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青色専従者の給与と収入のバランス?

質問 回答受付中

青色専従者の給与と収入のバランス?

2008/01/28 21:12

papagon

おはつ

回答数:4

編集

始めましてよろしくお願いします。

四月より妻を青色専従者として働いてもらう(実際に給与を払う)事になりました。

専従者の届けは去年出していたのですが、パートしながら手伝ってもらう程度で給与しては出していませんでした。

仮に経費・貯蓄等を引いた後40万(数字は何でもいいのですが)妻に渡すとします。

そういった場合
自分の収入にかかる税金と青色専従者給与に掛かる所得税や年金・健康保険(別々になるんですよね?)

などを考えてどういう内訳にすれば節税になるのでしょう?

10:30 20:20 30:10?

うまく掛けないのですが言いたいことが伝わるでしょうか。。。

配偶者のパート代を103万までに抑えると・・・とかそういう感じの意味合いです。

始めましてよろしくお願いします。

四月より妻を青色専従者として働いてもらう(実際に給与を払う)事になりました。

専従者の届けは去年出していたのですが、パートしながら手伝ってもらう程度で給与しては出していませんでした。

仮に経費・貯蓄等を引いた後40万(数字は何でもいいのですが)妻に渡すとします。

そういった場合
自分の収入にかかる税金と青色専従者給与に掛かる所得税や年金・健康保険(別々になるんですよね?)

などを考えてどういう内訳にすれば節税になるのでしょう?

10:30 20:20 30:10?

うまく掛けないのですが言いたいことが伝わるでしょうか。。。

配偶者のパート代を103万までに抑えると・・・とかそういう感じの意味合いです。

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1件〜4件 (全4件)
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1. Re: 青色専従者の給与と収入のバランス?

2008/02/06 16:08

papagon

おはつ

編集

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

返信

2. Re: 青色専従者の給与と収入のバランス?

2008/01/29 00:08

ZELDA

神の領域

編集

かめへんさん、フォローありがとうございます。毎度毎度すいません。
主夫業の折、お身体にお気を付けてぇ〜。

かめへんさん、フォローありがとうございます。毎度毎度すいません。
主夫業の折、お身体にお気を付けてぇ〜。

返信

3. Re: 青色専従者の給与と収入のバランス?

2008/01/28 23:28

かめへん

神の領域

編集

既に、ZELDAさんがお書きの通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

所得税においては、生計を一にする家族に対して給料を支払っても、原則としては必要経費と認められません。
但し、青色申告の場合には、事前の期限内の届け出を要件として、専ら従事する場合に限って、妥当な金額について、専従者給与として必要経費とする事が特別に認められています。
ですから、そもそもは、節税の手段として用いられるものではなく、税務署のチェックも厳しくなるものと、心しておくべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

とは言え、実際に専ら従事されているとの前提で、ZELDAさんもお書きの通り、専従者給与にも給与所得控除(給与所得の必要経費)が適用される事や、所得が分散される事から、ある意味、節税となるのも事実ではあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

103万円という話しがありましたが、これは、ご主人の扶養に入れるかどうかの給与収入のボーダーラインとなりますが、ただし、専従者の場合は、もらう給与の額に関わらず、扶養にはできない事となっていますので、これは関係ない事となります。
要は、80万円しかもらえなくても、500万円もらっても、ご主人の所得の扶養に入れない事は同じ、と言う事です。
ですから、専従者に関しては、103万円のラインは全く関係ない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

それと130万円という金額も良く聞くと思いますが、これは健康保険の扶養の認定基準で、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れるというものですが、ただし、これは、会社で入る政府管掌の健康保険や健康保険組合の健康保険に限っての話となります。

個人事業主は、ご存じのとおり、国民健康保険に加入しますが、これに関しては、扶養という概念はなく、世帯主の名の元に、被保険者の一人として加わるだけの事となり、その事業から、いくら給与をもらっていようとも、被保険者から抜けなければならない、と言う事はありません。
ですから、130万円という金額も関係ない事となります。
(保険料の計算には、被保険者となっている方の所得も関係してきますので、ZELDAさんがお書きになられている通り、専従者給与が大きくなれば、世帯主に課される保険料の額も大きくなる事にはなります、ただ、年間の最高額が決まっていますので、事業主自身でそれなりの所得があれば、それほど関係してこない場合もありますが)

既に、ZELDAさんがお書きの通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

所得税においては、生計を一にする家族に対して給料を支払っても、原則としては必要経費と認められません。
但し、青色申告の場合には、事前の期限内の届け出を要件として、専ら従事する場合に限って、妥当な金額について、専従者給与として必要経費とする事が特別に認められています。
ですから、そもそもは、節税の手段として用いられるものではなく、税務署のチェックも厳しくなるものと、心しておくべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

とは言え、実際に専ら従事されているとの前提で、ZELDAさんもお書きの通り、専従者給与にも給与所得控除給与所得の必要経費)が適用される事や、所得が分散される事から、ある意味、節税となるのも事実ではあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

103万円という話しがありましたが、これは、ご主人の扶養に入れるかどうかの給与収入のボーダーラインとなりますが、ただし、専従者の場合は、もらう給与の額に関わらず、扶養にはできない事となっていますので、これは関係ない事となります。
要は、80万円しかもらえなくても、500万円もらっても、ご主人の所得の扶養に入れない事は同じ、と言う事です。
ですから、専従者に関しては、103万円のラインは全く関係ない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

それと130万円という金額も良く聞くと思いますが、これは健康保険の扶養の認定基準で、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れるというものですが、ただし、これは、会社で入る政府管掌の健康保険や健康保険組合の健康保険に限っての話となります。

個人事業主は、ご存じのとおり、国民健康保険に加入しますが、これに関しては、扶養という概念はなく、世帯主の名の元に、被保険者の一人として加わるだけの事となり、その事業から、いくら給与をもらっていようとも、被保険者から抜けなければならない、と言う事はありません。
ですから、130万円という金額も関係ない事となります。
(保険料の計算には、被保険者となっている方の所得も関係してきますので、ZELDAさんがお書きになられている通り、専従者給与が大きくなれば、世帯主に課される保険料の額も大きくなる事にはなります、ただ、年間の最高額が決まっていますので、事業主自身でそれなりの所得があれば、それほど関係してこない場合もありますが)

返信

4. Re: 青色専従者の給与と収入のバランス?

2008/01/28 22:39

ZELDA

神の領域

編集

青色専従者給与は、好きな金額が決められる訳ではなく、
「同業種・同規模の事業に従事する者の給与と同程度である事。」
「あなたの事業に従事する他の使用人の給与と大幅な違いが無い事。」
という事になっています。
ですので、やたらと高額な給与を出すと必要経費として認められない場合があります。
どの程度にすれば節税になるのかは、それぞれの事情がありますので余程内情を知らない限り外部からは分かりません。
ただ、専従者給与には給与所得控除がありますので、ある程度の金額を出していればその分は節税できますが、住民税が発生しますので難しいところですね。

また、個人事業の方なら国民年金は最初からご主人・奥様とも国民年金1号被保険者ですので元々別々です。
年金保険料は、まとめて支払ってもどちらかが支払っても、支払った人の社会保険控除となります。
専従者給与の額が少なければ、事業主が支払った方が節税になります。

国民健康保険は、その世帯の世帯主に請求があります。
保険料も、その世帯で国民健康保険に加入している人の収入を全て合算して算出される事になり、専従者給与もその世帯の収入として合算されますので、給与の金額によっては保険料が上がります。

所得税については、専従者給与額が月額88,000円以上になると事業主は毎月源泉徴収して納付する必要がありますので、どうしてもひと手間増えてしまいます。
また、事業主は青色専従者の年末調整も行なわなければなりませんので注意が必要です。

青色専従者給与は、好きな金額が決められる訳ではなく、
「同業種・同規模の事業に従事する者の給与と同程度である事。」
「あなたの事業に従事する他の使用人の給与と大幅な違いが無い事。」
という事になっています。
ですので、やたらと高額な給与を出すと必要経費として認められない場合があります。
どの程度にすれば節税になるのかは、それぞれの事情がありますので余程内情を知らない限り外部からは分かりません。
ただ、専従者給与には給与所得控除がありますので、ある程度の金額を出していればその分は節税できますが、住民税が発生しますので難しいところですね。

また、個人事業の方なら国民年金は最初からご主人・奥様とも国民年金1号被保険者ですので元々別々です。
年金保険料は、まとめて支払ってもどちらかが支払っても、支払った人の社会保険控除となります。
専従者給与の額が少なければ、事業主が支払った方が節税になります。

国民健康保険は、その世帯の世帯主に請求があります。
保険料も、その世帯で国民健康保険に加入している人の収入を全て合算して算出される事になり、専従者給与もその世帯の収入として合算されますので、給与の金額によっては保険料が上がります。

所得税については、専従者給与額が月額88,000円以上になると事業主は毎月源泉徴収して納付する必要がありますので、どうしてもひと手間増えてしまいます。
また、事業主は青色専従者の年末調整も行なわなければなりませんので注意が必要です。

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