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助け合い

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減価償却の改正

質問 回答受付中

減価償却の改正

2007/06/21 16:28

sophia

積極参加

回答数:12

編集

19年4月より改正になった減価償却の件でお尋ねします。

残存価格を1円残すようになったのは
法人事業所だけなんでしょうか?

個人は今までどおり残存5%残すように計算しても良いのでしょうか?

19年4月より改正になった減価償却の件でお尋ねします。

残存価格を1円残すようになったのは
法人事業所だけなんでしょうか?

個人は今までどおり残存5%残すように計算しても良いのでしょうか?

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1. 老婆心ながら・・・

2007/07/12 16:41

ぱぱみっつー

常連さん

編集

 今回の「償却費の改正」では「会計事務所」も含め特に「新定率法」で、かなり誤って申告が起こるのではないでしょうか?

 というのも途中から償却方法が自動的に変わるなどというのはもはや会計の理論を飛び越えているような気がしてなりません。
 そして適正な償却ソフトウエアなどを入れておなかいと、手計算でやっているところなどは間違いが起きやすいのではないでしょうか?
 「個人」だから、「定額法」だから・・大丈夫かもしれません。
 しかし個人の怖いところは、「強制償却」ですから、1年忘れるともはやその年度の償却費が必要経費に入るチャンスを未来永劫失ってしまうことです。(更正の請求ができる間ならいいですが・・)
 これが法人なら「償却不足」で、単に1年ずれ込むだけで損金化できますが・・
 いずれにせよ慎重に償却計算をする必要がありそうです。

 今回の「償却費の改正」では「会計事務所」も含め特に「新定率法」で、かなり誤って申告が起こるのではないでしょうか?

 というのも途中から償却方法が自動的に変わるなどというのはもはや会計の理論を飛び越えているような気がしてなりません。
 そして適正な償却ソフトウエアなどを入れておなかいと、手計算でやっているところなどは間違いが起きやすいのではないでしょうか?
 「個人」だから、「定額法」だから・・大丈夫かもしれません。
 しかし個人の怖いところは、「強制償却」ですから、1年忘れるともはやその年度の償却費が必要経費に入るチャンスを未来永劫失ってしまうことです。(更正の請求ができる間ならいいですが・・)
 これが法人なら「償却不足」で、単に1年ずれ込むだけで損金化できますが・・
 いずれにせよ慎重に償却計算をする必要がありそうです。

返信

2. Re:個人事業の減価償却

2007/07/12 16:11

せびら

常連さん

編集

kamehenさん、詳細かつ明解なご返事、誠に有難うございました。

この掲示板にもう少し早くから参加していたらと思うことしきりです。それにしても、ありとあらゆる経理の問題が取り上げられ、自分に手に余る質問にどのようなレスがあるだろうかと想像したり、回答に感心したり、掲示板を読むのが楽しみな毎日です。経理力を伸ばす道場と考え、自分でも早く積極参加の段位を得たいと願っております。
今後ともご指導のほど、よろしくお願いします。

kamehenさん、詳細かつ明解なご返事、誠に有難うございました。

この掲示板にもう少し早くから参加していたらと思うことしきりです。それにしても、ありとあらゆる経理の問題が取り上げられ、自分に手に余る質問にどのようなレスがあるだろうかと想像したり、回答に感心したり、掲示板を読むのが楽しみな毎日です。経理力を伸ばす道場と考え、自分でも早く積極参加の段位を得たいと願っております。
今後ともご指導のほど、よろしくお願いします。

返信

3. Re:個人事業の減価償却

2007/07/12 10:56

かめへん

神の領域

編集

それぞれ、条文を掲げてみますね、まずは個人事業等の場合の所得税法。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条  居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
(第2項省略)

次に、法人税法。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(以下省略)


条文自体には、強制とも任意とも書かれていませんが、内容が明らかに違うと思います。

法人から説明しますと、損金経理が要件とされており、損金経理した金額の内、償却限度額に達するまでの金額となっていますので、損金経理した金額が少なかった場合には、その金額しか計上できませんし、何も損金経理しなかった場合には、償却費は計上できませんので、結果的には任意という事になります。
(損金経理が要件とされていますので、修正申告等で、追加で償却費を計上する事は基本的にできません)

一方の所得税法については、損金経理という文言は無く、償却費として必要経費に算入する金額は、政令で定めるところにより計算した金額に達するまで金額とする、となっていますので、そのまま強制という事になります。
規定の末尾が「できる」となっていれば、任意での計上も可能ですが、「する」となっていますので、結果的に強制という事になります。
(所得税法では、損金経理が要件となっていませんので、修正申告等での計上は可能となります)

それぞれ、条文を掲げてみますね、まずは個人事業等の場合の所得税法。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条  居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
(第2項省略)

次に、法人税法。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(以下省略)


条文自体には、強制とも任意とも書かれていませんが、内容が明らかに違うと思います。

法人から説明しますと、損金経理が要件とされており、損金経理した金額の内、償却限度額に達するまでの金額となっていますので、損金経理した金額が少なかった場合には、その金額しか計上できませんし、何も損金経理しなかった場合には、償却費は計上できませんので、結果的には任意という事になります。
損金経理が要件とされていますので、修正申告等で、追加で償却費を計上する事は基本的にできません)

一方の所得税法については、損金経理という文言は無く、償却費として必要経費に算入する金額は、政令で定めるところにより計算した金額に達するまで金額とする、となっていますので、そのまま強制という事になります。
規定の末尾が「できる」となっていれば、任意での計上も可能ですが、「する」となっていますので、結果的に強制という事になります。
(所得税法では、損金経理が要件となっていませんので、修正申告等での計上は可能となります)

返信

4. Re:個人事業の減価償却

2007/07/12 06:28

せびら

常連さん

編集

kamehenさんの次の書き込みについて

>個人事業の場合は、そもそも減価償却は強制償却ですから、償却したくなくても償却しなければならない事となります。
(法人の場合は、償却限度額の範囲内での任意となりますが)

これと同様なQ&Aをどこかで見た気がします。税法を詳しく覗く元気なく、その条文がわからずじまいです。どなたかお教えいただけないでしょうか。

kamehenさんの次の書き込みについて

>個人事業の場合は、そもそも減価償却は強制償却ですから、償却したくなくても償却しなければならない事となります。
(法人の場合は、償却限度額の範囲内での任意となりますが)

これと同様なQ&Aをどこかで見た気がします。税法を詳しく覗く元気なく、その条文がわからずじまいです。どなたかお教えいただけないでしょうか。

返信

5. Re: ついでにもう1つ教えてください。

2007/07/11 17:02

koukichi

常連さん

編集

kamehen様、早々のレス、感謝いたします。

実は、担当税理士に聞いても曖昧で「う〜ん、とりあえず今のままでいいよ」というような答えだったので、上記のレスを見てすっきりしました。

ありがとうございました。

kamehen様、早々のレス、感謝いたします。

実は、担当税理士に聞いても曖昧で「う〜ん、とりあえず今のままでいいよ」というような答えだったので、上記のレスを見てすっきりしました。

ありがとうございました。

返信

6. Re: ついでにもう1つ教えてください。

2007/07/11 16:26

かめへん

神の領域

編集

>法人の場合、すでに95%の償却が終わっていて、残り5%分残っている資産について、5年の均等償却するのは任意なんでしょうか?
>例えば、今期の償却は見送って、財務状況を見て来期、もしくは再来期から5年かけて償却する、というのはアリなのでしょうか?
>また、いっそ5%のまま置いておくのも可能でしょうか?

法人の場合は、減価償却は、償却限度額の範囲内での任意のものとなりますので、今回の残り5%分も同様の取り扱いですから、償却を見送っても、そのまま置いておいても問題ない事となります。
会計上は、きちんと償却していく方が好ましいとは思いますが。

それと、5%分については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるものですから、1年決算の前提では、平成20年2月決算までは適用は無く、その翌期からの適用となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf

>法人の場合、すでに95%の償却が終わっていて、残り5%分残っている資産について、5年の均等償却するのは任意なんでしょうか?
>例えば、今期の償却は見送って、財務状況を見て来期、もしくは再来期から5年かけて償却する、というのはアリなのでしょうか?
>また、いっそ5%のまま置いておくのも可能でしょうか?

法人の場合は、減価償却は、償却限度額の範囲内での任意のものとなりますので、今回の残り5%分も同様の取り扱いですから、償却を見送っても、そのまま置いておいても問題ない事となります。
会計上は、きちんと償却していく方が好ましいとは思いますが。

それと、5%分については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるものですから、1年決算の前提では、平成20年2月決算までは適用は無く、その翌期からの適用となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf

返信

7. Re: ついでにもう1つ教えてください。

2007/07/11 16:00

koukichi

常連さん

編集

こんにちは。

ちょうど僕もこの点疑問に思っていました。
念押しでお聞きしたいことがあります。

僕は現在法人で経理をしているのですが、今期は支出が多いことが見込まれる為、できる限り販管費を抑えたいと思っています。

法人の場合、すでに95%の償却が終わっていて、残り5%分残っている資産について、5年の均等償却するのは任意なんでしょうか?

例えば、今期の償却は見送って、財務状況を見て来期、もしくは再来期から5年かけて償却する、というのはアリなのでしょうか?

また、いっそ5%のまま置いておくのも可能でしょうか?

上の方のレスを見ると、個人は強制だが、法人はちょっと事情が違うというようなニュアンスで書かれていましたので・・・

分かる方いましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。

ちょうど僕もこの点疑問に思っていました。
念押しでお聞きしたいことがあります。

僕は現在法人で経理をしているのですが、今期は支出が多いことが見込まれる為、できる限り販管費を抑えたいと思っています。

法人の場合、すでに95%の償却が終わっていて、残り5%分残っている資産について、5年の均等償却するのは任意なんでしょうか?

例えば、今期の償却は見送って、財務状況を見て来期、もしくは再来期から5年かけて償却する、というのはアリなのでしょうか?

また、いっそ5%のまま置いておくのも可能でしょうか?

上の方のレスを見ると、個人は強制だが、法人はちょっと事情が違うというようなニュアンスで書かれていましたので・・・

分かる方いましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

返信

8. Re: ついでにもう1つ教えてください。

2007/06/22 13:38

かめへん

神の領域

編集

あっ、いえいえ、2番目のサイトの1の(注)3に説明がありますが、「取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)」という事ですから、既に5%まで達していれば、平成20年分から、「簿価−1円」の5分の1ずつを償却すべき事となりますし、まだそこまで達していない場合には、達して翌年以降に同様に償却していくべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

しかも、個人事業ですから、これは強制的に償却すべき事となります。

あっ、いえいえ、2番目のサイトの1の(注)3に説明がありますが、「取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)」という事ですから、既に5%まで達していれば、平成20年分から、「簿価−1円」の5分の1ずつを償却すべき事となりますし、まだそこまで達していない場合には、達して翌年以降に同様に償却していくべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

しかも、個人事業ですから、これは強制的に償却すべき事となります。

返信

9. ついでにもう1つ教えてください。

2007/06/22 13:20

sophia

積極参加

編集

平成19年の4月以前に購入した資産については
そのまま残存を5%を残したまま
廃棄処分したときなどに、除却損として
計上してよろしいのでしょうか?

平成19年の4月以前に購入した資産については
そのまま残存を5%を残したまま
廃棄処分したときなどに、除却損として
計上してよろしいのでしょうか?

返信

10. Re: ありが

2007/06/22 12:56

かめへん

神の領域

編集

あっ、一応、念のため、個人分について説明してある国税庁のサイトのURLを掲げておきますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2107.htm

あっ、一応、念のため、個人分について説明してある国税庁のサイトのURLを掲げておきますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2107.htm

返信

11. ありが

2007/06/22 12:06

sophia

積極参加

編集

ありがとうございました。

国税庁のHPに「法人の〜」って載っていたので悩んでました。

ありがとうございました。

国税庁のHPに「法人の〜」って載っていたので悩んでました。

返信

12. Re: 減価償却の改正

2007/06/21 16:40

かめへん

神の領域

編集

いえいえ、今回の改正は個人事業でも同様に行われますので、平成19年4月1日以降に取得した資産について新たな計算方法によるべき事となり、既存の資産に対する備忘価額1円までの償却については、平成20年分以降について適用となります。

しかも、個人事業の場合は、そもそも減価償却は強制償却ですから、償却したくなくても償却しなければならない事となります。
(法人の場合は、償却限度額の範囲内での任意となりますが)

いえいえ、今回の改正は個人事業でも同様に行われますので、平成19年4月1日以降に取得した資産について新たな計算方法によるべき事となり、既存の資産に対する備忘価額1円までの償却については、平成20年分以降について適用となります。

しかも、個人事業の場合は、そもそも減価償却は強制償却ですから、償却したくなくても償却しなければならない事となります。
(法人の場合は、償却限度額の範囲内での任意となりますが)

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