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免税事業者・・・輸入仕入に関する消費税

質問 回答受付中

免税事業者・・・輸入仕入に関する消費税

2007/05/29 15:11

betsuka

積極参加

回答数:5

編集

お世話になります。

当方免税事業者です。

輸入仕入(税関に支払う消費税)にかんして、仕訳の際、会計ソフトの指示通りに入力しました。
(仮払消費税/現金)

決算を迎え、試算表を出力しようとすると、税関に支払った消費税のみが仮払消費税でB/Sに表示されてしまいます。
(仮払消費税の科目を直接使用しているので当然といえば当然)

この消費税に関しては、仕入勘定に振り替えて処理しても良いものでしょうか?

ご教授宜しくお願いいたします。

追記

少し調べてみると、輸入取引に関しては、免税事業者も納税義務があるようです。実際、既に商品引取の時に納めているのですが。
ということは、租税公課かなにかで処理する方が良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

お世話になります。

当方免税事業者です。

輸入仕入(税関に支払う消費税)にかんして、仕訳の際、会計ソフトの指示通りに入力しました。
(仮払消費税/現金

決算を迎え、試算表を出力しようとすると、税関に支払った消費税のみが仮払消費税でB/Sに表示されてしまいます。
(仮払消費税の科目を直接使用しているので当然といえば当然)

この消費税に関しては、仕入勘定に振り替えて処理しても良いものでしょうか?

ご教授宜しくお願いいたします。

追記

少し調べてみると、輸入取引に関しては、免税事業者も納税義務があるようです。実際、既に商品引取の時に納めているのですが。
ということは、租税公課かなにかで処理する方が良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

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1. Re: 免税事業者・・・輸入仕入に関する消費税

2007/05/30 14:39

betsuka

積極参加

編集

ありがとうございました。
スッキリしました。

ありがとうございました。
スッキリしました。

返信

2. Re: 免税事業者・・・輸入仕入に関する消費税

2007/05/30 12:40

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
課税事業者の場合は、税込経理と税抜経理のいずれの方法でもOKですが、税抜経理をするのであれば、輸入消費税は「仮払消費税」として資産計上するのがよいでしょう。

そうですね。
課税事業者の場合は、税込経理と税抜経理のいずれの方法でもOKですが、税抜経理をするのであれば、輸入消費税は「仮払消費税」として資産計上するのがよいでしょう。

返信

3. Re: 免税事業者・・・輸入仕入に関する消費税

2007/05/30 11:36

betsuka

積極参加

編集

スミマセン。ついでにもう一点お願いいたします。

もし課税業者の場合の仕訳はどうするべきでしょうか?

仕入控除額=(国内の課税仕入に係る対価)×4/105+(保税地域から引き取った貨物に課される消費税)

ということで、会計ソフトの指示通り仮払消費税で構わないでしょうか?

しょうもない質問すみませんが、お願いいたします。

スミマセン。ついでにもう一点お願いいたします。

もし課税業者の場合の仕訳はどうするべきでしょうか?

仕入控除額=(国内の課税仕入に係る対価)×4/105+(保税地域から引き取った貨物に課される消費税

ということで、会計ソフトの指示通り仮払消費税で構わないでしょうか?

しょうもない質問すみませんが、お願いいたします。

返信

4. Re: 免税事業者・・・輸入仕入に関する消費税

2007/05/30 09:51

betsuka

積極参加

編集

ありがとうございます。
詳しくて分かりやすかったです。

また機会があればお願いいたします。

ありがとうございます。
詳しくて分かりやすかったです。

また機会があればお願いいたします。

返信

5. Re: 免税事業者・・・輸入仕入に関する消費税

2007/05/29 22:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、お客さんに販売するための商品の輸入ということでしたら、その仮払消費税(輸入消費税)は、仕入勘定に振替えるのがよいでしょう。

もちろん、本来は支払い時に「仕入」とするべきものです。
したがって、「租税公課」ではないほうがよいでしょう。

もし、どうしても商品本体とは分けて仕訳したいのでしたら、「仕入諸掛」あたりの科目を使うのがよいでしょう。
(仕入諸掛とは、仕入れに付随する費用であり、仕入れの一部となるものです。)

この場合、損益計算書では、
   商品仕入高 ×××
   仕入諸掛   ××
というように、仕入のすぐ下に表示します。

あるいは、「仕入」勘定に補助コードをつけて商品本体と分けて入力するのもよいでしょう。
ただし、この場合、損益計算書では、全部仕入勘定の金額に入ってしまいますね。


また、消費税には2種類あり、「国内取引に対する消費税」(ごく一般的なやつですね。)と、「課税貨物に対する消費税」(いわゆる輸入消費税)があります。

通常、消費税の免税事業者とは、前者の「国内取引に対する消費税」の納税義務が免除されている者を指し、輸入消費税はまったく免除されません。

輸入消費税は、「課税貨物を引き取る者」であれば原則として全員納税義務者になります。
個人事業者でもサラリーマンでも会社でも、誰でも納税義務者になります。

輸入消費税の免税事業者とは、租税特別措置法第85条「外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税」にでてくる、船用品または機用品として積み込むために指定物品を保税地域から引き取る場合くらいしかありません。
(かな〜りマニアックですね。)

まあ、お客さんに販売するための商品の輸入ということでしたら、その仮払消費税(輸入消費税)は、仕入勘定に振替えるのがよいでしょう。

もちろん、本来は支払い時に「仕入」とするべきものです。
したがって、「租税公課」ではないほうがよいでしょう。

もし、どうしても商品本体とは分けて仕訳したいのでしたら、「仕入諸掛」あたりの科目を使うのがよいでしょう。
仕入諸掛とは、仕入れに付随する費用であり、仕入れの一部となるものです。)

この場合、損益計算書では、
   商品仕入高 ×××
   仕入諸掛   ××
というように、仕入のすぐ下に表示します。

あるいは、「仕入」勘定に補助コードをつけて商品本体と分けて入力するのもよいでしょう。
ただし、この場合、損益計算書では、全部仕入勘定の金額に入ってしまいますね。


また、消費税には2種類あり、「国内取引に対する消費税」(ごく一般的なやつですね。)と、「課税貨物に対する消費税」(いわゆる輸入消費税)があります。

通常、消費税の免税事業者とは、前者の「国内取引に対する消費税」の納税義務が免除されている者を指し、輸入消費税はまったく免除されません。

輸入消費税は、「課税貨物を引き取る者」であれば原則として全員納税義務者になります。
個人事業者でもサラリーマンでも会社でも、誰でも納税義務者になります。

輸入消費税の免税事業者とは、租税特別措置法第85条「外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税」にでてくる、船用品または機用品として積み込むために指定物品を保税地域から引き取る場合くらいしかありません。
(かな〜りマニアックですね。)

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