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ゴルフ会員権の売却で損失!
2008/03/04 16:05
2. Re: ゴルフ会員権の売却で損失!
2008/03/08 07:07
いえいえ、ゴルフ会員権であれば、会員権方式だろうと株式方式だろうと、どのような形式であってもゴルフ会員権としての税法上の取扱いは同じであり、すべて「総合課税される譲渡所得」になります。
通常の「株式」を譲渡した場合には、「分離課税となる譲渡所得」になりますが、ここでいう「株式」にはいわゆるゴルフ会員権の株式は含まれません。
国税庁のホームページ
No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
を参考にしてください。
それから、書き忘れてましたが、経営が破綻してプレーできなくなったゴルフ会員権の売却譲渡による損失は、損益通算(売却損を他の所得からひくこと)はできないので注意が必要です。
つぶれる寸前でどんなに安くてもいいですが、経営破たんしてしまったゴルフ会員権はダメですから注意してください。
参考:ドクター渡辺の税金講座
http://www.apolan.jp/smile/money/money_20.html
いえいえ、ゴルフ会員権であれば、会員権方式だろうと株式方式だろうと、どのような形式であってもゴルフ会員権としての税法上の取扱いは同じであり、すべて「総合課税される譲渡所得」になります。
通常の「株式」を譲渡した場合には、「分離課税となる譲渡所得」になりますが、ここでいう「株式」にはいわゆるゴルフ会員権の株式は含まれません。
国税庁のホームページ
No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
を参考にしてください。
それから、書き忘れてましたが、経営が破綻してプレーできなくなったゴルフ会員権の売却譲渡による損失は、損益通算(売却損を他の所得からひくこと)はできないので注意が必要です。
つぶれる寸前でどんなに安くてもいいですが、経営破たんしてしまったゴルフ会員権はダメですから注意してください。
参考:ドクター渡辺の税金講座
http://www.apolan.jp/smile/money/money_20.html
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3. Re: ゴルフ会員権の売却で損失!
2008/03/07 21:38
途中から失礼いたします。
ゴルフ会員権の譲渡とのことですが
ゴルフ会員権には大きく分けて2種類あり
1.預託金方式と2.株式方式があります。
1の場合にはご回答があった方法でよろしいとおもいますが
(総合課税)
2の場合には分離課税となるかと記憶しております。
2の方式は少ない事例かと思いますが、一度確認されてみては?
途中から失礼いたします。
ゴルフ会員権の譲渡とのことですが
ゴルフ会員権には大きく分けて2種類あり
1.預託金方式と2.株式方式があります。
1の場合にはご回答があった方法でよろしいとおもいますが
(総合課税)
2の場合には分離課税となるかと記憶しております。
2の方式は少ない事例かと思いますが、一度確認されてみては?
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4. Re: ゴルフ会員権の売却で損失!
2008/03/07 13:41
確定申告書の作成手順は次のとおりになります。
1.まず最初に「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」を完成させる。
2.確定申告書Bの第一表を完成させます。
(1)緑色の「収入金額等」のところと、青色の「所得金額」のところを記入します。
ゴルフ会員権の譲渡所得は、そのゴルフ会員権の所有期間が5年以内ならば「総合譲渡の短期」になりますし、5年超であれば「総合譲渡の長期」として収入金額等のところに売却代金を記入します。
不動産・給与などの他の所得があれば、それも忘れずに記入します。
ちなみに、もしもゴルフ会員権の売却価額が2,000円、購入価額1,000,000円、譲渡費用52,500円だけであれば、売却損が1,050,500円生じていることになります。
(購入時の名義書換費用や仲介手数料はないものとした場合。)
この場合には、この売却損1,050,500円が「譲渡所得の金額」ということになりますので、そのまま「所得金額」欄の丸8に−1,050,500と記入します。
丸9の合計欄には、
不動産所得の金額(丸3)+給与所得の金額(丸6)−総合譲渡・一時所得の金額(丸8)
で計算した金額が入りますね。
ここから下は通常の計算となります。
頑張って完成させてください。
3.第二表をテキトーに完成させる。
これで終わりです。
なお、不動産の収支内訳書などといっしょに「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」も忘れずに添付しましょう。
確定申告書の作成手順は次のとおりになります。
1.まず最初に「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」を完成させる。
2.確定申告書Bの第一表を完成させます。
(1)緑色の「収入金額等」のところと、青色の「所得金額」のところを記入します。
ゴルフ会員権の譲渡所得は、そのゴルフ会員権の所有期間が5年以内ならば「総合譲渡の短期」になりますし、5年超であれば「総合譲渡の長期」として収入金額等のところに売却代金を記入します。
不動産・給与などの他の所得があれば、それも忘れずに記入します。
ちなみに、もしもゴルフ会員権の売却価額が2,000円、購入価額1,000,000円、譲渡費用52,500円だけであれば、売却損が1,050,500円生じていることになります。
(購入時の名義書換費用や仲介手数料はないものとした場合。)
この場合には、この売却損1,050,500円が「譲渡所得の金額」ということになりますので、そのまま「所得金額」欄の丸8に−1,050,500と記入します。
丸9の合計欄には、
不動産所得の金額(丸3)+給与所得の金額(丸6)−総合譲渡・一時所得の金額(丸8)
で計算した金額が入りますね。
ここから下は通常の計算となります。
頑張って完成させてください。
3.第二表をテキトーに完成させる。
これで終わりです。
なお、不動産の収支内訳書などといっしょに「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」も忘れずに添付しましょう。
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5. Re: ゴルフ会員権の売却で損失!
2008/03/05 12:51
大変詳しく教えていただいてありがとうございます。
すっごくわかりやすく勉強になります。
具体的に申告書の作成方法ですが・・・
ゴルフ会員権取引業者の譲渡内容書というのが届いていまして、
収入価格2,000円 と 譲渡費用52,500円 と 買った価格として1,000,000円と記載されています。
それを 申告書Bの 第二票の 所得の内訳と 総合課税の所得譲渡
に記入して 第一表の所得金額の欄で 他の所得と 譲渡損のマイナス分とを合算すればいいでしょうか。それとサイトからの譲渡所得の計算明細書を添付して提出すればいいでしょうか。
すみません。不安で!! よろしくお願いいたします。
大変詳しく教えていただいてありがとうございます。
すっごくわかりやすく勉強になります。
具体的に申告書の作成方法ですが・・・
ゴルフ会員権取引業者の譲渡内容書というのが届いていまして、
収入価格2,000円 と 譲渡費用52,500円 と 買った価格として1,000,000円と記載されています。
それを 申告書Bの 第二票の 所得の内訳と 総合課税の所得譲渡
に記入して 第一表の所得金額の欄で 他の所得と 譲渡損のマイナス分とを合算すればいいでしょうか。それとサイトからの譲渡所得の計算明細書を添付して提出すればいいでしょうか。
すみません。不安で!! よろしくお願いいたします。
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6. Re: ゴルフ会員権の売却で損失!
2008/03/05 07:42
ちょっと追加ですが、ゴルフ会員権の売却は、所得税の計算上、譲渡所得(総合課税となる譲渡所得)となります。
そのため、譲渡損失(売却損)が生じていれば、確定申告に含めることにより、yukim729さんがすでに書かれているように、税金が安くなります。
確定申告に必要な添付書類などはここにありますので(PDF形式)保存・印刷してから記入して使ってください。
ゴルフ会員権の譲渡所得の申告をされる方へ
http://www.nta.go.jp/tokyo/kakutei/05.htm
ゴルフ会員権を売却譲渡した場合、この「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」の用紙に記入するよう税務署に言われますので、忘れずに添付してください。
参考:ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/02.htm
また従来は、譲渡所得を計算する際に、不動産やゴルフ会員権などの資産の取得に際して支払った、不動産登記費用・不動産取得税・名義書換手数料については、取得費に算入できませんでした。
しかし、平成17年2月1日の最高裁判決
「ゴルフ会員権を贈与により取得した際に受贈者が支出した名義書換手数料について「資産の取得に要した金額」に含まれる。」
により、贈与税だけでなく所得税の計算においても、これらが取得費に算入できるようになりました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/050812/06.htm
不動産やゴルフ会員権を購入した場合に生ずる不動産登記費用・名義書換手数料については、取得により常識的に発生する付随費用ですから、取得費に算入するのは当然だと言えます。
(今まで認めてこなかったほうがおかしい。)
そんなわけですから、「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」に記入する場合には、
真ん中の段の「購入された内容」の中の
4.取得費(購入価額)・・・丸3
のところに、購入時に支払った名義書換手数料・仲介手数料があれば、忘れずに算入しましょう。
ちょっと追加ですが、ゴルフ会員権の売却は、所得税の計算上、譲渡所得(総合課税となる譲渡所得)となります。
そのため、譲渡損失(売却損)が生じていれば、確定申告に含めることにより、yukim729さんがすでに書かれているように、税金が安くなります。
確定申告に必要な添付書類などはここにありますので(PDF形式)保存・印刷してから記入して使ってください。
ゴルフ会員権の譲渡所得の申告をされる方へ
http://www.nta.go.jp/tokyo/kakutei/05.htm
ゴルフ会員権を売却譲渡した場合、この「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」の用紙に記入するよう税務署に言われますので、忘れずに添付してください。
参考:ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/02.htm
また従来は、譲渡所得を計算する際に、不動産やゴルフ会員権などの資産の取得に際して支払った、不動産登記費用・不動産取得税・名義書換手数料については、取得費に算入できませんでした。
しかし、平成17年2月1日の最高裁判決
「ゴルフ会員権を贈与により取得した際に受贈者が支出した名義書換手数料について「資産の取得に要した金額」に含まれる。」
により、贈与税だけでなく所得税の計算においても、これらが取得費に算入できるようになりました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/050812/06.htm
不動産やゴルフ会員権を購入した場合に生ずる不動産登記費用・名義書換手数料については、取得により常識的に発生する付随費用ですから、取得費に算入するのは当然だと言えます。
(今まで認めてこなかったほうがおかしい。)
そんなわけですから、「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」に記入する場合には、
真ん中の段の「購入された内容」の中の
4.取得費(購入価額)・・・丸3
のところに、購入時に支払った名義書換手数料・仲介手数料があれば、忘れずに算入しましょう。
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