•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整

質問 回答受付中

年末調整

2007/12/05 08:01

nachihama

おはつ

回答数:2

編集

年末調整について教えてください。

年末調整は年末に近い給与又は賞与で行う。

と、本で記載されてるのですが、当社は12/10(11月分)が給与日です。
この、日に年調の差額分を支給するのですか?それとも、来年1/10(12月分給与)で支給するのですか??

年末調整について教えてください。

年末調整は年末に近い給与又は賞与で行う。

と、本で記載されてるのですが、当社は12/10(11月分)が給与日です。
この、日に年調の差額分を支給するのですか?それとも、来年1/10(12月分給与)で支給するのですか??

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 年末調整

2007/12/05 16:37

nachihama

おはつ

編集

sika-sika さん。
わかりやすい回答ありがとうございます。
実際に支払う金額で年末調整をすることにしました。
ありがちうございました。

sika-sika さん。
わかりやすい回答ありがとうございます。
実際に支払う金額で年末調整をすることにしました。
ありがちうございました。

返信

2. Re: 年末調整

2007/12/05 08:24

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

原則としては、その年(つまり平成19年)最後の給与(毎月の給料又はボーナス)の時に年末調整します。
したがって、御社の場合には、12月10日の最後の給与支給のところで年末調整するのが原則です。

しかし、会社によっては、年末ぎりぎりに給料や賞与を支払う、あるいは12月の初旬に最後の給与を支払うところもあります。
こうなると、最後の支給日までに年末調整が間に合わないこともあります。

こういう場合はどうすればよいかというと、
1.給与の支給とは別に、年末調整による還付だけ単独で行う。
2.来年の1月の給与で行う。
という方法が考えられます。

年内最後の給与が確定すれば、年末調整が計算できます。
年末調整で還付になる場合、そのあとに現金で還付してあげるという方法でもOKです。
年末あるいは年始に現金で従業員に還付してあげればよいでしょう。
当然ですがこの方法は、従業員が少ない会社向きの方法です。
何百人、何千人と従業員がいる会社では、さすがにこの方法は無理でしょう。
(銀行振込にすれば、まあ可能かもしれませんが。)


他の方法としては、来年1月の給与支給時に年末調整をやるという方法もあります。
還付が遅くなると従業員から不満が出る?かもしれませんが、この方法でもOKです。
注意すべき点としては、ここでいう年末調整というのは平成19年分の所得税の話です。
これと、平成20年1月分の給与に対する源泉所得税の徴収とを、くれぐれもごちゃごちゃにしないよう細心の注意が必要です。

(たとえば、1月分の給与明細では、1月分の給与に対する源泉所得税とは別の欄に、平成19年分の年末調整による還付又は追加徴収を記載するようにする、などの工夫が必要です。)


ようは、年末調整とは、給与所得者(サラリーマン)個人の所得税の清算をすることをいうのですから、所得税の清算が適正にできさえすればそれでよいのです。

原則としては、その年(つまり平成19年)最後の給与(毎月の給料又はボーナス)の時に年末調整します。
したがって、御社の場合には、12月10日の最後の給与支給のところで年末調整するのが原則です。

しかし、会社によっては、年末ぎりぎりに給料や賞与を支払う、あるいは12月の初旬に最後の給与を支払うところもあります。
こうなると、最後の支給日までに年末調整が間に合わないこともあります。

こういう場合はどうすればよいかというと、
1.給与の支給とは別に、年末調整による還付だけ単独で行う。
2.来年の1月の給与で行う。
という方法が考えられます。

年内最後の給与が確定すれば、年末調整が計算できます。
年末調整で還付になる場合、そのあとに現金で還付してあげるという方法でもOKです。
年末あるいは年始に現金で従業員に還付してあげればよいでしょう。
当然ですがこの方法は、従業員が少ない会社向きの方法です。
何百人、何千人と従業員がいる会社では、さすがにこの方法は無理でしょう。
(銀行振込にすれば、まあ可能かもしれませんが。)


他の方法としては、来年1月の給与支給時に年末調整をやるという方法もあります。
還付が遅くなると従業員から不満が出る?かもしれませんが、この方法でもOKです。
注意すべき点としては、ここでいう年末調整というのは平成19年分の所得税の話です。
これと、平成20年1月分の給与に対する源泉所得税の徴収とを、くれぐれもごちゃごちゃにしないよう細心の注意が必要です。

(たとえば、1月分の給与明細では、1月分の給与に対する源泉所得税とは別の欄に、平成19年分の年末調整による還付又は追加徴収を記載するようにする、などの工夫が必要です。)


ようは、年末調整とは、給与所得者(サラリーマン)個人の所得税の清算をすることをいうのですから、所得税の清算が適正にできさえすればそれでよいのです。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています