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助け合い

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生命保険金の給付に関する処理

質問 回答受付中

生命保険金の給付に関する処理

2007/11/30 18:08

mi-ko-ih

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
いつも閲覧だけで、質問するのは初めてです。
みなさまよろしくお願い致します。

会社でかけていた保険で、被保険者が高度障害になり、
高度障害保険金と入院給付金、手術給付金が入金されました。
これをどのように処理していいものか、わかりません。
保険のしくみをよくわかっていないこともあって、質問も
なんとしていいのかわからなかったのですが、何か他に
必要な情報等あるようでしたら、調べますので、どなたか
お教え頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

はじめまして。
いつも閲覧だけで、質問するのは初めてです。
みなさまよろしくお願い致します。

会社でかけていた保険で、被保険者が高度障害になり、
高度障害保険金と入院給付金、手術給付金が入金されました。
これをどのように処理していいものか、わかりません。
保険のしくみをよくわかっていないこともあって、質問も
なんとしていいのかわからなかったのですが、何か他に
必要な情報等あるようでしたら、調べますので、どなたか
お教え頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

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1. Re: 生命保険金の給付に関する処理

2007/12/05 12:56

mi-ko-ih

おはつ

編集

回答ありがとうございます。
もう先月から保険料が発生しておりませんので、
積み立て部分は差し引いて、残りを雑収入で処理して
いいのですね。
とても参考になりました。
丁寧に説明していただきありがとうございます。

回答ありがとうございます。
もう先月から保険料が発生しておりませんので、
積み立て部分は差し引いて、残りを雑収入で処理して
いいのですね。
とても参考になりました。
丁寧に説明していただきありがとうございます。

返信

2. Re: 生命保険金の給付に関する処理

2007/12/04 23:19

かめへん

神の領域

編集

あっ、なるほど、積立部分もあったんですね、失礼しました。
まず、入院給付金や手術給付金は、そのまま雑収入で良いと思いますが、高度障害保険金の支払いによって、この保険契約そのものが完了するのであれば、やはり保険積立金の残高を貸方に計上して、差額を雑収入で処理する、という事になると思います。
(詳しくは分かりませんが、もしもそのまま保険契約が継続するのであれば、処理方法も変わってくる気がしますが、その場合には、保険会社等でご確認されるべきとは思いますが)

あっ、なるほど、積立部分もあったんですね、失礼しました。
まず、入院給付金や手術給付金は、そのまま雑収入で良いと思いますが、高度障害保険金の支払いによって、この保険契約そのものが完了するのであれば、やはり保険積立金の残高を貸方に計上して、差額を雑収入で処理する、という事になると思います。
(詳しくは分かりませんが、もしもそのまま保険契約が継続するのであれば、処理方法も変わってくる気がしますが、その場合には、保険会社等でご確認されるべきとは思いますが)

返信

3. Re: 生命保険金の給付に関する処理

2007/12/04 22:50

mi-ko-ih

おはつ

編集

回答ありがとうございます。
雑収入であげるのですね。
ただ、毎月保険料を払ったときに、生命保険積立という勘定科目
で伝票処理していたのですが、この積立はそのままで雑収入として
あげてしまってよいのでしょうか?

回答ありがとうございます。
雑収入であげるのですね。
ただ、毎月保険料を払ったときに、生命保険積立という勘定科目
で伝票処理していたのですが、この積立はそのままで雑収入として
あげてしまってよいのでしょうか?

返信

4. Re: 生命保険金の給付に関する処理

2007/12/01 01:21

かめへん

神の領域

編集

おそらく、受取人は会社になっていたものと思いますので、その分は会社の収入となりますので、雑収入として処理すべき事となります。

あくまでも会社の収入ですから、そのお金を右から左へ、従業員に渡さなければならない、というものでもありません。

引き続き、勤務されるのであれば、見舞金として支払うぐらいのものと思いますが、税務上で、認められる見舞金は、微々たる金額とは思います。
(入ってきた給付金の額とはリンクしませんので)

もしも退職されるような場合には、退職金の原資に充てる、というケースもあるものと思います。

おそらく、受取人は会社になっていたものと思いますので、その分は会社の収入となりますので、雑収入として処理すべき事となります。

あくまでも会社の収入ですから、そのお金を右から左へ、従業員に渡さなければならない、というものでもありません。

引き続き、勤務されるのであれば、見舞金として支払うぐらいのものと思いますが、税務上で、認められる見舞金は、微々たる金額とは思います。
(入ってきた給付金の額とはリンクしませんので)

もしも退職されるような場合には、退職金の原資に充てる、というケースもあるものと思います。

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