またまた基礎的な質問で恐縮です。
125,000円で購入したソフトウエアは、減価償却の対象に
なりますか?なるとしたら、どのような処理になるでしょうか?
またまた基礎的な質問で恐縮です。
125,000円で購入したソフトウエアは、減価償却の対象に
なりますか?なるとしたら、どのような処理になるでしょうか?
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1. Re: ソフトウエアの減価償却
2008/04/15 10:08
ソフトウエアは、減価償却の対象になります(法人税法施行令第十三条第八号リ)。
その減価償却は定額法により(同令第四十八条の二第一項第四号)、耐用年数は、複写して販売するための原本は3年、その他のものは5年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第三)、開発研究用は3年(同令別表第八)です。ただし、取得価額が20万円未満の場合は一括償却資産の処理を選択する事ができます(法人税法施行令第百三十三条の二)。
少額減価償却資産として費用処理できるのは取得価額が10万円未満であるものに限られます(同令第百三十三条)から、125,000円で購入したソフトウエアは費用処理できず、資産計上しなければなりません。
ソフトウエアは、減価償却の対象になります(法人税法施行令第十三条第八号リ)。
その減価償却は定額法により(同令第四十八条の二第一項第四号)、耐用年数は、複写して販売するための原本は3年、その他のものは5年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第三)、開発研究用は3年(同令別表第八)です。ただし、取得価額が20万円未満の場合は一括償却資産の処理を選択する事ができます(法人税法施行令第百三十三条の二)。
少額減価償却資産として費用処理できるのは取得価額が10万円未満であるものに限られます(同令第百三十三条)から、125,000円で購入したソフトウエアは費用処理できず、資産計上しなければなりません。
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