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法人法施行令 第72条の5(使用人賞与の損金算入時期)
以下のイロハ全て該当する場合、支給を通知した日の属する事業年度で損金に計上します。
イ、その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ、イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。
ハ、その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
イの例外、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合は対象外となりまることに注意が必要です。法人税法基本通達9-2-31(支給額の通知)
5月決算なら5月中にイの条件を満たす通知をし、賞与を未払い計上し、6月末までに支給すればOKです。
また支給通知書などを作成、従業員の確認印をもらっておくことも必要かと思われます。
法人法施行令 第72条の5(使用人賞与の損金算入時期)
以下のイロハ全て該当する場合、支給を通知した日の属する事業年度で損金に計上します。
イ、その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ、イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。
ハ、その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
イの例外、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合は対象外となりまることに注意が必要です。法人税法基本通達9-2-31(支給額の通知)
5月決算なら5月中にイの条件を満たす通知をし、賞与を未払い計上し、6月末までに支給すればOKです。
また支給通知書などを作成、従業員の確認印をもらっておくことも必要かと思われます。
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