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特定同族会社について

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特定同族会社について

2008/02/15 23:57

night

常連さん

回答数:3

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 株式会社1000株のうち
 800株 法人A会社
 200株 自社株

 代表者が過去三年非常勤の場合
 特定同族会社に該当しますか? 

 株式会社1000株のうち
 800株 法人A会社
 200株 自社株

 代表者が過去三年非常勤の場合
 特定同族会社に該当しますか? 

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1. Re: 追加質問 特殊支配同族会社について

2008/02/19 08:44

yukim729

さらにすごい常連さん

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特殊支配同族会社の判定は、業務主宰役員及びその同族関係者の株式及び常務役員占有率によります。
説例の場合、過去三年非常勤の代表者が業務主宰役員ではない可能性があります。まず業務主宰役員が誰かはっきりさせることが必要です。
おそらくここが質問のポイントでしょうけれども、業務主宰役員が誰であるかの判定は、あくまでも実質的な関わりによりされますから、示された条件だけでは予想がつきません。

特殊支配同族会社の判定は、業務主宰役員及びその同族関係者の株式及び常務役員占有率によります。
説例の場合、過去三年非常勤の代表者が業務主宰役員ではない可能性があります。まず業務主宰役員が誰かはっきりさせることが必要です。
おそらくここが質問のポイントでしょうけれども、業務主宰役員が誰であるかの判定は、あくまでも実質的な関わりによりされますから、示された条件だけでは予想がつきません。

返信

2. 追加質問 特殊支配同族会社について

2008/02/18 22:18

night

常連さん

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 ご回答ありがとうございます

追加質問です
株式会社1000株のうち
 800株 法人A会社
 200株 自社株

 代表者が過去三年非常勤の場合
 特殊支配同族会社に該当しますか? 


 ご回答ありがとうございます

追加質問です
株式会社1000株のうち
 800株 法人A会社
 200株 自社株

 代表者が過去三年非常勤の場合
 特殊支配同族会社に該当しますか? 


返信

3. Re: 特定同族会社について

2008/02/16 14:34

yukim729

さらにすごい常連さん

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その株式会社の資本金が1億円超で、かつ法人A会社が被支配会社であれば特定同族会社となります。「代表者が過去三年非常勤」と言うのは、特定同族会社の判定には関係ありません。
法人税法第六十七条

その株式会社の資本金が1億円超で、かつ法人A会社が被支配会社であれば特定同族会社となります。「代表者が過去三年非常勤」と言うのは、特定同族会社の判定には関係ありません。
法人税法第六十七条

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