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印紙税について

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印紙税について

2007/08/20 17:01

tomo00

おはつ

回答数:1

編集

当社はグループ会社のみの取引にて経営しています
大きな仕事から小さな仕事までいろいろありますが
年間における請負工事もあり契約書を交わさなくてはいけないとは思うのですが口約束にて実行され今までは行っていませんでした。これってまずいですよね?
これからは契約書を作成して行うことになっていますが

本来契約書ってどういった意味を持つのでしょうか

節税の為にも1通作成でもいいのでしょうか
以上

当社はグループ会社のみの取引にて経営しています
大きな仕事から小さな仕事までいろいろありますが
年間における請負工事もあり契約書を交わさなくてはいけないとは思うのですが口約束にて実行され今までは行っていませんでした。これってまずいですよね?
これからは契約書を作成して行うことになっていますが

本来契約書ってどういった意味を持つのでしょうか

節税の為にも1通作成でもいいのでしょうか
以上

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1. Re: 印紙税について

2007/08/21 09:12

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

一般に、契約は当事者の意思表示の合致によって成立します。
その内容を書面にし、当事者が署名または記名押印することにより真実であることを証明したものが契約書です。
その効用は、後日紛争が生じたときに、契約の存在及びその内容を容易に証明できる点にあります。
代表者が同一であるとかの事情により当事者間に絶対の信頼関係がある場合は、当事者間の紛争防止の必要がないので、その点においては契約書を交わす必要はないと言ってもかまいません。
しかし第三者、とりわけ税務当局に対して事実を疎明するには、契約書がないと厄介になる場面も考えられます。ですから、通常契約書を交わすのが常識的であるような取引の際は、契約書を交わしておいたほうが安全です。
節税の為に1通作成などの手法はわりと広く行われていろようですが、絶対安全という保証はないと思います。

一般に、契約は当事者の意思表示の合致によって成立します。
その内容を書面にし、当事者が署名または記名押印することにより真実であることを証明したものが契約書です。
その効用は、後日紛争が生じたときに、契約の存在及びその内容を容易に証明できる点にあります。
代表者が同一であるとかの事情により当事者間に絶対の信頼関係がある場合は、当事者間の紛争防止の必要がないので、その点においては契約書を交わす必要はないと言ってもかまいません。
しかし第三者、とりわけ税務当局に対して事実を疎明するには、契約書がないと厄介になる場面も考えられます。ですから、通常契約書を交わすのが常識的であるような取引の際は、契約書を交わしておいたほうが安全です。
節税の為に1通作成などの手法はわりと広く行われていろようですが、絶対安全という保証はないと思います。

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