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1. Re: デスクトップパソコン購入
2007/07/11 00:34
ケースバイケースだと思います。
それぞれ独立して使用可能ですが
プリンタだけ買って、PCが無くても使用する場合などは
個別に考え、プリンタを購入してもPCを使用することが前提で
一緒に購入した場合は1組で考えるものだと思っていましたが・・
税務確認してみますm( _ _ )m
応接セットで机と椅子はそれぞれ使用できるが区分しないで
1組で考える場合と同じではないのでしょうか?
ケースバイケースだと思います。
それぞれ独立して使用可能ですが
プリンタだけ買って、PCが無くても使用する場合などは
個別に考え、プリンタを購入してもPCを使用することが前提で
一緒に購入した場合は1組で考えるものだと思っていましたが・・
税務確認してみますm( _ _ )m
応接セットで机と椅子はそれぞれ使用できるが区分しないで
1組で考える場合と同じではないのでしょうか?
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2. Re: デスクトップパソコン購入
2007/07/10 16:03
古いスレを掘り起こして申し訳ありませんが、ちょっと気になる点がありました。
>但し、パソコンと共に、例えばプリンター等の周辺機器を購入されていて、それらを一体として使用される場合には、その合計額で判断すべき事となりますので、それが10万円以上であれば資産計上すべき事となります。
とありますが、上記の例の場合、パソコンとプリンターはそれぞれ別個に、資産計上の要否を判断すべきではないでしょうか?
10万円未満の少額減価償却資産の判定(=資産計上の要否)は、通常の取引単位(1台1個ごと)に判断することとなっているようです。
上記の例では、パソコン、プリンターとも、通常それぞれ単体として売買の対象とされている独立した商品であり、かつ、それぞれ単体として機能を発揮できる(パソコンはプリンターが無くてもパソコンとして機能するし、プリンタはプリンタそれ自体が印刷機能を有している)ことから、それぞれ個別に少額減価償却資産の判定を行う(行ってよい)こととなっているようです。
詳しくは下記参照
税務QA2005年10月号「減価償却制度における少額減価償却資産の判定について」
(パソコンとプリンターの例も解説されています)
実務においても非常に誤りやす点だと思いますので、レスさせていただきましたm( _ _ )m
古いスレを掘り起こして申し訳ありませんが、ちょっと気になる点がありました。
>但し、パソコンと共に、例えばプリンター等の周辺機器を購入されていて、それらを一体として使用される場合には、その合計額で判断すべき事となりますので、それが10万円以上であれば資産計上すべき事となります。
とありますが、上記の例の場合、パソコンとプリンターはそれぞれ別個に、資産計上の要否を判断すべきではないでしょうか?
10万円未満の少額減価償却資産の判定(=資産計上の要否)は、通常の取引単位(1台1個ごと)に判断することとなっているようです。
上記の例では、パソコン、プリンターとも、通常それぞれ単体として売買の対象とされている独立した商品であり、かつ、それぞれ単体として機能を発揮できる(パソコンはプリンターが無くてもパソコンとして機能するし、プリンタはプリンタそれ自体が印刷機能を有している)ことから、それぞれ個別に少額減価償却資産の判定を行う(行ってよい)こととなっているようです。
詳しくは下記参照
税務QA2005年10月号「減価償却制度における少額減価償却資産の判定について」
(パソコンとプリンターの例も解説されています)
実務においても非常に誤りやす点だと思いますので、レスさせていただきましたm( _ _ )m
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5. Re: デスクトップパソコン購入
2007/06/19 12:02
10万円未満ですから、消耗品費等で処理されてOKです。
但し、パソコンと共に、例えばプリンター等の周辺機器を購入されていて、それらを一体として使用される場合には、その合計額で判断すべき事となりますので、それが10万円以上であれば資産計上すべき事となります。
(但し、青色申告の中小企業者等に該当すれば、30万円未満であれば条件付で全額を損金とする事ができます。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
PS.半角カタカナは機種依存文字ですから、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/
10万円未満ですから、消耗品費等で処理されてOKです。
但し、パソコンと共に、例えばプリンター等の周辺機器を購入されていて、それらを一体として使用される場合には、その合計額で判断すべき事となりますので、それが10万円以上であれば資産計上すべき事となります。
(但し、青色申告の中小企業者等に該当すれば、30万円未満であれば条件付で全額を損金とする事ができます。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
PS.半角カタカナは機種依存文字ですから、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/
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