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日本語ではよく「交換」といいますが、ご存知のとおり会計や税法でいうところの「交換」は、それとは違い、もっと範囲が狭いです。
今回のケースは、お書きになられているとおり、資産の時価同士の差額が大きいので、会計や税法でいるところの「交換」にはなりません。
ただ単に、資産を時価で売買したものと考えます。
<前提条件>
A社の資産 土地(簿価5,000、時価8,000)
B社の資産 土地(簿価2,000、時価3,000)、建物(簿価6,000、時価10,000)
を交換したとします。
1.A社の仕訳
A社には2つの利益が発生しています。
簿価5,000の土地を時価8,000で売却できたので、値上り益3,000が生じています。
また、時価8,000の土地を譲渡することにより、時価合計13,000の土地建物を取得できたわけですから、差額5,000の受贈益をB社から受け取ったことになります。
よって、仕訳としては、
新土地3,000 / 旧土地5,000
建物10,000 / 売却益8,000
となります。
売却益8,000は、正確には、売却益3,000、受贈益5,000と2つに分けて仕訳してもよいです。
まあ科目は何であれ、トータルで8,000の利益が計上されていればOKです。
2.B社の仕訳
B社には簿価合計8,000の資産を時価合計13,000で売却したことによる値上り益5,000が生じています。
しかし、時価合計13,000の資産を時価8,000の資産と交換してしまい、5,000の大損です。
この損失は、時価5,000の資産をA社に無償で贈与(寄付行為)したことにより生じたものと考えます。
よって、仕訳としては、
新土地8,000 / 旧土地2,000
寄付金5,000 / 旧建物6,000
/ 売却益5,000
となります。
寄付金とは、会計上は費用になりますが、法人税法上は、ほとんど費用(損金)にはなりません。
まあ、ご存知かもしれませんが。
ポイントは、相手が誰であろうと、(当社と関連のある法人でもない法人でも)取引を「時価」で売買したものと考えることです。
もっとも、そういう損をする取引をしたことについて、合理的な理由がなにかあれば話は別です。
たとえば、今回の取引によってB社は5,000の損をしたが、それと同等あるいはそれ以上に収益の獲得又は費用の削減の効果がB社にはある、という場合には、寄付金部分は計上しなくてもよいと思います。
日本語ではよく「交換」といいますが、ご存知のとおり会計や税法でいうところの「交換」は、それとは違い、もっと範囲が狭いです。
今回のケースは、お書きになられているとおり、資産の時価同士の差額が大きいので、会計や税法でいるところの「交換」にはなりません。
ただ単に、資産を時価で売買したものと考えます。
<前提条件>
A社の資産 土地(簿価5,000、時価8,000)
B社の資産 土地(簿価2,000、時価3,000)、建物(簿価6,000、時価10,000)
を交換したとします。
1.A社の仕訳
A社には2つの利益が発生しています。
簿価5,000の土地を時価8,000で売却できたので、値上り益3,000が生じています。
また、時価8,000の土地を譲渡することにより、時価合計13,000の土地建物を取得できたわけですから、差額5,000の受贈益をB社から受け取ったことになります。
よって、仕訳としては、
新土地3,000 / 旧土地5,000
建物10,000 / 売却益8,000
となります。
売却益8,000は、正確には、売却益3,000、受贈益5,000と2つに分けて仕訳してもよいです。
まあ科目は何であれ、トータルで8,000の利益が計上されていればOKです。
2.B社の仕訳
B社には簿価合計8,000の資産を時価合計13,000で売却したことによる値上り益5,000が生じています。
しかし、時価合計13,000の資産を時価8,000の資産と交換してしまい、5,000の大損です。
この損失は、時価5,000の資産をA社に無償で贈与(寄付行為)したことにより生じたものと考えます。
よって、仕訳としては、
新土地8,000 / 旧土地2,000
寄付金5,000 / 旧建物6,000
/ 売却益5,000
となります。
寄付金とは、会計上は費用になりますが、法人税法上は、ほとんど費用(損金)にはなりません。
まあ、ご存知かもしれませんが。
ポイントは、相手が誰であろうと、(当社と関連のある法人でもない法人でも)取引を「時価」で売買したものと考えることです。
もっとも、そういう損をする取引をしたことについて、合理的な理由がなにかあれば話は別です。
たとえば、今回の取引によってB社は5,000の損をしたが、それと同等あるいはそれ以上に収益の獲得又は費用の削減の効果がB社にはある、という場合には、寄付金部分は計上しなくてもよいと思います。
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