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自家消費の営業用消費

質問 回答受付中

自家消費の営業用消費

2007/02/15 11:07

mori

ちょい参加

回答数:5

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飲食店を経営している個人事業主が従業員の賄いを売上計上した場合の売上は、営業消費の為、消費税は不課税で良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

飲食店を経営している個人事業主が従業員の賄いを売上計上した場合の売上は、営業消費の為、消費税は不課税で良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

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1. Re: 自家消費の営業用消費

2007/02/22 18:29

mori

ちょい参加

編集

ありがとうございました。
勉強になります。

ありがとうございました。
勉強になります。

返信

2. Re: 自家消費の営業用消費

2007/02/22 09:31

しかしか

さらにすごい常連さん

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>それを避けるために半額以上を徴収し、その分を売上に
>計上しているのではないでしょうか?

あ、なるほど、それはとてもうまい方法ですね。
納得しました。(*^_^*)
早速、わたくしもこの方法を弊社の現場実務でマネさせていただきたいと思います。(笑)

従業員から食事代を徴収しているのであれば、それは単なる飲食売上ですから、その徴収金額がお店にとっての売上収益であり、消費税法上の課税売上げとなります。

>それを避けるために半額以上を徴収し、その分を売上に
>計上しているのではないでしょうか?

あ、なるほど、それはとてもうまい方法ですね。
納得しました。(*^_^*)
早速、わたくしもこの方法を弊社の現場実務でマネさせていただきたいと思います。(笑)

従業員から食事代を徴収しているのであれば、それは単なる飲食売上ですから、その徴収金額がお店にとっての売上収益であり、消費税法上の課税売上げとなります。

返信

3. Re: 自家消費の営業用消費

2007/02/22 01:06

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>もしも本当にアカの他人であれば、従業員の福利厚生として事業所得の必要経費になる性質のものでしょうから、べつだん売上を計上する必要はありません。

従業員の食事代について、全額を使用者が負担すると現物給与課税されますから、それを避けるために半額以上を徴収し、その分を売上に計上しているのではないでしょうか?

追加、使用者の負担が月3,500円を超える場合には使用者負担額の全額が給与課税されてしまいますし、

所基通36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

>もしも本当にアカの他人であれば、従業員の福利厚生として事業所得の必要経費になる性質のものでしょうから、べつだん売上を計上する必要はありません。

従業員の食事代について、全額を使用者が負担すると現物給与課税されますから、それを避けるために半額以上を徴収し、その分を売上に計上しているのではないでしょうか?

追加、使用者の負担が月3,500円を超える場合には使用者負担額の全額が給与課税されてしまいますし、

所基通36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

返信

4. Re: 自家消費の営業用消費

2007/02/21 23:34

しかしか

さらにすごい常連さん

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ちょっと微妙な気がしますが、その従業員というのは、全くのアカの他人でしょうか?
それとも親族の方でしょうか?

もしも本当にアカの他人であれば、従業員の福利厚生として事業所得の必要経費になる性質のものでしょうから、べつだん売上を計上する必要はありません。

しかし、身内の方がいるのでしたら、それはいわゆる「自家消費」ということになります。

消費税法における自家消費の扱い
http://www.taxanser.nta.go.jp/6317.htm

自家消費になる場合には、そもそもその商品の原価(飲食の原価)が所得税法の「必要経費」や消費税法の「課税仕入れ」にするべきではないのです。

しかし、食事の原価を正確に計算して必要経費や課税仕入れから抜くのは実務上困難ですね。
そこで、この原価が必要経費や課税仕入れに含まれているので、それを相殺・消去するために、売上(課税売上げ)を計上するわけです。

そんなわけで、その食事が自分自身や家族の「家事のために消費した場合又は使用した場合」には、自家消費となり、売上(課税売上げ)をあげなくてはなりません。

ちょっと微妙な気がしますが、その従業員というのは、全くのアカの他人でしょうか?
それとも親族の方でしょうか?

もしも本当にアカの他人であれば、従業員の福利厚生として事業所得の必要経費になる性質のものでしょうから、べつだん売上を計上する必要はありません。

しかし、身内の方がいるのでしたら、それはいわゆる「自家消費」ということになります。

消費税法における自家消費の扱い
http://www.taxanser.nta.go.jp/6317.htm

自家消費になる場合には、そもそもその商品の原価(飲食の原価)が所得税法の「必要経費」や消費税法の「課税仕入れ」にするべきではないのです。

しかし、食事の原価を正確に計算して必要経費や課税仕入れから抜くのは実務上困難ですね。
そこで、この原価が必要経費や課税仕入れに含まれているので、それを相殺・消去するために、売上(課税売上げ)を計上するわけです。

そんなわけで、その食事が自分自身や家族の「家事のために消費した場合又は使用した場合」には、自家消費となり、売上(課税売上げ)をあげなくてはなりません。

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5. Re: 自家消費の営業用消費

2007/02/20 23:38

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"営業消費の為"という理由がよくわかりませんが、
対価を得て商品を売っていることになるので課税
売上になります。

"営業消費の為"という理由がよくわかりませんが、
対価を得て商品を売っていることになるので課税
売上になります。

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