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得意先に自社製品を見本として配布したのですが、

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得意先に自社製品を見本として配布したのですが、

2007/08/09 19:58

rjt264

積極参加

回答数:3

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新製品の販売促進のために、自社製品を見本品として配布したいのですが、見本品=製品そのものであり、一式あたりの原価は10万円です。下のような仕訳で問題ないでしょうか。

見本品費 10万 / 製品 10万

余計な心配なのですが、当社が見本として配布したもの(販売しないようには伝えておく)を、得意先が勝手に販売することは、当社としては問題ないのでしょうか。

以前、見本品に刻印するなどの質問をさせて頂きましたが、当社が関知しないところで販売されてしまった場合、当社にその責任が及ぶものかが気になるところです。

また、見本品はいわゆる産業廃棄物にあたるので、排出事業主は得意先でなく、当社になるのでしょうか。その場合、所有権移転の手続きが必要なのでしょうか。

以上、ご教示ねがいます。

製品の販売促進のために、自社製品を見本品として配布したいのですが、見本品=製品そのものであり、一式あたりの原価は10万円です。下のような仕訳で問題ないでしょうか。

見本品費 10万 / 製品 10万

余計な心配なのですが、当社が見本として配布したもの(販売しないようには伝えておく)を、得意先が勝手に販売することは、当社としては問題ないのでしょうか。

以前、見本品に刻印するなどの質問をさせて頂きましたが、当社が関知しないところで販売されてしまった場合、当社にその責任が及ぶものかが気になるところです。

また、見本品はいわゆる産業廃棄物にあたるので、排出事業主は得意先でなく、当社になるのでしょうか。その場合、所有権移転の手続きが必要なのでしょうか。

以上、ご教示ねがいます。

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1. Re: ありがとうございます。

2007/08/10 18:23

dasrecht

さらにすごい常連さん

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>売買または所有権移転の契約がいるのかと思っておりました。

いや、まったくその通りですよ。「当事者の意思表示(の合致)」が契約です。その契約で、移転日が定められていればその日、そうでなければ契約成立のときに移転します。
「遅くとも引渡しの時点で」と言ったのは、これが贈与契約であり、その成立が遅くとも引渡しの時期であると考えたからです。

>売買または所有権移転の契約がいるのかと思っておりました。

いや、まったくその通りですよ。「当事者の意思表示(の合致)」が契約です。その契約で、移転日が定められていればその日、そうでなければ契約成立のときに移転します。
「遅くとも引渡しの時点で」と言ったのは、これが贈与契約であり、その成立が遅くとも引渡しの時期であると考えたからです。

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2. Re: ありがとうございます。

2007/08/10 18:08

rjt264

積極参加

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見本品として得意先に配布した時点で所有権は移転と捉えるとは知りませんでした。売買または所有権移転の契約がいるのかと思っておりました。

ん、PL法ですね。

見本品として得意先に配布した時点で所有権は移転と捉えるとは知りませんでした。売買または所有権移転の契約がいるのかと思っておりました。

ん、PL法ですね。

返信

3. Re: 得意先に自社製品を見本として配布したのですが、

2007/08/10 10:12

dasrecht

さらにすごい常連さん

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http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11001&forum=1#forumpost42732
の解説によると、仕訳はお考えの方法で問題ないと思われます。

見本品を勝手に販売されたときは、その販売そのものによる御社と取引先の信頼関係の破壊や、御社が本来得べかりし利益の喪失の問題が生じるでしょう。

販売の責任が御社に及ぶとはどういう意味かよくわかりませんが、PL法は当然適用されます。

また、見本品はいわゆる産業廃棄物にあたらないと思います。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BQ00/shidou/haisyutsu/hinmoku.htm

自動車など、特別の手続きが法定されている物を除き、一般に動産の所有権移転は当事者の意思表示のみによって、その効力を生じます(民法176条)。
もし「販売しないようには伝えておく」ような、あるいは移転時期を定める特約がなければ、遅くとも引渡しの時点で既に所有権は移転しています。販売禁止特約を付けた場合、この契約は果たして贈与契約と言えるのか、即ち所有権は移転するのか、なかなかに複雑です。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11001&forum=1#forumpost42732
の解説によると、仕訳はお考えの方法で問題ないと思われます。

見本品を勝手に販売されたときは、その販売そのものによる御社と取引先の信頼関係の破壊や、御社が本来得べかりし利益の喪失の問題が生じるでしょう。

販売の責任が御社に及ぶとはどういう意味かよくわかりませんが、PL法は当然適用されます。

また、見本品はいわゆる産業廃棄物にあたらないと思います。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BQ00/shidou/haisyutsu/hinmoku.htm

自動車など、特別の手続きが法定されている物を除き、一般に動産の所有権移転は当事者の意思表示のみによって、その効力を生じます(民法176条)。
もし「販売しないようには伝えておく」ような、あるいは移転時期を定める特約がなければ、遅くとも引渡しの時点で既に所有権は移転しています。販売禁止特約を付けた場合、この契約は果たして贈与契約と言えるのか、即ち所有権は移転するのか、なかなかに複雑です。

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