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税務上の賞金の取り扱いについて

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税務上の賞金の取り扱いについて

2007/10/03 00:31

積極参加

回答数:3

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賞金の税務上の取り扱いについて教えてください。
会社では、営業所別表彰(営業所)、営業職員別表彰(個人)の2通りの営業成績による賞金を支給しております。
個人の賞金については、年末調整時に課税扱い(会社では損金算入)にしておりますが、営業所の賞金については、申告時は何も調整は行わず損金算入しております。
しかし営業所の賞金については、もしかして有税扱い(交際費?)になるのでしょうか?特定の営業所のみの支給となるため有税なのでしょうか?
一人あたまは数千円(5千円以内)です。
有税となる根拠法令等ありましたら教えてください。また逆に損金算入で良いという根拠があれば教えてください。
また、ちなみに皆さんの会社ではどのように処理してますか?
よろしくお願い致します

賞金の税務上の取り扱いについて教えてください。
会社では、営業所別表彰(営業所)、営業職員別表彰(個人)の2通りの営業成績による賞金を支給しております。
個人の賞金については、年末調整時に課税扱い(会社では損金算入)にしておりますが、営業所の賞金については、申告時は何も調整は行わず損金算入しております。
しかし営業所の賞金については、もしかして有税扱い(交際費?)になるのでしょうか?特定の営業所のみの支給となるため有税なのでしょうか?
一人あたまは数千円(5千円以内)です。
有税となる根拠法令等ありましたら教えてください。また逆に損金算入で良いという根拠があれば教えてください。
また、ちなみに皆さんの会社ではどのように処理してますか?
よろしくお願い致します

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1. Re: 税務上の賞金の取り扱いについて

2007/10/05 10:57

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

領収書と言うのが飲食店のものであれば、営業所単位の福利厚生費となるでしょうけれど、「特定の営業所のみ」と言うことで税務上厳しければ、社内交際費(5,000円基準は不適用)とするのが無難な線でしょうか。税務上の福利厚生費は「全従業員対象」が基本ですから。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

領収書と言うのが飲食店のものであれば、営業所単位の福利厚生費となるでしょうけれど、「特定の営業所のみ」と言うことで税務上厳しければ、社内交際費(5,000円基準は不適用)とするのが無難な線でしょうか。税務上の福利厚生費は「全従業員対象」が基本ですから。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

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2. Re: 税務上の賞金の取り扱いについて

2007/10/04 22:33

積極参加

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営業所に対して支給されるもので、営業所全員で使ってください的なものです。「食事会など」飲食に使われておりましたが、領収書はきちんと徴収しておりました。賞金を営業所員で分配するようにはしておりません。

営業所に対して支給されるもので、営業所全員で使ってください的なものです。「食事会など」飲食に使われておりましたが、領収書はきちんと徴収しておりました。賞金を営業所員で分配するようにはしておりません。

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3. Re: 税務上の賞金の取り扱いについて

2007/10/03 10:51

dasrecht

さらにすごい常連さん

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「営業所の賞金」とは、その営業所に属する従業員に賞金を配布すると言うことでしょうか?
もしそうなら実態として営業職員別表彰(個人)と変わらないと思いますがどうでしょうか。

「営業所の賞金」とは、その営業所に属する従業員に賞金を配布すると言うことでしょうか?
もしそうなら実態として営業職員別表彰(個人)と変わらないと思いますがどうでしょうか。

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