回を含めて年間3回以下なら賞与として扱い、4回以上なら報酬月額に含めます。報酬月額に含めた場合は随時改定の対象にはなりませんが、定時決定には反映される事になります。

臨時の仕事をしてもらったことによる今回だけの特別手当となると賞与となるでしょう。
雇用保険はいずれにしても変わりはありませんからことさらに考慮の必要はありません。
所得税賞与の表を用います。
社会保険は、賞与支給が今回を含めて年間3回以下なら賞与として扱い、4回以上なら報酬月額に含めます。報酬月額に含めた場合は随時改定の対象にはなりませんが、定時決定には反映される事になります。

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