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給与の翌月払いの場合の年末調整

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給与の翌月払いの場合の年末調整

2007/11/19 09:51

healthya

おはつ

回答数:1

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いつもお世話になっております。
タイトルどおりなのですが、月末締め翌月25日払いの場合、年末調整では一人別源泉徴収簿を書くときに例えば12月25日支給(算定期間11月1日〜11月30日)の分は月区分として11月になるのですか?それとも12月になるのでしょうか?よろしくご教授下さい。

いつもお世話になっております。
タイトルどおりなのですが、月末締め翌月25日払いの場合、年末調整では一人別源泉徴収簿を書くときに例えば12月25日支給(算定期間11月1日〜11月30日)の分は月区分として11月になるのですか?それとも12月になるのでしょうか?よろしくご教授下さい。

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1. Re: 給与の翌月払いの場合の年末調整

2007/11/19 10:58

かめへん

神の領域

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そもそも給与所得は、定められた支給日の属する年がその年の所得となりますので、月末締め翌月25日払いであれば、1月25日支給分(前年12月分給与)から12月25日支給分(11月分給与)が、年末調整の対象となる給与ですから、源泉徴収簿もそれに沿って記載すべき事となりますので、12月25日支給の給与であれば、月区分12月の欄に記載すべき事となります。
(もしも、1月分給与〜12月分給与で年末調整を締めているとすれば、誤っている事となりますが、それに沿えば、11月の所に記載するような感じになるとは思いますが)

そもそも給与所得は、定められた支給日の属する年がその年の所得となりますので、月末締め翌月25日払いであれば、1月25日支給分(前年12月分給与)から12月25日支給分(11月分給与)が、年末調整の対象となる給与ですから、源泉徴収簿もそれに沿って記載すべき事となりますので、12月25日支給の給与であれば、月区分12月の欄に記載すべき事となります。
(もしも、1月分給与〜12月分給与で年末調整を締めているとすれば、誤っている事となりますが、それに沿えば、11月の所に記載するような感じになるとは思いますが)

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