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車の売却

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車の売却

2008/02/04 20:39

mimura

おはつ

回答数:1

編集

青色申告者です
さっそくですが、H18年期末残488,750円の車をH19年9月に30万で下取りをしてもらい110万円現金で中古車を新たに購入しました。下取り車は償却期間は終わっています
30万は譲渡所得になると 聞きましたが…
どう仕訳したらいいのでしょうか?
488,750円×9/12 で減価償却するのでしょうか?

新たに購入した車は 10年たった中古車ですが
償却期間は2年でいいのでしょうか?

いろいろお聞きしたいことがたくさんありまして…
よろしくお願いします。

青色申告者です
さっそくですが、H18年期末残488,750円の車をH19年9月に30万で下取りをしてもらい110万円現金で中古車を新たに購入しました。下取り車は償却期間は終わっています
30万は譲渡所得になると 聞きましたが…
どう仕訳したらいいのでしょうか?
488,750円×9/12 で減価償却するのでしょうか?

新たに購入した車は 10年たった中古車ですが
償却期間は2年でいいのでしょうか?

いろいろお聞きしたいことがたくさんありまして…
よろしくお願いします。

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1. Re: 車の売却

2008/03/02 19:57

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

諸経費、リサイクル料金等はこの際無視するとして、
「下取り車は償却期間は終わっています」とあるのが、
減価償却累計額が取得価額の95%に達している→H18年期末残488,750円は取得原価の5%である→この車の取得原価は9,775,000円である
という意味であれば、事業所得で
車両1,400,000/現金1,100,000
事業主貸188,750/車両488,750
と仕訳し、
譲渡所得で188,750円の損失となります。
また事業税の計算上、経費に算入します。
「下取り車は償却期間は終わっています」と言うのが間違いなければこれ以上償却できません。
新たに購入した車の償却期間はお考えの通りです。

諸経費、リサイクル料金等はこの際無視するとして、
「下取り車は償却期間は終わっています」とあるのが、
減価償却累計額が取得価額の95%に達している→H18年期末残488,750円は取得原価の5%である→この車の取得原価は9,775,000円である
という意味であれば、事業所得
車両1,400,000/現金1,100,000
事業主貸188,750/車両488,750
仕訳し、
譲渡所得で188,750円の損失となります。
また事業税の計算上、経費に算入します。
「下取り車は償却期間は終わっています」と言うのが間違いなければこれ以上償却できません。
新たに購入した車の償却期間はお考えの通りです。

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