•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末年始手当の支給対象の可否について

質問 回答受付中

年末年始手当の支給対象の可否について

2008/01/11 14:09

jimuin1

おはつ

回答数:2

編集

 初めて投稿します。先輩の皆さんお教えください。
 当事業所(社会福祉施設)では、12月29日から1月3日までの間に勤務した場合、日勤年末年始特別手当(日勤5,000円、夜勤10,000円)が支給されます。給与規程では、1日8時間勤務を前提に作成されているため、以下のようなことは想定されておらず、どうしたものか困惑しています。
 手当該当日に勤務したが、半日有給休暇を使って退社した場合でも支給されるのでしょうか。実際に該当者がいるものですから。「手当」とはどのように考えれば良いのでしょうか。有給休暇を使えば、1時間しか実働がなくても手当は支給すべきものなのでしょうか。どうもすっきりしません。

 初めて投稿します。先輩の皆さんお教えください。
 当事業所(社会福祉施設)では、12月29日から1月3日までの間に勤務した場合、日勤年末年始特別手当(日勤5,000円、夜勤10,000円)が支給されます。給与規程では、1日8時間勤務を前提に作成されているため、以下のようなことは想定されておらず、どうしたものか困惑しています。
 手当該当日に勤務したが、半日有給休暇を使って退社した場合でも支給されるのでしょうか。実際に該当者がいるものですから。「手当」とはどのように考えれば良いのでしょうか。有給休暇を使えば、1時間しか実働がなくても手当は支給すべきものなのでしょうか。どうもすっきりしません。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 年末年始手当の支給対象の可否について

2008/01/11 23:04

jimuin1

おはつ

編集

 novaさんご回答ありがとうございます。
 丁寧なご回答で参考になりました。

 novaさんご回答ありがとうございます。
 丁寧なご回答で参考になりました。

返信

2. Re: 年末年始手当の支給対象の可否について

2008/01/11 20:07

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

手当は、最低賃金や時間外手当の割増、給料支払の原則など法定されているもの以外は企業の任意なものとなります。
ただ、決めたものは支給しなければ当然問題になりますよね。

ですからひとえに貴所が職員の方々にどのようにこの手当について通知・お知らせしているかという問題だと思います。

最終的にはこの手当の運用を再度検討し、今回のような場合にはどうするかを決め、改めて職員の方々に通知・説明して運用する必要があるでしょう。

まあそれは今後のこととして、
ところで、今回の分をどうするか・・・・ですが、
(1)全額支給する
(2)無支給とする
(3)半日分のみ支給する あたりが考えられますか。

他の職員への影響もあることでしょうから上司の方ともご相談の上、権限のある方とそのご当人とで一度お話ししてもらうしかないでしょうね。
想定外である旨を正直に。


こんにちは。

手当は、最低賃金や時間外手当の割増、給料支払の原則など法定されているもの以外は企業の任意なものとなります。
ただ、決めたものは支給しなければ当然問題になりますよね。

ですからひとえに貴所が職員の方々にどのようにこの手当について通知・お知らせしているかという問題だと思います。

最終的にはこの手当の運用を再度検討し、今回のような場合にはどうするかを決め、改めて職員の方々に通知・説明して運用する必要があるでしょう。

まあそれは今後のこととして、
ところで、今回の分をどうするか・・・・ですが、
(1)全額支給する
(2)無支給とする
(3)半日分のみ支給する あたりが考えられますか。

他の職員への影響もあることでしょうから上司の方ともご相談の上、権限のある方とそのご当人とで一度お話ししてもらうしかないでしょうね。
想定外である旨を正直に。


返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています