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領収書は控除証明になりますか?

質問 回答受付中

領収書は控除証明になりますか?

2007/12/20 17:34

hiro0905

ちょい参加

回答数:4

編集

いつもお世話になります。

今、年末調整の追い込み段階です。
控除証明書について教えてください。

生命保険料の控除証明書として、生命保険会社が発行した領収書が添付してあります。
「控除証明書」ではなく、「領収書」でもよいのですか?

ちなみに契約者はこの人の父親、受取人は本人です。

税務署からもらった「年末調整の仕方」には
「ここでいう証明書類とは、保険会社や郵便局などが発行した保険料などの領収書や・・・」と書いてありますので、OKなのでしょうか。
でも、例えばこれがアルバイトの人の年末調整だとして、
うちの会社の年末調整では領収書を出して控除を受け、
父親(自営業)が確定申告時にいわゆる正式な控除証明書で控除を受けた場合、だぶることにはならないのでしょうか。

今頃こんなことで迷っていてはおかしいのですが、
どうぞご教授ください。
よろしくお願い致します。

いつもお世話になります。

今、年末調整の追い込み段階です。
控除証明書について教えてください。

生命保険料の控除証明書として、生命保険会社が発行した領収書が添付してあります。
「控除証明書」ではなく、「領収書」でもよいのですか?

ちなみに契約者はこの人の父親、受取人は本人です。

税務署からもらった「年末調整の仕方」には
「ここでいう証明書類とは、保険会社や郵便局などが発行した保険料などの領収書や・・・」と書いてありますので、OKなのでしょうか。
でも、例えばこれがアルバイトの人の年末調整だとして、
うちの会社の年末調整では領収書を出して控除を受け、
父親(自営業)が確定申告時にいわゆる正式な控除証明書で控除を受けた場合、だぶることにはならないのでしょうか。

今頃こんなことで迷っていてはおかしいのですが、
どうぞご教授ください。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 領収書は控除証明になりますか?

2007/12/22 22:21

hiro0905

ちょい参加

編集

お礼が遅くなり申し訳ありません。

そうなんです。こう考えると徹底されてないことが多いし、控除額の割りに手間がかかるので困ってしまいます。

本人の申告通りに処理するしかないですね。
たいへん助かりました。ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。


お礼が遅くなり申し訳ありません。

そうなんです。こう考えると徹底されてないことが多いし、控除額の割りに手間がかかるので困ってしまいます。

本人の申告通りに処理するしかないですね。
たいへん助かりました。ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。


返信

2. Re: 領収書は控除証明になりますか?

2007/12/21 12:45

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

結論から申し上げれば、その従業員ご本人が「保険料は自分が支払っている」と申し出たならば、それに基づいて処理を進めることになります。

お書きの通り、誰が支払っているかの項目などなく、またその支払実態を証するものなどの提出・確認は求められておりません。
全くもってこの制度の欠陥の一つと私も思っています。

会社の場合には従業員の年末調整をする制度となっていますが、あくまでも納税の申告者は「従業員本人」であって、会社はその事務代行をしているようなものですね。

ですから「自分が支払者だ」と言われればそれに従うしかありませんが、支払者が誰であるか疑わしい場合、あるいは他の扶養申告関係等のすべてにおいても、ご本人からの申告に間違いがあれば後々税務署から追徴課税される旨を口頭でお伝えするしかありません。
会社の経理担当はそれにより間違いなく計算して処理すれば宜しい訳です。

これは私見ですが・・・・・
今の時代これだけ保険そのものが世間で普及し認知されてきたのですから、それを税金の還付対象にする必要はないと私は長年思っています。
年末調整の対象からはずし、あくまでも個人と保険会社間でそれに変わる何らかの方法を構築しやり取りをすれば済むことと思います。現に保険会社から配当支払というシステムがある訳ですから、それを応用すれば良いと思うのです。。。
そうすることにより会社側での年末調整作業がどれ程軽減されることか。この保険関係部分が一番面倒で手間が掛かりますよね。
政治側も保険業界との関係を見直す時代に入ったのでは・・と。
すみません!まるっきり愚痴になっちゃいましたね(笑)。

こんにちは。

結論から申し上げれば、その従業員ご本人が「保険料は自分が支払っている」と申し出たならば、それに基づいて処理を進めることになります。

お書きの通り、誰が支払っているかの項目などなく、またその支払実態を証するものなどの提出・確認は求められておりません。
全くもってこの制度の欠陥の一つと私も思っています。

会社の場合には従業員の年末調整をする制度となっていますが、あくまでも納税の申告者は「従業員本人」であって、会社はその事務代行をしているようなものですね。

ですから「自分が支払者だ」と言われればそれに従うしかありませんが、支払者が誰であるか疑わしい場合、あるいは他の扶養申告関係等のすべてにおいても、ご本人からの申告に間違いがあれば後々税務署から追徴課税される旨を口頭でお伝えするしかありません。
会社の経理担当はそれにより間違いなく計算して処理すれば宜しい訳です。

これは私見ですが・・・・・
今の時代これだけ保険そのものが世間で普及し認知されてきたのですから、それを税金の還付対象にする必要はないと私は長年思っています。
年末調整の対象からはずし、あくまでも個人と保険会社間でそれに変わる何らかの方法を構築しやり取りをすれば済むことと思います。現に保険会社から配当支払というシステムがある訳ですから、それを応用すれば良いと思うのです。。。
そうすることにより会社側での年末調整作業がどれ程軽減されることか。この保険関係部分が一番面倒で手間が掛かりますよね。
政治側も保険業界との関係を見直す時代に入ったのでは・・と。
すみません!まるっきり愚痴になっちゃいましたね(笑)。

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3. Re: 領収書は控除証明になりますか?

2007/12/21 10:32

hiro0905

ちょい参加

編集

ご回答ありがとうございます。

書き洩らしておりましたが、私も契約者が父親だったため、保険料は誰が払っているか確認したところ、父親ではなく自分だということでしたのでそこはOKとしました。ただ、もし父親が払っていたとしても確認のしようがありませんので、何とでも言えるなと思ったのは事実です。

それに、領収書で控除が受けられるならば、おっしゃるように10万円を超える部分を息子が控除に使うということも会社側としては調べようがありませんので、可能になると思うのですが、いいのでしょうか。

そもそも保険料控除は「契約者」は問わず、「受取人」が誰であるかが問題とのことですが、領収書や控除証明には「受取人」が誰であるかの記載はないものが多いように思います。今まで年末調整事務をするにあたり、「契約者」が保険料を払っているであろうということを前提に処理をしてきましたが、こうやって本人以外の人が契約者である保険契約の場合、混乱してしまいます。

皆様はどのように判断なさっているのでしょうか。
もう少しお考えを教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

書き洩らしておりましたが、私も契約者が父親だったため、保険料は誰が払っているか確認したところ、父親ではなく自分だということでしたのでそこはOKとしました。ただ、もし父親が払っていたとしても確認のしようがありませんので、何とでも言えるなと思ったのは事実です。

それに、領収書で控除が受けられるならば、おっしゃるように10万円を超える部分を息子が控除に使うということも会社側としては調べようがありませんので、可能になると思うのですが、いいのでしょうか。

そもそも保険料控除は「契約者」は問わず、「受取人」が誰であるかが問題とのことですが、領収書や控除証明には「受取人」が誰であるかの記載はないものが多いように思います。今まで年末調整事務をするにあたり、「契約者」が保険料を払っているであろうということを前提に処理をしてきましたが、こうやって本人以外の人が契約者である保険契約の場合、混乱してしまいます。

皆様はどのように判断なさっているのでしょうか。
もう少しお考えを教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

返信

4. Re: 領収書は控除証明になりますか?

2007/12/21 08:24

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

保険料控除証明書の発行時期とその方の契約の初回の払込の日が近ければ、保険料控除証明書の発行に間に合わない場合などがありますので、領収書をもって処理して構いません。

ただお書きの内容で一つ気になるのは、
>ちなみに契約者はこの人の父親、受取人は本人です。
この部分です。

保険料控除は実際に支払った方が受けられるものですから、
この場合もし保険料を父親が払っていたとすれば、
御社に勤めるその方の保険料控除としては受けられないことになります。

よくあるパターンですが、例えば生命保険料控除は最終的に保険料の年間支払額―配当=10万円を超えれば、超えた分は控除対象計算から外されます。
そこでその外れた分を自分の息子等の年末調整に使わせる という構図・・・これはダメです!!
重要なのは「誰がその保険料を支払っているか」ですので、その点を十分にご確認なさって下さい。

こんにちは。

保険料控除証明書の発行時期とその方の契約の初回の払込の日が近ければ、保険料控除証明書の発行に間に合わない場合などがありますので、領収書をもって処理して構いません。

ただお書きの内容で一つ気になるのは、
>ちなみに契約者はこの人の父親、受取人は本人です。
この部分です。

保険料控除は実際に支払った方が受けられるものですから、
この場合もし保険料を父親が払っていたとすれば、
御社に勤めるその方の保険料控除としては受けられないことになります。

よくあるパターンですが、例えば生命保険料控除は最終的に保険料の年間支払額―配当=10万円を超えれば、超えた分は控除対象計算から外されます。
そこでその外れた分を自分の息子等の年末調整に使わせる という構図・・・これはダメです!!
重要なのは「誰がその保険料を支払っているか」ですので、その点を十分にご確認なさって下さい。

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