•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

新原価償却法とは?

質問 回答受付中

新原価償却法とは?

2008/02/10 04:49

himawari8

常連さん

回答数:5

編集

個人事業を営んでおります。勉強不足ですみませんが、法律が変わり原価償却の方法が変わったのでしょうか?一昨年2006年分でパソコンの原価償却が終わり残高¥74108です。2007年の確定申告では記入しなくてよろしいでしょうか?また、¥127365のパソコンをさ2006年に購入し、一括償却資産としております。これは単純に3年間で割った数値を記入してよろしいのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

個人事業を営んでおります。勉強不足ですみませんが、法律が変わり原価償却の方法が変わったのでしょうか?一昨年2006年分でパソコンの原価償却が終わり残高¥74108です。2007年の確定申告では記入しなくてよろしいでしょうか?また、¥127365のパソコンをさ2006年に購入し、一括償却資産としております。これは単純に3年間で割った数値を記入してよろしいのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 新減価償却法とは?

2008/02/12 09:26

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

¥74108は、2006期末=2007期首の未償却残高ですよね?

2007年3月31日までに取得した減価償却資産を旧定額法で償却するときは、まず、毎年、
(A)取得価額×90%×旧定額法の償却率×使用月数÷12
を償却し、Aが、
(B)期首帳簿価額−取得価額×5%
を超えた年にBを償却します。
これで未償却残高が
(C)取得価額×5%
になります。
そして、その翌年と2008年の遅い方の年(predatorさんのご教授による)から5年均等償却して未償却残高を1円にします。

himawari8さんは、2006年までは正しく計算できているわけです。
この後は次のようになります。

2007 償却額58,000(A)  未償却残高16,108
2008 A>Bなので
   償却額3,220(B)   未償却残高12,888(C)
2009 償却額2,578     未償却残高10,310
   (=(12,888−1)÷5)
2010 償却額2,578     未償却残高7,732
2011 償却額2,578     未償却残高5,154
2012 償却額2,578     未償却残高2,576
2013 償却額2,575     未償却残高  1

1円未満の端数の取り扱いは、実務上はどうでもよろしい。

¥74108は、2006期末=2007期首の未償却残高ですよね?

2007年3月31日までに取得した減価償却資産を旧定額法で償却するときは、まず、毎年、
(A)取得価額×90%×旧定額法の償却率×使用月数÷12
を償却し、Aが、
(B)期首帳簿価額−取得価額×5%
を超えた年にBを償却します。
これで未償却残高が
(C)取得価額×5%
になります。
そして、その翌年と2008年の遅い方の年(predatorさんのご教授による)から5年均等償却して未償却残高を1円にします。

himawari8さんは、2006年までは正しく計算できているわけです。
この後は次のようになります。

2007 償却額58,000(A)  未償却残高16,108
2008 A>Bなので
   償却額3,220(B)   未償却残高12,888(C)
2009 償却額2,578     未償却残高10,310
   (=(12,888−1)÷5)
2010 償却額2,578     未償却残高7,732
2011 償却額2,578     未償却残高5,154
2012 償却額2,578     未償却残高2,576
2013 償却額2,575     未償却残高  1

1円未満の端数の取り扱いは、実務上はどうでもよろしい。

返信

2. Re: 新減価償却法とは?

2008/02/12 02:04

himawari8

常連さん

編集

yukim729さん,predatorさん教えていただきありがとうございました。

yukim729さん
>ところで、私の前提が正しければ、1台目のパソコンの取得価額は>1482160円だった事になりますが、大丈夫でしょうか?

私の勉強不足でした。2007年の未償却残高¥74108は4年間償却したもので、95%には達していませんでした。95%まで償却できるとは知りませんでした。

ということは、取得価格¥257,775の95%が償却できて、2007年分は償却分\61,219、未償却残高¥12,889でよろしいのでしょうか?
この計算であっているか教えてください。よろしくお願いします。

yukim729さん,predatorさん教えていただきありがとうございました。

yukim729さん
>ところで、私の前提が正しければ、1台目のパソコンの取得価額は>1482160円だった事になりますが、大丈夫でしょうか?

私の勉強不足でした。2007年の未償却残高¥74108は4年間償却したもので、95%には達していませんでした。95%まで償却できるとは知りませんでした。

ということは、取得価格¥257,775の95%が償却できて、2007年分は償却分\61,219、未償却残高¥12,889でよろしいのでしょうか?
この計算であっているか教えてください。よろしくお願いします。

返信

3. Re: 新減価償却法とは?

2008/02/10 13:51

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

いや全く仰るとおりです。大変申し訳ありません。m(__)m

そんなわけで、

2007年は何もしない。
2008〜2011年まで毎年14821円、2012年に14823円を償却し、残高1円とします。

が正解ですね。お詫びして訂正します。
もし質問の趣旨がこの事を問う物だったらば尚更申し訳なく、重ねてお詫びします。

御指摘がなければ全然気付きませんでした。predatorさんに感謝します。どうもありがとうございました。

いや全く仰るとおりです。大変申し訳ありません。m(__)m

そんなわけで、

2007年は何もしない。
2008〜2011年まで毎年14821円、2012年に14823円を償却し、残高1円とします。

が正解ですね。お詫びして訂正します。
もし質問の趣旨がこの事を問う物だったらば尚更申し訳なく、重ねてお詫びします。

御指摘がなければ全然気付きませんでした。predatorさんに感謝します。どうもありがとうございました。

返信

4. Re: 新減価償却法とは?

2008/02/10 13:08

predator

常連さん

編集

横から失礼します。

>つまり、2007〜2010年まで毎年14821円、2011年に
>14823円を償却し、残高1円とします。

平成19年の改正で残存価額を1円まで減価償却できるのは、取得価額の5%まで達した年の翌年からとなっていますが、実際に改正が適用されるのは平成20年からなので、2008年(平成20年)分からではないですか?
平成18年で償却が終わっていても今回の確定申告ではまだ償却できないと思うんですが...

PS 私の解釈が間違っていたらすいませんm(__)m

横から失礼します。

>つまり、2007〜2010年まで毎年14821円、2011年に
>14823円を償却し、残高1円とします。

平成19年の改正で残存価額を1円まで減価償却できるのは、取得価額の5%まで達した年の翌年からとなっていますが、実際に改正が適用されるのは平成20年からなので、2008年(平成20年)分からではないですか?
平成18年で償却が終わっていても今回の確定申告ではまだ償却できないと思うんですが...

PS 私の解釈が間違っていたらすいませんm(__)m

返信

5. Re: 新原価償却法とは?

2008/02/10 11:06

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「残高¥74108」は未償却残高のことですよね。

「償却が終わり」と言うのが取得価額の5%まで償却したと言うことであれば、今後5年で残高1円まで均等償却することになります。
つまり、2007〜2010年まで毎年14821円、2011年に14823円を償却し、残高1円とします。

一括償却資産の処理はお考えの通りです。まあ、厳密に言うと他のものと「一括」するんですが。

ところで、私の前提が正しければ、1台目のパソコンの取得価額は1482160円だった事になりますが、大丈夫でしょうか?

「残高¥74108」は未償却残高のことですよね。

「償却が終わり」と言うのが取得価額の5%まで償却したと言うことであれば、今後5年で残高1円まで均等償却することになります。
つまり、2007〜2010年まで毎年14821円、2011年に14823円を償却し、残高1円とします。

一括償却資産の処理はお考えの通りです。まあ、厳密に言うと他のものと「一括」するんですが。

ところで、私の前提が正しければ、1台目のパソコンの取得価額は1482160円だった事になりますが、大丈夫でしょうか?

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています