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確定申告書AとBの違いは?

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確定申告書AとBの違いは?

2008/02/19 17:54

michiyo

常連さん

回答数:4

編集

一昨年から確定申告をしているのですが、最初は税務署で申告書をもらってきて作成して提出していたのですが、今年から名前や住所が打ち込まれた申告書が送付されてきました。
いつも申告書Aでしたが、妻のはAなのですが、私のはBが届いています。収入は年金と役員給与(有限会社代表取締役)のみです。
作成の仕方は例年どおりでいいんですよね?年金と給与の収入に対して控除されるものを記載しての計算で・・・
どなたかAとBの違いを教えていただけませんか?

一昨年から確定申告をしているのですが、最初は税務署で申告書をもらってきて作成して提出していたのですが、今年から名前や住所が打ち込まれた申告書が送付されてきました。
いつも申告書Aでしたが、妻のはAなのですが、私のはBが届いています。収入は年金と役員給与(有限会社代表取締役)のみです。
作成の仕方は例年どおりでいいんですよね?年金と給与の収入に対して控除されるものを記載しての計算で・・・
どなたかAとBの違いを教えていただけませんか?

この質問に回答
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1. Re: 確定申告書AとBの違いは?

2008/02/22 12:25

michiyo

常連さん

編集

いつもありがとうございます。収入は給与と年金のみです。
でも申告書Bが送付されているのでこれで申告します。
過去にも不動産所得も何もなかったのですが。
ありがとうございました!!

いつもありがとうございます。収入は給与と年金のみです。
でも申告書Bが送付されているのでこれで申告します。
過去にも不動産所得も何もなかったのですが。
ありがとうございました!!

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2. Re: 確定申告書AとBの違いは?

2008/02/21 18:48

かめへん

神の領域

編集

有限会社の事業の方は、所得税とは直接は関係ありませんので、気にされなくて大丈夫です。
但し、たとえば、個人所有の建物を会社に貸して、家賃収入を得ていたりという感じで、その会社から給与以外の何らかの収入を得ている場合には、その分は申告しなければならない事となります。

家賃収入があれば不動産所得となりますので、申告書Bを使用すべき事となりますが、給与と年金のみであれば、申告書Aの方で本来は良い事となります。
ひょっとして、過去に不動産所得があったか、土地等の譲渡所得があった場合には、申告書Bを使用しますので、そのまま翌年以降も申告書Bが送られてきてしまったりしますが、そのような所得がないのであれば、申告書Aで十分ですから、税務署に問い合わせられてみても良いかもしれませんね。
(もちろん、申告書Bで申告されても、全く問題はありませんが)

有限会社の事業の方は、所得税とは直接は関係ありませんので、気にされなくて大丈夫です。
但し、たとえば、個人所有の建物を会社に貸して、家賃収入を得ていたりという感じで、その会社から給与以外の何らかの収入を得ている場合には、その分は申告しなければならない事となります。

家賃収入があれば不動産所得となりますので、申告書Bを使用すべき事となりますが、給与と年金のみであれば、申告書Aの方で本来は良い事となります。
ひょっとして、過去に不動産所得があったか、土地等の譲渡所得があった場合には、申告書Bを使用しますので、そのまま翌年以降も申告書Bが送られてきてしまったりしますが、そのような所得がないのであれば、申告書Aで十分ですから、税務署に問い合わせられてみても良いかもしれませんね。
(もちろん、申告書Bで申告されても、全く問題はありませんが)

返信

3. Re: 確定申告書AとBの違いは?

2008/02/21 17:49

michiyo

常連さん

編集

ありがとうございます。有限会社の事業の方については当然のことながら申告には関係ないのですよね?
代表取締役である私は会社の給与と年金収入の申告をBですればいいのですよね?当たり前的な質問ですみません・・

ありがとうございます。有限会社の事業の方については当然のことながら申告には関係ないのですよね?
代表取締役である私は会社の給与と年金収入の申告をBですればいいのですよね?当たり前的な質問ですみません・・

返信

4. Re: 確定申告書AとBの違いは?

2008/02/19 18:17

ZELDA

神の領域

編集

確定申告書A:
申告する所得が 給与所得公的年金等・その他の 雑所得 配当所得、 一時所得のみで、 予定納税額のない方が使用できます。

確定申告書B:
所得の種類にかかわらずどなたも使用できます。

と、国税庁ホームページに記載されています。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/03.htm#q10

書き方としては、AもBも違いはありません。

確定申告書A:
申告する所得が 給与所得公的年金等・その他の 雑所得 配当所得、 一時所得のみで、 予定納税額のない方が使用できます。

確定申告書B:
所得の種類にかかわらずどなたも使用できます。

と、国税庁ホームページに記載されています。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/03.htm#q10

書き方としては、AもBも違いはありません。

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