•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

一般貸倒引当金の算定方法

質問 回答受付中

一般貸倒引当金の算定方法

2007/09/13 01:24

designer

ちょい参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

当社では零細な企業への売掛金も少なくなく、そうした会社からは決算書ももらえません。こうした会社の状況は債権の滞留状況から判断するしかありません。また、そうした零細企業は延滞が起こることもあり、そうした、貸倒懸念債権(1年以上滞留)には該当しないものの、1年未満の期間延滞している債権に対する一般貸倒引当金の設定につき質問があります。

単純に「一般債権」に対して貸倒実績率で貸倒引当金を算定した場合、上記のような1年未満の滞留債権に対しても他の全く正常な債権の低い貸倒実績率と合算して算出された低い実績率を乗じることにより、少ない貸倒引当金が算出されます。

そこで例えば6ヶ月以上滞留している債権については一般債権ではあるが、「注意を要する債権」として区分し、「注意を要する債権」のみの貸倒実績率を乗じて一般貸倒引当金を算出することを考えています。

しかし、金融商品会計基準においては債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産債権の3つに区分しています。

当社で検討している上記の3区分に注意を要する債権を加えた4つに区分するというのは金融商品会計基準には反するものとみなされるのでしょうか。

現在当社では会計方針には「一般貸倒引当金については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については…」というおきまりの文句しか書いていません。
もし上記のような方法をとった場合、会計方針にはどのように記載すべきなのでしょうか。調べてみましたが債権を4区分している例などはありませんでした。

よろしくお願いいたします

いつもお世話になっております。

当社では零細な企業への売掛金も少なくなく、そうした会社からは決算書ももらえません。こうした会社の状況は債権の滞留状況から判断するしかありません。また、そうした零細企業は延滞が起こることもあり、そうした、貸倒懸念債権(1年以上滞留)には該当しないものの、1年未満の期間延滞している債権に対する一般貸倒引当金の設定につき質問があります。

単純に「一般債権」に対して貸倒実績率で貸倒引当金を算定した場合、上記のような1年未満の滞留債権に対しても他の全く正常な債権の低い貸倒実績率と合算して算出された低い実績率を乗じることにより、少ない貸倒引当金が算出されます。

そこで例えば6ヶ月以上滞留している債権については一般債権ではあるが、「注意を要する債権」として区分し、「注意を要する債権」のみの貸倒実績率を乗じて一般貸倒引当金を算出することを考えています。

しかし、金融商品会計基準においては債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産債権の3つに区分しています。

当社で検討している上記の3区分に注意を要する債権を加えた4つに区分するというのは金融商品会計基準には反するものとみなされるのでしょうか。

現在当社では会計方針には「一般貸倒引当金については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については…」というおきまりの文句しか書いていません。
もし上記のような方法をとった場合、会計方針にはどのように記載すべきなのでしょうか。調べてみましたが債権を4区分している例などはありませんでした。

よろしくお願いいたします

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 一般貸倒引当金の算定方法

2007/09/14 12:54

designer

ちょい参加

編集

dodoさん

ありがとうございます
実務指針で信用リスクに基づき、債権を分類しそれに応じた実績率の補正をすることが認められているのですね
当社の場合も一般債権を滞留状況から分類しようというものですから、金融商品会計基準の考え方に沿ったものといえると思います。
会計方針にはこれまでどおりの記載でよいと思います
あくまで注意を要する債権も一般債権の範囲内であり、それも実績率を使用して算出するのですから会計方針と矛盾は無いと思うからです。

よろしくお願いいたします

dodoさん

ありがとうございます
実務指針で信用リスクに基づき、債権を分類しそれに応じた実績率の補正をすることが認められているのですね
当社の場合も一般債権を滞留状況から分類しようというものですから、金融商品会計基準の考え方に沿ったものといえると思います。
会計方針にはこれまでどおりの記載でよいと思います
あくまで注意を要する債権も一般債権の範囲内であり、それも実績率を使用して算出するのですから会計方針と矛盾は無いと思うからです。

よろしくお願いいたします

返信

2. Re: 一般貸倒引当金の算定方法

2007/09/13 15:27

dodo

常連さん

編集

一般債権を信用リスクによりランク付けを行い、それぞれのリスクに応じて貸倒引当金を繰り入れることができるようです。

「金融商品会計に関する実務指針」(下記よりダウンロードできます)
http://db.jicpa.or.jp/visitor/search_list.php?commitee=1111
2007.07.04
会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正

該当部分を一部抜粋(P.78)
-----
一般債権の貸倒見積高の算定
(貸倒実績率)
297.一般債権には、経営状態に全く問題のない債権者に対する債権から、経営状態に軽微な問題はあるが貸倒懸念先には該当しない債務者に対する債権までまで、信用リスクの幅広く異なる債権が含まれる。
金融商品会計基準では、一般債権について、「債権全体又は同種・同類の債権ごとに」、「債権の状態に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により」貸倒見積高を算定することとしている。したがって、一般債権に信用リスクの異なる債権が含まれている場合には、債権全体について一つの引当率で貸倒見積高を算定することが適切ではないため、信用リスクのランク付けを行って、それぞれのリスクに応じた引当を実施することが望ましい。 
-----

実務でどうやればいいのかはさっぱり分かりませんが(^^;

一般債権を信用リスクによりランク付けを行い、それぞれのリスクに応じて貸倒引当金を繰り入れることができるようです。

「金融商品会計に関する実務指針」(下記よりダウンロードできます)
http://db.jicpa.or.jp/visitor/search_list.php?commitee=1111
2007.07.04
会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正

該当部分を一部抜粋(P.78)
-----
一般債権の貸倒見積高の算定
(貸倒実績率)
297.一般債権には、経営状態に全く問題のない債権者に対する債権から、経営状態に軽微な問題はあるが貸倒懸念先には該当しない債務者に対する債権までまで、信用リスクの幅広く異なる債権が含まれる。
金融商品会計基準では、一般債権について、「債権全体又は同種・同類の債権ごとに」、「債権の状態に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により」貸倒見積高を算定することとしている。したがって、一般債権に信用リスクの異なる債権が含まれている場合には、債権全体について一つの引当率で貸倒見積高を算定することが適切ではないため、信用リスクのランク付けを行って、それぞれのリスクに応じた引当を実施することが望ましい。 
-----

実務でどうやればいいのかはさっぱり分かりませんが(^^;

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています