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2. Re: ゴルフ場利用税
2007/09/05 11:32
例えばプレー代10万円と消費税5千円、
ゴルフ場利用税3,200円というケースで
得意先の接待としてゴルフを行った場合だと、
接待交際費 100,000 (課税仕入) / 現金 108,200
仮払消費税 5,000
接待交際費 3,200 (課税対象外)
というような仕訳になるかと思います。
ゴルフ場利用税部分は租税公課勘定にあげても
いいでしょうが、上のケースだと税務上は
交際費とされるので租税公課とした場合は
申告時に損金不算入となる交際費に含める調整が
必要になるでしょう。
例えばプレー代10万円と消費税5千円、
ゴルフ場利用税3,200円というケースで
得意先の接待としてゴルフを行った場合だと、
接待交際費 100,000 (課税仕入) / 現金 108,200
仮払消費税 5,000
接待交際費 3,200 (課税対象外)
というような仕訳になるかと思います。
ゴルフ場利用税部分は租税公課勘定にあげても
いいでしょうが、上のケースだと税務上は
交際費とされるので租税公課とした場合は
申告時に損金不算入となる交際費に含める調整が
必要になるでしょう。
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