•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

債務について

質問 回答受付中

債務について

2007/06/07 19:48

predator

常連さん

回答数:8

編集

相続税の債務控除についてなんですが、
被相続人の債務に固定資産税や住民税の未払い分があれば、債務控除を出来ると聞きました。
このとき、国民健康保険税も未払い分は控除できるでしょうか?

どなたか御教授お願いします。

相続税の債務控除についてなんですが、
被相続人の債務に固定資産税や住民税の未払い分があれば、債務控除を出来ると聞きました。
このとき、国民健康保険税も未払い分は控除できるでしょうか?

どなたか御教授お願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 債務について

2007/06/11 13:47

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど〜〜〜。
固定資産税は、所得税の計算上、被相続人と相続人が納期限(支払日)でそれぞれ分ければよく、相続税の債務控除の話とは切り離して考えればよいのですね〜。

いや〜、非常に参考になります。
どうもありがとうございます。
(^_^)v

なるほど〜〜〜。
固定資産税は、所得税の計算上、被相続人と相続人が納期限(支払日)でそれぞれ分ければよく、相続税の債務控除の話とは切り離して考えればよいのですね〜。

いや〜、非常に参考になります。
どうもありがとうございます。
(^_^)v

返信

2. Re: 債務について

2007/06/11 11:08

かめへん

神の領域

編集

あっ、確かに、固定資産税については、そういう疑問が生じてきますよね。

まず、所得税のみから言えば、次の所得税基本通達に従って処理すべき事になると思います。

(その年分の必要経費に算入する租税)
37−6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平5課所4−1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
((1)〜(2)省略)
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(以下省略)


これにより、納期の開始の日又は実際に納付した日までについて、被相続人の不動産所得の申告上で計上して、残りの分については、相続人の不動産所得の申告書上で、必要経費にすべきものと思います。

一方の相続税の債務控除ですが、私見ですが、不動産所得の必要経費とは切り離して考えてよいのでは、という気がします。

理由としては、相続税の債務控除は、相続開始時点の確定した「債務」に関しての問題ですから、納期限が未到来のものも含めて控除できますが、所得税の必要経費は、誰が支払ったか、誰が負担したかは基本的に関係なく、その収入に対応する経費として計上されるべきものですから、相続税の債務控除とは性質が異なるものなので、必ずしも重複という事にはならないのでは、という気がします。
(その辺は、誰が支払ったかが問題になる、国民健康保険料等の所得税の所得控除とは扱いが異なる部分と思います)

もちろん、所得税の必要経費としての固定資産税は、相続人・被相続人で重複は不可という事になると思いますが。

あっ、確かに、固定資産税については、そういう疑問が生じてきますよね。

まず、所得税のみから言えば、次の所得税基本通達に従って処理すべき事になると思います。

(その年分の必要経費に算入する租税)
37−6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平5課所4−1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
((1)〜(2)省略)
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(以下省略)


これにより、納期の開始の日又は実際に納付した日までについて、被相続人の不動産所得の申告上で計上して、残りの分については、相続人の不動産所得の申告書上で、必要経費にすべきものと思います。

一方の相続税の債務控除ですが、私見ですが、不動産所得の必要経費とは切り離して考えてよいのでは、という気がします。

理由としては、相続税の債務控除は、相続開始時点の確定した「債務」に関しての問題ですから、納期限が未到来のものも含めて控除できますが、所得税の必要経費は、誰が支払ったか、誰が負担したかは基本的に関係なく、その収入に対応する経費として計上されるべきものですから、相続税の債務控除とは性質が異なるものなので、必ずしも重複という事にはならないのでは、という気がします。
(その辺は、誰が支払ったかが問題になる、国民健康保険料等の所得税の所得控除とは扱いが異なる部分と思います)

もちろん、所得税の必要経費としての固定資産税は、相続人・被相続人で重複は不可という事になると思いますが。

返信

3. Re: 債務について

2007/06/11 10:18

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

私も横からすみません。
私も恥かしながら実はsakushoさんと似たようなことを疑問に思っています。


・被相続人が不動産賃貸業を営んでおり、相続人がその不動産賃貸業を承継した場合において、被相続人が未払いだった固定資産税を、その相続人が支払ったときは、

(1)相続税の計算上、「債務控除」の対象となるのか?

(2)被相続人の最後の所得税の計算上、不動産所得の未払の確定債務として「必要経費」になるのか?

(3)その相続人の所得税の計算上、不動産所得の「必要経費」になるのか?


さすがに3重控除はダメっすよねぇ。。。
(条文の規定はわかりませんが、常識的にダメな気がするので実際には重複控除はやりませんが。)

P.S.
以前に年配の先生に質問したら、その相続があった年の被相続人の不動産所得と、相続人の不動産所得の、それぞれ期間按分して必要経費にするんだといわれたことがあるのですが・・・う〜〜ん。それもどうかなあ・・・。

私も横からすみません。
私も恥かしながら実はsakushoさんと似たようなことを疑問に思っています。


・被相続人が不動産賃貸業を営んでおり、相続人がその不動産賃貸業を承継した場合において、被相続人が未払いだった固定資産税を、その相続人が支払ったときは、

(1)相続税の計算上、「債務控除」の対象となるのか?

(2)被相続人の最後の所得税の計算上、不動産所得の未払の確定債務として「必要経費」になるのか?

(3)その相続人の所得税の計算上、不動産所得の「必要経費」になるのか?


さすがに3重控除はダメっすよねぇ。。。
(条文の規定はわかりませんが、常識的にダメな気がするので実際には重複控除はやりませんが。)

P.S.
以前に年配の先生に質問したら、その相続があった年の被相続人の不動産所得と、相続人の不動産所得の、それぞれ期間按分して必要経費にするんだといわれたことがあるのですが・・・う〜〜ん。それもどうかなあ・・・。

返信

4. Re: 債務について

2007/06/11 10:06

かめへん

神の領域

編集

あっ、いえいえ、そもそも被相続人が亡くなられた後は、現実には相続人が支払うしかない訳で、相続税の債務控除に該当したものについては、所得控除はできない事となります。

逆に、もともと相続人が納付すべきであったものを、相続税の債務控除していた場合には、相続税の申告自体が誤っている、という事になります。

あっ、いえいえ、そもそも被相続人が亡くなられた後は、現実には相続人が支払うしかない訳で、相続税の債務控除に該当したものについては、所得控除はできない事となります。

逆に、もともと相続人が納付すべきであったものを、相続税の債務控除していた場合には、相続税の申告自体が誤っている、という事になります。

返信

5. Re: 債務について

2007/06/11 09:27

sakusho

積極参加

編集

横からすいません(^_^;)
ふと思ったのですが、国民健康保険は相続の債務となったものもでもその後相続人が支払ったらその年の相続人の所得控除はできるのでしょうか?

横からすいません(^_^;)
ふと思ったのですが、国民健康保険は相続の債務となったものもでもその後相続人が支払ったらその年の相続人の所得控除はできるのでしょうか?

返信

6. Re: 債務について

2007/06/10 11:08

かめへん

神の領域

編集

一応、念の為、補足しておきますが、固定資産税や住民税は、その年度分については支払が確定してしまっていますので、納期が到来していない部分まで控除可能ですが、国民健康保険については、月ごとの支払ですから、亡くなった翌月以降の分の保険料は、当然控除できない事とはなります。
(というより、仮に誤って支払ってしまっても返金されるはずですし、世帯主が変われば、翌月以降分は新たな世帯主が支払うべきものとなる訳ですし)

一応、念の為、補足しておきますが、固定資産税や住民税は、その年度分については支払が確定してしまっていますので、納期が到来していない部分まで控除可能ですが、国民健康保険については、月ごとの支払ですから、亡くなった翌月以降の分の保険料は、当然控除できない事とはなります。
(というより、仮に誤って支払ってしまっても返金されるはずですし、世帯主が変われば、翌月以降分は新たな世帯主が支払うべきものとなる訳ですし)

返信

7. Re: 債務について

2007/06/09 10:52

predator

常連さん

編集

kamehenさん、御意見ありがとうございます。

やはり債務控除できるんですね。いろいろ調べたのですが、固定資産税や住民税は書いてあっても、国民健康保険については書いてなかったので困ってました。

勉強になりました。ありがとうございました。

kamehenさん、御意見ありがとうございます。

やはり債務控除できるんですね。いろいろ調べたのですが、固定資産税や住民税は書いてあっても、国民健康保険については書いてなかったので困ってました。

勉強になりました。ありがとうございました。

返信

8. Re: 債務について

2007/06/08 17:50

かめへん

神の領域

編集

国民健康保険税であっても、もちろん、被相続人が負担すべきもので、相続開始時点で未払いであったものがあれば、当然、債務控除できる事となります。

国民健康保険税であっても、もちろん、被相続人が負担すべきもので、相続開始時点で未払いであったものがあれば、当然、債務控除できる事となります。

返信

1件〜8件 (全8件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています