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福利厚生としてカタログギフト

質問 回答受付中

福利厚生としてカタログギフト

2007/07/31 14:32

kome

おはつ

回答数:4

編集

経理の質問ではないかもしれなくてすいません。
小さい会社でこれから福利厚生を考えています。
第一案はお誕生日休暇なのですが、忙しくてお休みが取れない人もいるので、商品券等だと源泉所得税がかかってしまうのでもらった人がちょっと微妙かという事でカタログギフトを配布しようかという案がでました。
その場合、会社的には何か税金がかかるのでしょうか?
すいません教えて下さい。

経理の質問ではないかもしれなくてすいません。
小さい会社でこれから福利厚生を考えています。
第一案はお誕生日休暇なのですが、忙しくてお休みが取れない人もいるので、商品券等だと源泉所得税がかかってしまうのでもらった人がちょっと微妙かという事でカタログギフトを配布しようかという案がでました。
その場合、会社的には何か税金がかかるのでしょうか?
すいません教えて下さい。

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| 1 |

1. Re: 福利厚生としてカタログギフト

2007/08/01 09:46

kome

おはつ

編集

papamituさん
またまた分かりやすいご説明をありがとうございました!
大変参考になりました。

「割り戻して税金を納付」か「本人負担」
このどちらかの方向で、現物給与支給にします。

「コンプライアンス」辞書で調べてしまいました。
法令遵守。特に、企業がルールに従って公正・公平に業務を遂行すること。
>大事な事ですねぇ。
 20人ほどの小さい会社でまだ2年目
 しかも、税理士の先生はいますが、
 総務・経理・人事とも詳しい人がいないので
 またご相談させていただくと思いますが
 どうぞ、宜しくお願い致します。

papamituさん
またまた分かりやすいご説明をありがとうございました!
大変参考になりました。

「割り戻して税金を納付」か「本人負担」
このどちらかの方向で、現物給与支給にします。

「コンプライアンス」辞書で調べてしまいました。
法令遵守。特に、企業がルールに従って公正・公平に業務を遂行すること。
>大事な事ですねぇ。
 20人ほどの小さい会社でまだ2年目
 しかも、税理士の先生はいますが、
 総務・経理・人事とも詳しい人がいないので
 またご相談させていただくと思いますが
 どうぞ、宜しくお願い致します。

返信

2. Re: 福利厚生としてカタログギフト

2007/07/31 22:00

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんばんは
ちょっと出かけていまして返事遅くなりました。

>ちなみに会社が交際費として処理をすれば
社員は源泉所得税をひかれない。でも会社が40%の
税金がかかるという話もききました。
あと、品物をあげるのであれば源泉所得税は
かからないという話も聞きました。

↑実務では、イケナイ話ですが、「仮装」するってことがあります。
まさしくこの2つは「事実を歪曲」して「仮装」する作業です。決してオススメできるものではありません(但し税務調査で判明した場合必ず修正させられるか、担当調査官が「まあいいか」というかはまた別問題です)
例えば社長が本当は「愛人」と旅行に行ったのに、「得意先」を招待旅行した→「交際費」とする・・・なんて話はよく聞きます。
しかし宿泊先の領収書に「1ルーム、男1名、女1名」って書かれてあって、税務署員だけでなく奥さんにもバレて大騒動になったって話もまた日常茶飯時です。
もちろん全部判明すれば「修正」です。場合によっては「重加算税」ものです・・

お尋ねの趣旨は一つ目は「交際費」としてかつ「使途秘匿金」扱いにして40%の税額を覚悟するって話でしょうが、確かに法的に問題はないかもしれません、しかし例えば100万円を「給与」扱いしてもせいぜい課税は20数%ですから、「仮装」してまでやるには。かなり馬鹿らしい話です。

もうひとつの方は、得意先への「贈答費」若しくは慰安会のレクレーション費とでもするつもりでしょうが、これも「コンプライアンス」の観点からはとてもオススメできる代物ではありません。

そんなリスクを犯すなら素直に「現物給与」としておいて、本人にその分を負担させるか、そうさせたくないのな、その分を割り戻して税金を納付した方がよっぽどましです。
「割り戻して税金を納付」ってのは
例えばその月の他の給与が200000円でその所得税が5000円だとして「誕生日祝い」で10000円の「現物給与」があったとします。
211000円(210000円ではない)の所得税が6000円になるのなら、会社が負担する追加所得税1000円も給与の追加払いとして認識して211000円の給与に対して、6000円を納付するという図式で、「役員」でない限り「税法上」はなんら問題ありません。


こんばんは
ちょっと出かけていまして返事遅くなりました。

>ちなみに会社が交際費として処理をすれば
社員は源泉所得税をひかれない。でも会社が40%の
税金がかかるという話もききました。
あと、品物をあげるのであれば源泉所得税
かからないという話も聞きました。

↑実務では、イケナイ話ですが、「仮装」するってことがあります。
まさしくこの2つは「事実を歪曲」して「仮装」する作業です。決してオススメできるものではありません(但し税務調査で判明した場合必ず修正させられるか、担当調査官が「まあいいか」というかはまた別問題です)
例えば社長が本当は「愛人」と旅行に行ったのに、「得意先」を招待旅行した→「交際費」とする・・・なんて話はよく聞きます。
しかし宿泊先の領収書に「1ルーム、男1名、女1名」って書かれてあって、税務署員だけでなく奥さんにもバレて大騒動になったって話もまた日常茶飯時です。
もちろん全部判明すれば「修正」です。場合によっては「重加算税」ものです・・

お尋ねの趣旨は一つ目は「交際費」としてかつ「使途秘匿金」扱いにして40%の税額を覚悟するって話でしょうが、確かに法的に問題はないかもしれません、しかし例えば100万円を「給与」扱いしてもせいぜい課税は20数%ですから、「仮装」してまでやるには。かなり馬鹿らしい話です。

もうひとつの方は、得意先への「贈答費」若しくは慰安会のレクレーション費とでもするつもりでしょうが、これも「コンプライアンス」の観点からはとてもオススメできる代物ではありません。

そんなリスクを犯すなら素直に「現物給与」としておいて、本人にその分を負担させるか、そうさせたくないのな、その分を割り戻して税金を納付した方がよっぽどましです。
「割り戻して税金を納付」ってのは
例えばその月の他の給与が200000円でその所得税が5000円だとして「誕生日祝い」で10000円の「現物給与」があったとします。
211000円(210000円ではない)の所得税が6000円になるのなら、会社が負担する追加所得税1000円も給与の追加払いとして認識して211000円の給与に対して、6000円を納付するという図式で、「役員」でない限り「税法上」はなんら問題ありません。


返信

3. Re: 福利厚生としてカタログギフト

2007/07/31 17:52

kome

おはつ

編集

papamitu さん
とても丁寧なご説明ありがとうございました。

源泉所得税は覚悟しないといけないという事ですね。
社員の立場で考えると例えば1万円もらったのに
給与で1000円引かれてたぁ〜。
という事になるという事ですよね。

ちなみに会社が交際費として処理をすれば
社員は源泉所得税をひかれない。でも会社が40%の
税金がかかるという話もききました。
あと、品物をあげるのであれば源泉所得税は
かからないという話も聞きました。
(だとすると、会社が商品を購入してから
 社員に渡せばよいのか?という事になりますよねぇ〜???)
あっていますか?
すいません、度々ですが教えていただけますか?

papamitu さん
とても丁寧なご説明ありがとうございました。

源泉所得税は覚悟しないといけないという事ですね。
社員の立場で考えると例えば1万円もらったのに
給与で1000円引かれてたぁ〜。
という事になるという事ですよね。

ちなみに会社が交際費として処理をすれば
社員は源泉所得税をひかれない。でも会社が40%の
税金がかかるという話もききました。
あと、品物をあげるのであれば源泉所得税
かからないという話も聞きました。
(だとすると、会社が商品を購入してから
 社員に渡せばよいのか?という事になりますよねぇ〜???)
あっていますか?
すいません、度々ですが教えていただけますか?

返信

4. Re: 福利厚生としてカタログギフト

2007/07/31 16:14

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは

一般的に「慶弔費」には「給与所得課税」されないと考えられていますが、その根拠は「慶」と「弔」で違います。
通達をみるとわかります。

(葬祭料、香典等)
9−23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)

(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
28−5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。


ということで「弔」の方は頭から「社会通念上OK」なら所得そのものを認識しないこととしているのに対し
「慶」の方は原則「給与課税」を認識し、例外として「結婚祝金」等広く常識的になっているものでかつ社会通念上相当の場合は「課税しなくてもよい」としてます。

その例外となるためには社会的に一般的でなければなりません。その意味で「誕生日祝」が一般的とはちょっと考えられません。
ケーキを買ってみんなで食べるのならわからいでもないですが・・
実はこの件は「国税不服審判庁」での「裁決」の記録があります。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/16/index.htm

↑大変長ったらしいのですが、要は「結婚祝」や「出産祝」など極めてポピュラーなもの以外は「給与課税」だよってことです。

そしてそれは「現金」だろうが「商品券」だろうが「カタログギフト」だろうが関係ありません。全て「給与所得」の対象です。

もしこのままこの制度を実行したなら、そのカタログギフト相当額の「賞与」があったことになって「源泉所得税」の徴収もれを指摘される可能性が高いです。



こんにちは

一般的に「慶弔費」には「給与所得課税」されないと考えられていますが、その根拠は「慶」と「弔」で違います。
通達をみるとわかります。

(葬祭料、香典等)
9−23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)

(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
28−5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。


ということで「弔」の方は頭から「社会通念上OK」なら所得そのものを認識しないこととしているのに対し
「慶」の方は原則「給与課税」を認識し、例外として「結婚祝金」等広く常識的になっているものでかつ社会通念上相当の場合は「課税しなくてもよい」としてます。

その例外となるためには社会的に一般的でなければなりません。その意味で「誕生日祝」が一般的とはちょっと考えられません。
ケーキを買ってみんなで食べるのならわからいでもないですが・・
実はこの件は「国税不服審判庁」での「裁決」の記録があります。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/16/index.htm

↑大変長ったらしいのですが、要は「結婚祝」や「出産祝」など極めてポピュラーなもの以外は「給与課税」だよってことです。

そしてそれは「現金」だろうが「商品券」だろうが「カタログギフト」だろうが関係ありません。全て「給与所得」の対象です。

もしこのままこの制度を実行したなら、そのカタログギフト相当額の「賞与」があったことになって「源泉所得税」の徴収もれを指摘される可能性が高いです。



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