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交際費の 消費税区分 法人税区分のついて

質問 回答受付中

交際費の 消費税区分 法人税区分のついて

2007/10/18 16:29

ryou2639

おはつ

回答数:2

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いつも勉強させていただいています。皆さんのお力をお借りしたいのですが、接待交際費って消費税と法人税がありますよね?
 取引先主催のコンペに参加した交通費(\300)は交際費に該当すると思いますが、法人税上の区分は課税でしょうか?また、消費税の区分は何になりますか?

また、一般的に消費税の課税・不課税のボーダーラインはありますか?よろしくお願いします。

いつも勉強させていただいています。皆さんのお力をお借りしたいのですが、接待交際費って消費税と法人税がありますよね?
 取引先主催のコンペに参加した交通費(\300)は交際費に該当すると思いますが、法人税上の区分は課税でしょうか?また、消費税の区分は何になりますか?

また、一般的に消費税の課税・不課税のボーダーラインはありますか?よろしくお願いします。

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1. Re: 交際費の 消費税区分 法人税区分のついて

2007/10/22 10:31

ryou2639

おはつ

編集

dodoさん、ありがとうございました。返信が遅くなりましてすみません。参考ページ拝見させていただきました。
交際費って面倒ですね・・・。
めげずに、がんばりたいと思います。
このたびは、お世話になりました :-)

dodoさん、ありがとうございました。返信が遅くなりましてすみません。参考ページ拝見させていただきました。
交際費って面倒ですね・・・。
めげずに、がんばりたいと思います。
このたびは、お世話になりました :-)

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2. Re: 交際費の 消費税区分 法人税区分のついて

2007/10/19 10:04

dodo

常連さん

編集

交際費については、過去レスがありましたのでこちらを参照してください。(交際費には該当しないと思われます。)

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11884&forum=2#forumpost46618

>また、一般的に消費税の課税・不課税のボーダーラインはありますか?よろしくお願いします。
ボーダーラインというのが取引金額を指すのであれば、取引金額の多寡で消費税の課税・不課税の判定は行いません。(一部「輸入取引」を除きます。)

消費税の課税・不課税の判定は、原則としては、有名(?)な下記法令によって行います。

消費税法第4条及び第2条
『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供には消費税を課する』

ゴルフコンペ出席のための交通費を上記に当てはめて判定を行えば下記の通りとなります。

(1)資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供
 交通機関を利用してゴルフ場へ行ったと思われますので、役務(サービス)の提供に該当します。
(2)国内において
 役務の提供の場合は、役務の提供が行われた場所がどこかで判断します。交通機関を利用したのは、日本国内と考えられますので、国内取引に該当します。
(3)事業者が事業として
 法人(会社)は事業者に該当します。また、会社が行うこと(取引)は全て事業とされています。
(4)対価を得て
 お金(300円)を支払って役務の提供を受けています。

したがって、ゴルフコンペ参加のための交通費は、上記の消費税の課税要件を全て満たしていると思われますので、消費税の課税対象となります。

ただ、実際には課税・不課税の判断は大変難しいです・・・。
(上記の要件を全て満たしていても、「非課税」となる取引もあります。)

下記のページを参考にしてください。

http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4_back01.html

交際費については、過去レスがありましたのでこちらを参照してください。(交際費には該当しないと思われます。)

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11884&forum=2#forumpost46618

>また、一般的に消費税の課税・不課税のボーダーラインはありますか?よろしくお願いします。
ボーダーラインというのが取引金額を指すのであれば、取引金額の多寡で消費税の課税・不課税の判定は行いません。(一部「輸入取引」を除きます。)

消費税の課税・不課税の判定は、原則としては、有名(?)な下記法令によって行います。

消費税法第4条及び第2条
『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供には消費税を課する』

ゴルフコンペ出席のための交通費を上記に当てはめて判定を行えば下記の通りとなります。

(1)資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供
 交通機関を利用してゴルフ場へ行ったと思われますので、役務(サービス)の提供に該当します。
(2)国内において
 役務の提供の場合は、役務の提供が行われた場所がどこかで判断します。交通機関を利用したのは、日本国内と考えられますので、国内取引に該当します。
(3)事業者が事業として
 法人(会社)は事業者に該当します。また、会社が行うこと(取引)は全て事業とされています。
(4)対価を得て
 お金(300円)を支払って役務の提供を受けています。

したがって、ゴルフコンペ参加のための交通費は、上記の消費税の課税要件を全て満たしていると思われますので、消費税の課税対象となります。

ただ、実際には課税・不課税の判断は大変難しいです・・・。
(上記の要件を全て満たしていても、「非課税」となる取引もあります。)

下記のページを参考にしてください。

http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4_back01.html

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