編集
使用者が労働組合に対して
経費の援助等を行うことは
不当労働行為として禁止されており、
例外的に組合が有する福利厚生や
不幸の救済を目的とする基金に対する
寄附など、限られた形態の寄附のみが
認められています。
組合に対する贈答などもってのほかであり、
このため貴社の親会社の会計処理上も
交際費でなく寄附金であると
認識しているのではないかと推測されます。
子会社たる貴社が親会社労組に
金品を支出することも、
交際費という色をつけてよいのか
慎重に検討する必要があるでしょう。
(親会社労組に備品を納入しているなど、
労組が得意先に当たる場合は
まだしも交際費としうる余地が
あるかもしれませんが、一般的には
貴社からの支出も寄附金とすべきものと
思われます。)
親会社の人事総務や経理スタッフ、
あるいは社労士等と相談されてみては
いかがでしょうか。
(付記:その折には、お差し支えなければ
結果もフィードバックしていただけると
大変助かります。)
使用者が労働組合に対して
経費の援助等を行うことは
不当労働行為として禁止されており、
例外的に組合が有する福利厚生や
不幸の救済を目的とする基金に対する
寄附など、限られた形態の寄附のみが
認められています。
組合に対する贈答などもってのほかであり、
このため貴社の親会社の会計処理上も
交際費でなく寄附金であると
認識しているのではないかと推測されます。
子会社たる貴社が親会社労組に
金品を支出することも、
交際費という色をつけてよいのか
慎重に検討する必要があるでしょう。
(親会社労組に備品を納入しているなど、
労組が得意先に当たる場合は
まだしも交際費としうる余地が
あるかもしれませんが、一般的には
貴社からの支出も寄附金とすべきものと
思われます。)
親会社の人事総務や経理スタッフ、
あるいは社労士等と相談されてみては
いかがでしょうか。
(付記:その折には、お差し支えなければ
結果もフィードバックしていただけると
大変助かります。)
返信