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配偶者控除の対象になるのでしょうか?

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配偶者控除の対象になるのでしょうか?

2007/12/21 22:17

dhasimk2

おはつ

回答数:2

編集

基本的なことかもしれませんが、ぜひご意見をいただきたいと思います。

当社の従業員が、年末調整で配偶者控除にご主人を申告してきました。会社を去年退職し現在無職であり、収入も無いとのことでしたので、問題は無いと思いました。

ところが、ふとしたことからそのご主人が飲食店の代表者になっていることに気づきました。
その飲食店が今年のいつごろから始めたのかはまだ確認していませんが、このように自営業の代表者に名前が入っている場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか?

代表者となっている以上、何らかの所得が発生していると思いますが、所得が103万円以下ならば、問題ないのでしょうか?

ご意見、よろしくお願いいたします。

基本的なことかもしれませんが、ぜひご意見をいただきたいと思います。

当社の従業員が、年末調整で配偶者控除にご主人を申告してきました。会社を去年退職し現在無職であり、収入も無いとのことでしたので、問題は無いと思いました。

ところが、ふとしたことからそのご主人が飲食店の代表者になっていることに気づきました。
その飲食店が今年のいつごろから始めたのかはまだ確認していませんが、このように自営業の代表者に名前が入っている場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか?

代表者となっている以上、何らかの所得が発生していると思いますが、所得が103万円以下ならば、問題ないのでしょうか?

ご意見、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 配偶者控除の対象になるのでしょうか?

2007/12/22 21:26

dhasimk2

おはつ

編集

kamehenさん、詳しく説明していただきありがとうございます。
なるほど、そのような考え方になるのですね。
本人に今一度確認を取ってみます。
本当にありがとうございました。

kamehenさん、詳しく説明していただきありがとうございます。
なるほど、そのような考え方になるのですね。
本人に今一度確認を取ってみます。
本当にありがとうございました。

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2. Re: 配偶者控除の対象になるのでしょうか?

2007/12/21 23:34

かめへん

神の領域

編集

一般的には、扶養に入れるのは103万円以下と良く言われますが、正確には、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下で扶養に入れる事となるため、103万円という数字が良く出てくる訳です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

配偶者が、自営業をしていて代表者になっていたとしても、所得金額が38万円以下であるならば、奥様の扶養に入る事はできます。
この場合、ご主人は、事業所得となりますので、収入金額から実際の必要経費を引いた後の金額が38万円以下であるかどうかにより判断すべき事となります。

ですから、収入は103万円を超えようとも、所得金額が38万円以下であれば扶養に入れますし、逆に、収入が103万円以下であったとしても所得金額が38万円を超えていれば、扶養には入れない事となります。

ただ、事業所得は、最終的には来年の確定申告の時に金額が確定するものと思いますが、現時点で、ご主人の所得金額が明らかに38万円以下になる、との認識で、奥様が会社に申告しているのであれば、配偶者控除を適用すべき事とはなります。

但し、配偶者控除を適用していたのに、結果的に所得金額が38万円を超える事となった場合は、奥様自身が確定申告をして、追加の納税をすべき事となります。
その辺まで含めてご説明されて、それでもご本人が配偶者控除に該当する旨を言われるのであれば、その通りにされるしかないものとは思います。

ついでに言えば、仮に、ご主人の所得金額が38万円を超えていたとしても、76万円未満であれば、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が受けられます。
但し、こちらは配偶者の所得金額によって控除額が変わってきますので、配偶者が自営業者の場合は、年末調整の時点で適用するのは難しいものとは思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

一般的には、扶養に入れるのは103万円以下と良く言われますが、正確には、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下で扶養に入れる事となるため、103万円という数字が良く出てくる訳です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

配偶者が、自営業をしていて代表者になっていたとしても、所得金額が38万円以下であるならば、奥様の扶養に入る事はできます。
この場合、ご主人は、事業所得となりますので、収入金額から実際の必要経費を引いた後の金額が38万円以下であるかどうかにより判断すべき事となります。

ですから、収入は103万円を超えようとも、所得金額が38万円以下であれば扶養に入れますし、逆に、収入が103万円以下であったとしても所得金額が38万円を超えていれば、扶養には入れない事となります。

ただ、事業所得は、最終的には来年の確定申告の時に金額が確定するものと思いますが、現時点で、ご主人の所得金額が明らかに38万円以下になる、との認識で、奥様が会社に申告しているのであれば、配偶者控除を適用すべき事とはなります。

但し、配偶者控除を適用していたのに、結果的に所得金額が38万円を超える事となった場合は、奥様自身が確定申告をして、追加の納税をすべき事となります。
その辺まで含めてご説明されて、それでもご本人が配偶者控除に該当する旨を言われるのであれば、その通りにされるしかないものとは思います。

ついでに言えば、仮に、ご主人の所得金額が38万円を超えていたとしても、76万円未満であれば、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が受けられます。
但し、こちらは配偶者の所得金額によって控除額が変わってきますので、配偶者が自営業者の場合は、年末調整の時点で適用するのは難しいものとは思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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