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関連当事者の開示について

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関連当事者の開示について

2008/03/21 11:11

rupin

ちょい参加

回答数:2

編集

 早速ですが、皆様がどのように対応しているのか参考にさせていただきたく、質問させていただきます。
 昨年度から関連当事者の取引について開示しているのですが、
①その定義
②その範囲の特定や識別
③取引有無の確認の方法
④重要性の判断基準
 以上4項目につき、はっきりと文書化することとなりました。
 その際に、役員等に自己申告の形で年1回程度調査を実施しようと考え、その雛型を模索しているのですが、なにか良い形はないでしょうか?
 また、4項目について実際に文書化等の対応されている場合、参考となるような文献やHP等教えていただければとおもいます。
 
 少々文章が稚拙かと思いますが、以上 宜しくお願いいたします。

 

 早速ですが、皆様がどのように対応しているのか参考にさせていただきたく、質問させていただきます。
 昨年度から関連当事者の取引について開示しているのですが、
①その定義
②その範囲の特定や識別
取引有無の確認の方法
④重要性の判断基準
 以上4項目につき、はっきりと文書化することとなりました。
 その際に、役員等に自己申告の形で年1回程度調査を実施しようと考え、その雛型を模索しているのですが、なにか良い形はないでしょうか?
 また、4項目について実際に文書化等の対応されている場合、参考となるような文献やHP等教えていただければとおもいます。
 
 少々文章が稚拙かと思いますが、以上 宜しくお願いいたします。

 

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1. Re: 関連当事者の開示について

2008/03/27 15:43

rupin

ちょい参加

編集

返答遅れまして申し訳ありません。
貴重な御意見ありがとうございます。
指示をうけて1週間が経とうとしていますが未だにまとまりがつかない状態です。 
一応経過を報告しておきますと・・・
PTAさんの言うように①・②についてはそのままとも考えましたが、要点をまとめ A4 1枚にし、③については内部統制対応も考え、関係会社含め、全役員等に書面にて年一回提出して頂くようにするつもりです。④の重要性についてはPTAさんと同様に対応していこうかと考えておりました。
なんとか4月の役員会までに作成しなければならないため、焦りを感じています。 書式なんか作成するのがとても苦手でして・・・
さておき、ホントに貴重な御意見ありがとうございました。
何か情報を入手しましたら、こちらにUPさせていただきます。

返答遅れまして申し訳ありません。
貴重な御意見ありがとうございます。
指示をうけて1週間が経とうとしていますが未だにまとまりがつかない状態です。 
一応経過を報告しておきますと・・・
PTAさんの言うように①・②についてはそのままとも考えましたが、要点をまとめ A4 1枚にし、③については内部統制対応も考え、関係会社含め、全役員等に書面にて年一回提出して頂くようにするつもりです。④の重要性についてはPTAさんと同様に対応していこうかと考えておりました。
なんとか4月の役員会までに作成しなければならないため、焦りを感じています。 書式なんか作成するのがとても苦手でして・・・
さておき、ホントに貴重な御意見ありがとうございました。
何か情報を入手しましたら、こちらにUPさせていただきます。

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2. Re: 関連当事者の開示について

2008/03/25 08:03

PTA

すごい常連さん

編集

適当な文献やサイトは見つけられませんでしたが、①と②については、
まず、御社の前提として、関連当事者の開示に関する会計基準および同適用指針に記載されている関連当事者の定義、範囲を越えて御社なりの規定を作成されようとしているのでしょうか、それとも簡潔にまとめて役員に見せようとお考えなのでしょうか。
参考にならないかもしれませんが、当社では、この定義、範囲については、会計基準及び適用指針をそのまま適用し、いっさいのモディファイを加えておりません。他の関係ない会計基準ならともかく、そんなに分厚い基準ではないので、役員であれば、まさに自分が当事者であり、リスクを負うものであるから、自覚を持って一通り目を通しておくべき(それはいわば役員の責務と言いたいくらい)ではないかと思います。
その上で、③取引の確認となりますが、これはどこまでやれば十分という絶対基準は存在しないと思いますので、当社でも実は及び腰でして・・・口頭で当該取引はありませんかと聞くだけしかしておりません。これでも現時点では問題があるという指摘は監査法人からは受けておりません。まあ、当該会計基準及び適用指針に係る取引はありません、または、取引がある場合はその内容を記載してください、という文書に記入・押印でも求めれば十分ではないかと。まさか、興信所まで使って調べろとは、主旨に合わないと思います。それから、④の重要性は、企業の状況によって千差万別なので、他社の事例をそのまま適用することは難しいですが、当社では、(正直、考え付かないので)、そのような取引の申告があった時点で、総務および経理責任役員が協議して、監査法人の意見を求めて決めることにしています。
何か、まとめるヒントとしては、このようなサイトはたくさんあるので、これをまとめるとか・・・とにかく新しい開示項目なので、貴殿が先駆者になる様な意気込みでなされてはいかがでしょうか。
逆に、この先のご研究を通じて、良い情報があれば、紹介してください。お願いします。

http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/95/01.html

適当な文献やサイトは見つけられませんでしたが、①と②については、
まず、御社の前提として、関連当事者の開示に関する会計基準および同適用指針に記載されている関連当事者の定義、範囲を越えて御社なりの規定を作成されようとしているのでしょうか、それとも簡潔にまとめて役員に見せようとお考えなのでしょうか。
参考にならないかもしれませんが、当社では、この定義、範囲については、会計基準及び適用指針をそのまま適用し、いっさいのモディファイを加えておりません。他の関係ない会計基準ならともかく、そんなに分厚い基準ではないので、役員であれば、まさに自分が当事者であり、リスクを負うものであるから、自覚を持って一通り目を通しておくべき(それはいわば役員の責務と言いたいくらい)ではないかと思います。
その上で、③取引の確認となりますが、これはどこまでやれば十分という絶対基準は存在しないと思いますので、当社でも実は及び腰でして・・・口頭で当該取引はありませんかと聞くだけしかしておりません。これでも現時点では問題があるという指摘は監査法人からは受けておりません。まあ、当該会計基準及び適用指針に係る取引はありません、または、取引がある場合はその内容を記載してください、という文書に記入・押印でも求めれば十分ではないかと。まさか、興信所まで使って調べろとは、主旨に合わないと思います。それから、④の重要性は、企業の状況によって千差万別なので、他社の事例をそのまま適用することは難しいですが、当社では、(正直、考え付かないので)、そのような取引の申告があった時点で、総務および経理責任役員が協議して、監査法人の意見を求めて決めることにしています。
何か、まとめるヒントとしては、このようなサイトはたくさんあるので、これをまとめるとか・・・とにかく新しい開示項目なので、貴殿が先駆者になる様な意気込みでなされてはいかがでしょうか。
逆に、この先のご研究を通じて、良い情報があれば、紹介してください。お願いします。

http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/95/01.html

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