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1. Re: 青色の六十五万控除
2007/02/22 14:21
青色申告特別控除額を10万円から65万円にアップは可能ですが・・・。
◆不動産所得又は事業所得がある事。
◆正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
◆貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
となっていますので、その条件さえ満たせば65万円の控除は可能です。
参考:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
>突然資産が出てくるのもなんか不自然で気になります
少々気になったのですが、今まで固定資産台帳は無かったのでしょうか?
控除金額に係わらず青色申告には必ず必要なんですが、ちゃんと作成されていれば、突然資産が出てくる事は無いと思いますが。
青色申告特別控除額を10万円から65万円にアップは可能ですが・・・。
◆不動産所得又は事業所得がある事。
◆正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
◆貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
となっていますので、その条件さえ満たせば65万円の控除は可能です。
参考:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
>突然資産が出てくるのもなんか不自然で気になります
少々気になったのですが、今まで固定資産台帳は無かったのでしょうか?
控除金額に係わらず青色申告には必ず必要なんですが、ちゃんと作成されていれば、突然資産が出てくる事は無いと思いますが。
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