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3. Re: 非課税と不課税
2007/01/24 12:56
課税対象外は対価性がないからではなく給与だからなんですね。
ちょっと根拠を勘違いしていたようです。
課税対象外ってことだけは覚えていたんですが・・・
ちなみに課税用件として役務提供を受けたってのがあるのですが所得税法に規定する給与として支払うものは消費税法での役務提供には含まれないってなっていたと思います。
ですからこれが不課税の根拠ですね。
課税対象外は対価性がないからではなく給与だからなんですね。
ちょっと根拠を勘違いしていたようです。
課税対象外ってことだけは覚えていたんですが・・・
ちなみに課税用件として役務提供を受けたってのがあるのですが所得税法に規定する給与として支払うものは消費税法での役務提供には含まれないってなっていたと思います。
ですからこれが不課税の根拠ですね。
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5. Re: 非課税と不課税
2007/01/24 10:36
調べて下さったのですね。。jetwindさん、ありがとうございます!
やっぱり非課税取引にありますよね。
税理士事務所の担当さんに指摘されたので、信じるべきか疑うべきか悩んでしまいまして。。(結局疑っていますが)
その担当さんが言うのには「給与関係はすべて不課税」だそうです。
非課税か不課税かによって申告・納税する金額も変わるのでは?と、なんだかすっきりしません。
調べて下さったのですね。。jetwindさん、ありがとうございます!
やっぱり非課税取引にありますよね。
税理士事務所の担当さんに指摘されたので、信じるべきか疑うべきか悩んでしまいまして。。(結局疑っていますが)
その担当さんが言うのには「給与関係はすべて不課税」だそうです。
非課税か不課税かによって申告・納税する金額も変わるのでは?と、なんだかすっきりしません。
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6. Re: 非課税と不課税
2007/01/24 10:31
法定福利費は対価性がないため課税の対象外となっています。
非課税の社会保険医療は健康保険法なんかに基づいて行われる医療行為なんかを言います。これは医療行為事態は対価性(治療受けてお金を払う)があって課税の対象になるってことで法定福利費とはまた違ってきます。
でも、仕入れ税額控除では非課税も不課税も変らないからあまり気にしなくてもいいと思います。
法定福利費は対価性がないため課税の対象外となっています。
非課税の社会保険医療は健康保険法なんかに基づいて行われる医療行為なんかを言います。これは医療行為事態は対価性(治療受けてお金を払う)があって課税の対象になるってことで法定福利費とはまた違ってきます。
でも、仕入れ税額控除では非課税も不課税も変らないからあまり気にしなくてもいいと思います。
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7. Re: 非課税と不課税
2007/01/24 09:44
私も非課税取引だと思っておりました。
いくつかのサイトや本を調べてみたのですが、やっぱり非課税取引の所に分類されていました。
annziさん、答えになって無くて申し訳ありません。
調べて非課税取引に分類されていたHP
http://shouhizei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/404.html
http://blog.masuko-ao.co.jp/category/1160422.html
私も非課税取引だと思っておりました。
いくつかのサイトや本を調べてみたのですが、やっぱり非課税取引の所に分類されていました。
annziさん、答えになって無くて申し訳ありません。
調べて非課税取引に分類されていたHP
http://shouhizei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/404.html
http://blog.masuko-ao.co.jp/category/1160422.html
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