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付添い人の医療費控除について

質問 回答受付中

付添い人の医療費控除について

2007/08/10 14:51

wildhorse

ちょい参加

回答数:3

編集

このコーナーにはいつもお世話になっています。
ちょっと経理からははずれる質問なのですが、子供が入院をし、
付き添って宿泊する場合、医療費控除の対象となるのでしょう
か?付き添い人の交通費は認められるのですが、宿泊費について
は税務署の担当者によっても回答がまちまちで…
何か参考になることがあれば教えてください。

このコーナーにはいつもお世話になっています。
ちょっと経理からははずれる質問なのですが、子供が入院をし、
付き添って宿泊する場合、医療費控除の対象となるのでしょう
か?付き添い人の交通費は認められるのですが、宿泊費について
は税務署の担当者によっても回答がまちまちで…
何か参考になることがあれば教えてください。

この質問に回答
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1. Re: 付添い人の医療費控除について

2007/08/21 09:41

wildhorse

ちょい参加

編集

sebira さん、早速の回答ありがとうございます。
お盆休みを挟んだため、お礼が遅れてすみませんでした。
そうですね、回答がまちまちである以上、万が一の場合に備えて
の準備はしておこうと思います。ありがとうございました。

sebira さん、早速の回答ありがとうございます。
お盆休みを挟んだため、お礼が遅れてすみませんでした。
そうですね、回答がまちまちである以上、万が一の場合に備えて
の準備はしておこうと思います。ありがとうございました。

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2. Re: 付添い人の医療費控除について

2007/08/11 17:46

せびら

常連さん

編集

書き漏らしましたことを一点追加します。

確定申告後、万一税務署から照会があった場合に備え、
付き添いのための泊り込が主治医と相談あるいはその
指示により行ったものであることを記録(メモ)して
おくとよいと思います。

税務署はよほどお忙しいのか、こちらを信用してくれ
ているのか、10数年確定申告をしていますが、照会の
あったことはありません。しかし念のため、記録をし
ておけば安心です。

書き漏らしましたことを一点追加します。

確定申告後、万一税務署から照会があった場合に備え、
付き添いのための泊り込が主治医と相談あるいはその
指示により行ったものであることを記録(メモ)して
おくとよいと思います。

税務署はよほどお忙しいのか、こちらを信用してくれ
ているのか、10数年確定申告をしていますが、照会の
あったことはありません。しかし念のため、記録をし
ておけば安心です。

返信

3. Re: 付添い人の医療費控除について

2007/08/11 12:26

せびら

常連さん

編集

>宿泊費については税務署の担当者によっても回答がまちまちで…

下記に参考に挙げますURLは、国税庁のものではありませんが、

親族に支払う療養上の世話の費用、看護のための宿泊費用は、認
められないが、「療養上の世話を受けるための付き添い人の費
用」は認められるとあります。

こどもさんの入院に親の付き添いは、お子さんの状態、病状によ
っては必須ですよね。
完全介護ではない病院の宿泊費で病院として定めるものとか、宿
泊に伴う経費(食事・弁当代、入浴料など)は、常識的な範囲の
ものであれば、領収書を申告書に添付すれば税務署には認めても
らえるのではないかと考えます。

以上私見ですが、どなたかのフォローをお願いします。


http://wrs.search.yahoo.co.jp/S=2114736003/K=%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4+%E4%BB%98%E6%B7%BB%E3%81%84%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%B5%8C%E8%B2%BB/v=2/SID=w/TID=jp0007_jp0007/l=WS1/R=2/VCA=1/IPC=jp/H=0/;_ylt=A3xTpnVSKL1Gcj4Ae.6DTwx.;_ylu=X3oDMTFjNW5oY3Q0BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMgRzZWMDc3IEdnRpZANqcDAwMDdfanAwMDA3/SIG=12aac01ro/EXP=1186888146/*-http%3A//www3.zero.ad.jp/hitosyunin/iryouhi%20kouzyo.htm




>宿泊費については税務署の担当者によっても回答がまちまちで…

下記に参考に挙げますURLは、国税庁のものではありませんが、

親族に支払う療養上の世話の費用、看護のための宿泊費用は、認
められないが、「療養上の世話を受けるための付き添い人の費
用」は認められるとあります。

こどもさんの入院に親の付き添いは、お子さんの状態、病状によ
っては必須ですよね。
完全介護ではない病院の宿泊費で病院として定めるものとか、宿
泊に伴う経費(食事・弁当代、入浴料など)は、常識的な範囲の
ものであれば、領収書を申告書に添付すれば税務署には認めても
らえるのではないかと考えます。

以上私見ですが、どなたかのフォローをお願いします。


http://wrs.search.yahoo.co.jp/S=2114736003/K=%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4+%E4%BB%98%E6%B7%BB%E3%81%84%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%B5%8C%E8%B2%BB/v=2/SID=w/TID=jp0007_jp0007/l=WS1/R=2/VCA=1/IPC=jp/H=0/;_ylt=A3xTpnVSKL1Gcj4Ae.6DTwx.;_ylu=X3oDMTFjNW5oY3Q0BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMgRzZWMDc3IEdnRpZANqcDAwMDdfanAwMDA3/SIG=12aac01ro/EXP=1186888146/*-http%3A//www3.zero.ad.jp/hitosyunin/iryouhi%20kouzyo.htm




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