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扶養家族について

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扶養家族について

2007/11/28 15:30

ぴろりん

おはつ

回答数:3

編集

初めて質問させていただきます。

別会社で正社員として勤務されている社員の奥様が3月に出産、5月から育児休業期間に入る予定です。そこで、その期間中、奥様とお子さんを扶養親族に入れることは可能でしょうか?

ちなみに育児休暇の期間中、奥様の給与収入は0円になり、健康保険組
合から育児休業手当が70,000円ほど出るそうです。

年間給与で考えて130万円以内であれば可能なのでしょうか。それとも奥様はご自分の保険に入っていることですし、扶養家族に入ることがそもそも無理なのでしょうか。

自分なりに調べたのですが、よくわからなかったので、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただけませんか。宜しくお願いいたします。


初めて質問させていただきます。

別会社で正社員として勤務されている社員の奥様が3月に出産、5月から育児休業期間に入る予定です。そこで、その期間中、奥様とお子さんを扶養親族に入れることは可能でしょうか?

ちなみに育児休暇の期間中、奥様の給与収入は0円になり、健康保険組
合から育児休業手当が70,000円ほど出るそうです。

年間給与で考えて130万円以内であれば可能なのでしょうか。それとも奥様はご自分の保険に入っていることですし、扶養家族に入ることがそもそも無理なのでしょうか。

自分なりに調べたのですが、よくわからなかったので、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただけませんか。宜しくお願いいたします。


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1. Re: 扶養家族について

2007/11/29 11:23

ぴろりん

おはつ

編集

ecoさん、kamehenさん

丁寧に教えていただいて有難うございます!
なるほど〜、保険と所得税をごちゃ混ぜにして考えていましたが、すっきりしました^^

ここに相談してよかったです。本当に参考になりました。有難うございます!!

ecoさん、kamehenさん

丁寧に教えていただいて有難うございます!
なるほど〜、保険と所得税をごちゃ混ぜにして考えていましたが、すっきりしました^^

ここに相談してよかったです。本当に参考になりました。有難うございます!!

返信

2. Re: 扶養家族について

2007/11/29 01:12

かめへん

神の領域

編集

ひとくちに扶養と言っても、所得税の扶養と、健康保険の扶養がありますので、それぞれ別々に判断すべき事となります。

まず、所得税の扶養については、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースに直せば103万円以下)であれば扶養に入る事ができます。

育児休業手当については、所得税の非課税ですから、給与のみで判断できる事となりますので、奥様が1月以降で育児休業に入る前にもらった金額の給与の合計額が103万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。

一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができ、この収入には、恒常的な収入全てが含まれますので、所得税で非課税となるものも含めて判断すべき事となります。
但し、今回のケースは、そもそも奥様が勤務先の会社の健康保険の被保険者となっている訳ですから、重複して適用できませんので、退職しない限りは、ご主人の健康保険の扶養に入る事は不可能という事になります。

ひとくちに扶養と言っても、所得税の扶養と、健康保険の扶養がありますので、それぞれ別々に判断すべき事となります。

まず、所得税の扶養については、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースに直せば103万円以下)であれば扶養に入る事ができます。

育児休業手当については、所得税の非課税ですから、給与のみで判断できる事となりますので、奥様が1月以降で育児休業に入る前にもらった金額の給与の合計額が103万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。

一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができ、この収入には、恒常的な収入全てが含まれますので、所得税で非課税となるものも含めて判断すべき事となります。
但し、今回のケースは、そもそも奥様が勤務先の会社の健康保険の被保険者となっている訳ですから、重複して適用できませんので、退職しない限りは、ご主人の健康保険の扶養に入る事は不可能という事になります。

返信

3. Re: 扶養家族について

2007/11/28 20:17

eco

ちょい参加

編集

健康保険の話をされてますか?
だとすると、奥様はすでに健康保険証をお持ちでだということですので、更に追加で加入することは出来ませんです。

健康保険の話をされてますか?
だとすると、奥様はすでに健康保険証をお持ちでだということですので、更に追加で加入することは出来ませんです。

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